団体経由産業保健活動推進助成金のご案内(労働者健康安全機構)
令和4年12月19日から新たに「団体経由産業保健活動推進助成金」が開始されたところですが、令和5年度に関するご案内となります。
この助成金は、事業主団体等・労災保険の特別加入団体が、傘下の中小企業等に対して、医師・歯科医師、保健師等の専門職による産業保健サービスを提供するために産業医等と契約した場合、その活動費用の80%(上限100万円)を助成するものです。(※1団体につき年度ごとに1回限りです。)
令和5年度の助成金支給の流れは、以下のとおりです。
実施計画提出 | 令和5年4月21日(金)から令和5年5月31日(水)まで |
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計画承認 | 実施計画の受付後、原則30日以内 |
助成対象 | 計画を承認された期間(最長で令和6年1月24日まで)において、提供されたサービスにかかる費用の80% |
助成金の支給申請 | 計画を承認された期間の最終日から起算し、30日後の日又は令和6年1月31日のうち、いずれか早い日まで |
助成金の支給 | 令和6年3月31日まで |
詳細については、こちらからご確認ください。
■ 団体経由産業保健活動推進助成金について
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/default.aspx
■ リーフレット
R5年度版「団体経由産業保健活動推進助成金のご案内」:PDF