労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省)
労働安全衛生規則第52条等が改正され、歯科健診が必要な有害な業務に従事する労働者に対して、事業者が労働安全衛生規則第48条に基づく歯科健康診断(定期のものに限る)を実施した場合には、使用する労働者数にかかわらず、歯科健康診断結果の報告を遅滞なく所轄労働基準監督署長に行わなければならないこととなります。
また、歯科健康診断に係る報告書として、新たに「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」が作成され、報告書には歯科健康診断の受診者数及び有所見者数のほか、対象労働者が従事している有害業務の具体的な内容の記載が必要となります。
これらは、令和4年10月1日から施行されることとなっています。
詳細については、下記からご確認ください。
令和4年4月28日 基発0428第1号(改正通知)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220428K0010.pdf
令和4年4月28日 厚生労働省令第83号(報告書様式)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H220428K0040.pdf