石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(厚生労働省)
今般、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)について、改正が行われました。
【改正の要点】
- 船舶の解体又は改修の作業を行う際の事前調査を行う者の要件等(石綿障害予防規則等の一部を改正する省令による改正後の石綿則(以下「新石綿則」という。)第3条第4項及び第7項第9号関係)
- 船舶の事前調査の結果等の報告(新石綿則第4条の2関係)
- 事前調査の結果等の報告の様式(新石綿則様式第1号関係)
- 書面の保存に変えて電磁的記録の保存ができる事項の追加(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表第1関係)
改正内容の詳細は、以下を参照ください。
関係団体あて通知(基発0013第2号)pdf.
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H220113K0010.pdf(厚生労働省令第3号)