事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について(厚生労働省)
令和4年3月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、事務所衛生基準規則第5条第3項の、空気調和設備を設けている場合における労働者を常時就業させる室の気温の基準が「18度以上28度以下」に改められ、令和4年4月1日から施行されます。
詳細については、令和3年12月1日に公布、施行された内容を含むリーフレットを参照ください。
【リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000905329.pdf