労働条件明示のルール変更等について【鹿児島労働局雇用環境・均等室】
労働基準法施行規則の改正により、労働契約の締結・更新時に事業主が労働者に明示すべき事項が追加され、令和6年4月より施行されることとなりました。
厚生労働省においてパンフレットとリーフレットを作成しておりますので、当該ホームページよりダウンロードしていただきご活用ください。
厚生労働省ホームページ(専用ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf
鹿児島労働局雇用環境・均等室 電話 099-223-8239