石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について
厚生労働省では、昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット、コースター等に、その重量の0.1%を超える石綿が含有されていた事案が複数確認されたことから、今般、石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令、石綿障害予防規則第46条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労働大臣が定める者を、令和3年5月18日に公布及び告示し、令和3年8月1日から順次施行することとしました。
詳しくは以下によりご確認ください。
詳細 ⇒
石綿含有製品対策(省令等改正)の概要
https://kagoshimas.johas.go.jp/wp-content/uploads/2021/05/asubesuto.pdf
厚生労働省労働基準局長通知(令和3年5月18日付け)
https://kagoshimas.johas.go.jp/wp-content/uploads/2021/05/tsuchi-1.pdf