石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省)
石綿障害予防規則の一部を改正する省令が令和5年1月12日に公布され、工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を行う者の要件等について、所要の改正が行われました。
改正省令は令和8年1月1日から施行されます。
○ 詳細(令和5年1月12日基発0112第2号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230116K0020.pdf
○ 事業主の方々へ(アスベスト関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/other/index_00003.html