お知らせ

事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件について

厚生労働省では、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号)の改正を行い、令和2年4月1日から適用されることになりました。

改正指針 ⇒
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200401K0080.pdf