10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。(厚生労働省)
厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、次年度の年休の計画的付与(※)について労使で話し合いを始める前の10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っていきます。
※「年次有給休暇の計画的付与制度」・・・年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数に
ついて、労使協定を結べば計画的に年次有給休暇の取得日を割り振れる制度。(労働基準法第39
条第6項)