鹿児島県最低賃金を「時間額853円」に引き上げます(鹿児島労働局)
鹿児島労働局長は、鹿児島県最低賃金を現行から32円引き上げ、時間額853円に改正することを決定し、令和4年10月6日より発効いたします。
【鹿児島労働局ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2022-0905-4_20220906.pdf
お知らせ
鹿児島労働局長は、鹿児島県最低賃金を現行から32円引き上げ、時間額853円に改正することを決定し、令和4年10月6日より発効いたします。
【鹿児島労働局ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2022-0905-4_20220906.pdf