お知らせ

「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」 の一部改正について(厚生労働省)

厚生労働省は、専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する際の要件について、「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」(平成9年3月31日付け基発第214号通達)の一部を改正しました。

詳細 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210401K0080.pdf