お知らせ

健康管理手帳制度に新たな交付対象業務が追加されました(厚生労働省)

労働安全衛生法に基づく健康管理手帳制度は、がんその他重度の健康障害を生じるおそれのある業務に従事していた者のうち、一定の要件を満たす者について、離職の際又は離職の後に国が健康管理手帳を交付し、健康診断を実施する制度です。

今般、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に基づき同規則別表第一の二に掲げる疾病(業務上の疾病)に三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフェニルメタン(通称「MOCA」。以下「MOCA」という。)にさらされる業務による尿路系腫瘍が追加されたこと等を受け、健康管理手帳の交付対象業務にMOCA(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務が追加されたとともに、交付対象要件として、当該業務に2年以上従事した経験を有することと規定されました。

また、労災補償制度において対象疾病の範囲を定めた「職業病リスト」についても、MOCAにさらされる業務による尿路系腫瘍が新たに追加されました。
施行は令和5年1月18日となっています。

関連通知(令和5年1月18日基発0118第1号)
○ リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001038133.pdf