お知らせ

令和3年度自殺対策強化月間の主な取組みについて(厚生労働省)

毎年3月は「自殺対策強化月間」です。

自殺対策基本法第7条第2項において、3月の1ヶ月間を自殺対策強化月間と位置付けており、同法及び自殺総合対策大綱に掲げる「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向け、相談事業及び啓発活動を実施します。

【報道発表資料】
https://www.mhlw.go.jp/stf/r3_jisatsutaisakugekkan.html

【令和3年度の広報の取組み(自殺対策)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/r3_torikumi.html