「職場の健康診断実施強化月間」の実施について(厚生労働省)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく健康診断の実施、健康診断結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘案した就業上の措置(以下「事後措置等」という。)の実施について、改めて徹底するため、平成 25年度より全国労働衛生週間準備期間である毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的な指導を行っています。
お知らせ
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく健康診断の実施、健康診断結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘案した就業上の措置(以下「事後措置等」という。)の実施について、改めて徹底するため、平成 25年度より全国労働衛生週間準備期間である毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的な指導を行っています。