鹿児島県最低賃金を「時間額897円」に引き上げます(鹿児島労働局)
鹿児島労働局長は、鹿児島県最低賃金(地域別最低賃金)を現行から44円引き上げ、時間額897円に改正することを決定しました。効力発生日は、令和5年10月6日です。
【鹿児島労働局ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kane/saitin01.html
お知らせ
鹿児島労働局長は、鹿児島県最低賃金(地域別最低賃金)を現行から44円引き上げ、時間額897円に改正することを決定しました。効力発生日は、令和5年10月6日です。
【鹿児島労働局ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kane/saitin01.html