労働安全衛生法令に基づく措置を含め、騒音障害防止対策を講ずることにより、騒音作業に従事する労働者の騒音障害を防止することを目的に平成4年に策定した「騒音障害防止のためのガイドライン」が令和5年に改訂となりました。
≪厚生労働省≫
ホームページで以下の情報を掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02_00004.html
- 騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年4月改訂)
- リーフレット~騒音障害防止のためのガイドラインを改訂しました~
- 騒音障害防止のためのガイドラインパンフレット
- 令和3年度検討会
騒音障害防止対策の検討 - 【参考】旧ガイドライン
【通達】騒音障害防止のためのガイドラインの策定について
【補助資料】「騒音障害防止のためのガイドライン」解説パンフレット
≪一般社団法人日本耳鼻咽頭科頭頸部外科学会≫
騒音性難聴担当医とは
耳鼻咽喉科専門医の中で、産業・環境保健委員会の主催する産業・環境保健講習会(騒音性難聴の部)を受講し、認定された者です。
※騒音性難聴担当医名簿
https://www.jibika.or.jp/uploads/files/certification/souon.pdf
【参考】
厚生労働省が策定している「騒音障害防止のためのガイドライン」の解説にある雇入時等健康診断、定期健康診断、離職時等健康診断の結果の評価において、
「評価及び健康管理上の指導は、耳科的知識を有する産業医又は耳鼻咽喉科専門医が行う。評価を行うに当たっては、異常の有無を判断し、異常がある場合には、それが作業環境の騒音によるものか否か、障害がどの程度か、障害の進行が著明であるかどうか等を判断する。なお、耳科学と産業医学の両方の専門的知識を有する医師として、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が騒音性難聴担当医を認定している。」
があります。