お知らせ

「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」の改正について

厚生労働省では、労働災害発生時等の緊急時における連絡体制の整備・確立等を図り、被災労働者の早急な救護等を一層促進するため、「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」(平成6年7月18日付け基発461号の3)という。)を改正しました。

この改正は、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」(平成30年3月6日公表)を踏まえ、伐木、かかり木の処理及び造材の作業における労働災害並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による労働災害等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について、平成31年2月に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第11号)により、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)を改正したことに伴うものです。

ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000590798.pdf

留意事項
https://kagoshimas.johas.go.jp/wp-content/uploads/2020/03/ringyou-guideline.pdf