お知らせ

メールレター第157号

鹿児島産業保健総合支援センター メールレター第156号s2016/04/01
発行:鹿児島産業保健総合支援センター 所長 草野 健

桜

平成28年4月1日より独立行政法人労働者健康福祉機構と独立行政法人労働安全衛生総合研究所が統合され、それに伴い当センターの独立行政法人名が労働者健康安全機構になりました。

これに伴い、当センターのホームページアドレス、メールアドレスが変更になりましたのでお知らせいたします。

新ホームページアドレス
https://kagoshimas.johas.go.jp/
新メールアドレス
info@kagoshimas.johas.go.jp


相談員からのメッセージ confident

健康寿命を延伸する歯・口腔の健康

産業保健相談員 西園 直幸
(担当分野:産業医学)
(鹿児島県歯科医師会常務理事)

  急速な高齢化が進行中の我が国最大の課題は、平均寿命と健康寿命の乖離による要介護高齢者の増加である。こうした要介護者の支援と平行して、健康寿命を延伸するための施策が必要であり、そこに歯・口腔の健康が重要な役割を果たすことが、近年の研究で次々に明らかになってきている。s
 歯・口腔の健康を悪化させるリスク要因には、口腔衛生状態(歯磨き)不良・う蝕(むし歯)・歯周病・歯数減少・咬合(噛み合わせ)状態不良・咀嚼嚥下(噛んで飲み込む)機能低下・構音発話(言葉を発し話をする)機能低下・審美障害(見た目の悪さ)などがある。こうしたものを改善するために、運動習慣や禁煙・食習慣などの生活習慣指導や歯磨きなどの口腔衛生指導に加え、う蝕・歯周病の治療、喪失歯の治療(ブリッジや入れ歯)による咬合の保持、また、顔面体操や唾液腺マッサージによる口腔機能の低下防止・回復などが必要となる。s
 歯・口腔の健康を損なったままだと、運動・栄養・食生活・休養・コミュニケーション機能など健康増進面での大きな影響がある。さらに、歯・口腔の健康が、主な死亡原因となる疾患、すなわち、がん・心臓血管疾患・脳血管疾患・慢性呼吸器疾患・糖尿病といった非感染性疾患(生活習慣病)の予防と重症化防止に貢献していることもわかっている。s
 歯科疾患には自然治癒しないという特徴があり、定期的なメンテナンスが必要という点で、かかりつけ歯科医を持つことが推奨される。しかし、歯の治療以外で歯科医院に行く人は16.9%(平成23年県民の健康状況実態調査)に過ぎず、未処置歯を有する50歳は50%と全国平均より15ポイントも高い。自らの健康寿命を延ばすために、歯科医院での健診・治療を積極的に受けてほしいものです。


おすすめ教材(無料貸出し等) book cd

  当センターでは、産業保健に関する図書、ビデオ・DVDを無料にて閲覧・貸出ができます。是非ご利用ください。

産業保健ハンドブック

ss(図書:0-218,大原記念労働科学研究所,2013年,1332頁)

【内容】
現場活動で参照する項目ごとに働く人の安全と健康を支える多くの方々の座右のガイドとして、現場における取り上げ方、幅広い活動の取組方を解説しています。

飲酒・ひき逃げの波紋

s (DVD:0-157,新生映画株式会社,29分)

【内容】
4月6日(水)~4月15日(金)は平成28年春の全国交通安全運動期間です。あるドライバーが飲酒の末に死亡事故を引き起こし、さらに飲酒運転の後ろめたさからひき逃げをして崩壊していく悲劇を描いています。

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4月のセンター関連行事 memo

  • 4月 1日(火):メールレター第157号配信
  • 4月14日(木):労働災害防止団体等代表者会議
  • 4月15日(金):労働衛生研究会
  • 4月21日(木):全国所長、副所長会議 於:神奈川
  • 4月22日(金):全国副所長会議 於:神奈川

研修セミナーのご案内 pencil

すべてのセミナーにどなたでもご参加いただけます。
(特に標記のない時間は、14:00~16:00,場所は光健ボイスビルです)

(4月)

▽4月15日(金)「事例検討に基づく産業医面接」【小田原先生】
▽4月18日(月)「作業環境改善の方法及び局所排気装置の基礎・点検」【黒沢先生】
▽4月28日(木)18時~20時「化学発がん(アスベストと有機溶剤):労災と公害の視点」【堀内先生】

(5月)

▽5月14日(土)「熱中症指標計の取扱及びたばこ煙濃度測定器の取扱法の実務」【林先生】
▼5月25日(水)「性同一性障害」【長友先生】
▼5月25日(水)16時10分~17時10分「労働衛生関係法令」【上園副所長】
▼5月27日(金)「メンタルヘルス・カウンセリングⅠ~ストレスと「自我」のありよう~「ハーディネス」とは」【久留先生】

▽…産業医対象で、産業医認定単位があります。
▼…衛生管理者、産業医対象ですが、産業医認定単位はあります。

○…保健師対象ですが、産業医認定単位はあります。

sign03各研修会には定員があります。申し込みがないまま当日来られた場合、会場や資料の関係で受講できない場合がありますので必ず申込みをしてください。

sign03キャンセル待ちの方がおられますので、受講できなくなった場合は必ずご連絡下さい。連絡なしのキャンセルが続いた場合は、今後研修受講をお断りすることもあります。


お知らせ sign01

鹿児島県内における業種別死傷災害発生状況(鹿児島労働局)

 平成27年については、平成28年3月8日現在、休業見込日数4日以上は1,711人(対前年比+7人),うち死亡者数は16人(対前年比-5人)となっています。 また、平成28年については、平成28年2月末現在、休業見込日数4日以上は193人(対前年比+11人),うち死亡者数は4人(対前年比±0人)となっています。
詳細http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/toukei/saigaitoukei_jirei.html

「ストレスチェック実施促進のための助成金」制度について(独立行政法人 労働者健康安全機構)

 同助成金制度は、労働安全衛生法の改正により平成27年12月1日からストレスチェックの実施等が義務付けられたことに伴い、努力義務とされている従業員50人未満の事業場を対象とした助成制度あり、従業員50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合に、費用の助成を受けられる制度です。なお、平成27年度は他の小規模事業場と団体を構成する必要がありましたが、平成28年度はそれが変更され、団体を構成する必要がなく、単独でも活用できるようになっていますので、積極的な活用をお願いします。
(1)ストレスチェック(年1回)の実施に対する助成額
1労働者1回につき500円を上限として、その実費額を支給
(2)ストレスチェック後の医師による面接指導等の実施に対する助成額
1事業場当たり、産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費 額を支給(1事業場につき年3回を限度)
詳細http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

ストレスチェック制度における労働基準監督署への報告書様式が掲載されました。(厚生労働省)

  平成27年12月1日より施行された労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度において、提出が義務付けられている労働安全衛生規則様式第6号の2「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」(以下、「報告書」という。)は、OCRで読み取り可能な様式を平成28年3月下旬に公表する予定とされていましたが、3月14日厚生労働省ホームページ「安全衛生関係等式」に掲載されていますので、ご活用ください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/24.html
参考⇒厚生労働省ホームページ 「安全衛生関係様式」 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index.html

ストレスチェック制度関係 Q&Aが更新されました。(厚生労働省)

ストレスチェック制度関係 Q&Aが追加・更新されていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

「ストレスチェック制度に係る実施者になるために必要な看護師・精神保健福祉士に対する
厚生労働省告示に基づく研修」が平成28年度も鹿児島で開催されます。(鹿児島県医師会)

  改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施者のうち、看護師または精神保健福祉士については、平成27年11月30日(法施行日の前日)において、3年以上労働者の健康管理等の業務に従事した経験を有する者は、厚生労働大臣が定める研修を受けなくてもストレスチェックの実施者となることができますが、同経験を有さない場合は、厚生労働大臣が定める5時間以上の研修(イ.労働者の健康管理 2時間 ロ.事業場におけるメンタルヘルス対策 1.5時間 ハ.事業場における労働者の健康の保持増進を図るための労働者個人及び労働者の集団に対する支援の方法1.5時間)を受けなければ実施者となることができません。
 しかしながら、当該研修については、県内での研修予定がないことから、関係者の要望等を踏まえ、鹿児島県医師会にて平成28年2月14日に開催したところですが、受講希望者が多いことから平成28年度も開催することになりました。
 開催日は平成28年6月26日(日)10時~16時、開催場所は鹿児島県医師会館です。詳細については、鹿児島県医師会 地域保健課(TEL099-254-8121)にお問い合わせください。
申込http://www.kagoshima.med.or.jp/people/osirase/stress-check-kensyukai.pdf
詳細http://www.kagoshima.med.or.jp/index.htm

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申が行われました。(厚生労働省)

 省令案のポイントは、事業者は、産業医を選任するにあたって、法人の代表者若しくは事業を営む個人(事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)又は事業場においてその事業の実施を統括管理する者を選任してはならないこととなり、法人の代表者などが自らの事業場の産業医を兼任することが禁止されるもので、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めます。(平成28年3月公布、平成29年4月1日施行予定)s
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000115152.html

平成28年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について(厚生労働省)

 平成27年の全国の職場における熱中症による死亡者数(平成28年1月末時点速報値)は32人と例年より多く、特に建設業及び建設現場に付随して行う警備業(以下「建設業等」という。)を合わせた死亡者数は19人と、猛暑であった平成22年の死亡者数と同数となっています。 このため、平成28年は建設業等を熱中症予防対策の重点業種とすることとし、基本対策のうち、屋外作業を中心に特に留意すべき内容がまとめられましたので、その対策の徹底等をお願いします。
詳細http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000114324.pdf

交通労働災害防止対策に向けた取組について(鹿児島労働局労働基準部健康安全課)(再掲)

 交通労働災害は全産業に占める死亡災害のうち2割以上を占め、運輸交通業以外にも多く発生しており、県内でも休業4日以上の交通労働災害が100件を超えるなど、労働災害を減少させる上で重要な課題となっております。
 各事業場でも、すべてのドライバーを交通労働災害から守るために、交通労働災害防止のためのガイドラインなどの各事項についての必要な配慮を徹底しましょう。s
参考http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000102664.html

平成27年の自殺者数は23,971人 ~6年連続減少~(警察庁)(再掲)

 昨年の自殺者数(速報値)は23,971人で、4年連続で3万人を下回り、6年連続の減少となりました。なお、鹿児島県は前年より44人少ない335人となっています。
詳細https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/jisatsu/H27_tukibetujisatushasuu_sokuhouchi.pdf

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則の
一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申が行われました。
~27物質を労働安全衛生法施行令別表第9に追加します~(厚生労働省)(再掲)

 この答申を踏まえ、国内で譲渡・提供しようとする際に文書(安全データシート:SDS)の交付、化学物質等の名称等の表示(ラベル表示)やリスクアセスメントの実施が必要となる物質を定める「労働安全衛生法施行令別表第9」に、一定の有害性が明らかとなった亜硝酸イソブチル,アセチルアセトン,エチレンなどの27の化学物質を追加する政省令の改正作業を進めます。(平成29年3月1日施行予定)s
詳細http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=217961

「STOP!転倒災害プロジェクト」による転倒災害防止の徹底について(厚生労働省)(再掲)

 転倒災害は依然として休業4日以上の労働災害の中で最も多く、平成24年同期比でみるとわずかな減少にとどまっており、平成29年までに休業4日以上の死傷災害を平成24年比で15%以上減少させることを目標とした第12次労働災害防止計画の達成のためには、更なる取組が必要な状況となっていることを踏まえ、昨年取り組んだ「STOP!転倒災害プロジェクト2015」を、期限を設けずに継続することとし、本年から「STOP!転倒災害プロジェクト」として取り組むこととされました。なお、例年、積雪や凍結による転倒災害が多発する2月、全国安全週間の準備月間である6月を重点取組期間としています。 各事業場でも、職場における転倒リスクの総点検と積極的な転倒災害防止対策の徹底により、安心して働ける職場環境の実現を目指しましょう。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/280126.pdf
参考http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html

有害物ばく露作業報告対象物(平成28年対象・平成29年報告)について(厚生労働省)(再掲)

 平成28年1月1日から12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成29年1月1日ら3月31日まで)の対象となる物が新たに定められました。s
 対象事業場は、適正な有害物ばく露作業報告の徹底にご留意ください。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/280120.pdf
パンフレットhttp://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/070409-1m.pdf

ストレスチェック実施プログラム利用に関するコールセンターが開設されました。
(厚生労働省)(再掲)

 厚生労働省から公開(無料)されているストレスチェック実施プログラム利用に関するコールセンターが開設されましたので、同プログラム利用に関する質問等がございましたら、同コールセンターにお問い合わせください。s
電話番号:0120-65-3167(フリーダイヤル)s
開設時間:平日10:00~17:00(※祝日、年末・年始は除く。)
参考http://stresscheck.mhlw.go.jp/

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」が平成27年11月24日に
公開(無料)されました。(厚生労働省)(再掲)

 改正労働安全衛生法に基づき、平成27年12月1日より施行されているストレスチェック制度を円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受検、ストレスチェックの結果出力、集団分析等が簡便にできる「ストレスチェック実施プログラム」が公開(無料)されていますので、ダウンロードして活用していただく等、参考としてください。
なお、同プログラムは平成27年11月30日に、簡易版の23項目の質問項目のうち、「STEP2 最近1カ月の状態について」の質問の9が、正しくは「気分が晴れない」であるものが、誤って「物事に集中できない」となっていた記載誤りが見つかったことから、修正したプログラムに差し替えられております。よって、平成27年11月24日から平成27年11月30日までにプログラムをダウンロードされた方につきましては、再度修正後のプログラムをダウンロードしていただく等の対応をお願いいたします。
ストレスチェック実施プログラムのダウンロード
詳細http://stresscheck.mhlw.go.jp/
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアルが
公表されました。(厚生労働省)(再掲)

 労働安全衛生法に基づき、医師は、一定の要件を満たす長時間労働者又は高ストレス者に対して面接指導を実施し、その結果を報告書にまとめるとともに、事業者が就業上の措置を適切に講じることができるよう、意見を述べることとなっておりますが、当該面接指導を行う際の参考資料として、マニュアルが公表されていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/manual.html
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

労働安全衛生法の改正について(化学物質のラベル・リスクアセスメント関係)
(厚生労働省)(再掲)

 平成26年6月に公布された改正労働安全衛生法(化学物質のラベル・リスクアセスメント関係)及び関係する改正政省令、通達、パンフレット等の情報が公表されており、今後も順次掲載される予定ですので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000094015.html

化学物質等の表示及びリスクアセスメントに係る関係政省令、指針等の制定について
及び安全データシート(SDS)の交付状況の確認について(厚生労働省)(再掲)

 改正労働安全衛生法に基づく化学物質等の表示及びリスクアセスメント等の見直しに関しては、政令、省令、指針、通達等の制定、改廃が行われ、平成28年6月1日から施行されることになっていますが、これにより、対象となる労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる640の化学物質について、譲渡又は提供する際における容器又は包装へのラベル表示及び安全データシート(SDS)の交付並びに化学物質等を取り扱う際のリスクアセスメントの3つの対策を講じていくことが必要となりますので、適切な対応をお願いします。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/10.2(SDS).pdf

ストレスチェック制度実施規定例が示されました。(厚生労働省)(再掲)

 ストレスチェック制度実施規定例が示されていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150930-1.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

情報通信機器を用いた面接指導の実施に係る留意事項が示されました。(厚生労働省)(再掲)

 労働安全衛生法第66条の8第1項の規定に基づく医師による面接指導(いわゆる長時間労働者に対する面接指導)及び同法第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導(いわゆるストレスチェック制度における面接指導)については、原則として直接面接によって行うことが望ましいとされているところですが、テレビ電話等の情通通信機器を用いて面接指導を行った場合も、労働者の心身の状況を把握し、必要な指導を行うことができる状況で実施するのであれば、直ちに法違反となるものではないとされているところあり、今般それに関する留意事項が示されましたので、適切な対応に当たっての参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150918-1.pdf

働く人のメンタルヘルス不調や過重労働による健康障害に関する電話相談窓口
「こころほっとライン」が平成27年9月から開設されています。(厚生労働省)(再掲)

 メンタルヘルス不調やストレスチェック制度、過重労働による健康障害の防止対策に関することについて、全国の労働者等からの電話相談に応じる窓口となります。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000095839.html

「ストレスチェック制度サポートダイヤル」について
(独立行政法人 労働者健康安全機構)(再掲)

 労働安全衛生法の改正により昨年12月1日から義務付けられたストレスチェックの実施等について、産業医、保健師等のストレスチェック実施者や事業者、衛生管理者等のストレスチェック制度担当者等からの、ストレスチェック制度に係る実施方法、職場環境の改善、不利益な取扱いなどの専門的な相談に応じ、解決方法等を助言する電話相談窓口となりますので、ご活用ください。
(3) 電話番号 全国統一ナビダイヤル 0570-031050
(4) 開設時間 平日10時~17時(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日を除く)
詳細http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/helpline/tabid/1008/Default.aspx

メンタルヘルス対策における登録相談機関のご案内(再掲)

 登録相談機関とは、国の基準を満たしていることが確認された機関で、事業者と契約を結び、有料で、面接による労働者の心の健康に関する相談を行う専門機関です。s 
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/about/mental/organ_list.html

情報誌「産業保健21」をお送りします! (再掲)

 情報誌「産業保健21」は、産業医をはじめ、保健師、看護師、労務担当者等の労働者の健康確保に携わっている皆様方に、産業保健情報を提供することを目的として、独立行政法人労働者健康福祉機構が発行しています。s
申込・案内https://kagoshimas.johas.go.jp/about/sanpo/activity.html

鹿児島県衛生管理担当者協議会(事務局:鹿児島産業保健総合支援センター)(再掲)

 本協議会は、事業場における高年齢化、技術革新に伴う職場環境及び作業の変化による労働衛生上の諸問題に対応するため、衛生管理者,安全衛生推進者,衛生推進者等(以下「衛生管理担当者」という)に対する情報の提供、その他の支援を行うことによって、事業場における労働衛生管理の充実等を図るとともに、衛生管理者制度の発展に寄与することを目的としています。
 多くの衛生管理担当者に入会(会費無料)いただきますようお願いいたします。
申込・案内https://kagoshimas.johas.go.jp/about/cat422/post_7.html

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」開設中!(再掲)

 s厚生労働省の委託により、(社)日本産業カウンセラー協会において、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』が開設されています。
  映像メッセージ『わたしの体験』,シリーズインタビュー『生きる力』のサイト等、あらゆる方に役立つメンタルヘルス関連の最新情報を提供しています。
詳細http://kokoro.mhlw.go.jp/

【平成23年(2011年)東日本大震災の関連情報窓口(参考)】


所長よりひと言 pen

 新年度が始まりました。私達の産業保健総合支援センターが属する機構も、平成28年4月1日付で独立行政法人労働安全衛生総合研究所と統合され、名称が独立行政法人労働者健康福祉機構から独立行政法人労働者健康安全機構に変更になりました。当センターの業務内容に変更はないのですが、今まで産業保健として「衛生」中心の活動であったことからすると、これからは徐々にでも「安全」面からのアプローチが増して来ると思われます。尤も労働衛生と労働安全の区切りは明確でなくオーバーラップする領域が多いのが実態です。産業医学の立場からは両者を区別するよりも一体となって追及しなければ成果を得ることはできないと言えます。s
 今年度は、ストレスチェック制度が本格的に実施される年です。各事業場でもその準備が進んでいると思いますが、様々な相談が各方面から寄せられています。マニュアルやQ&Aも出されていますが、大小種々の疑問や課題が浮かんできています。クリアすべき問題も多々あり、また実施に伴う混乱も予想されますが、実効性を少しでも高める方向での実施方法が採用され運用されることを希っています。s
 裁量労働制の採用が政策課題として話題になっていますが、そんな中で残業時間の上限設定も提起されています。金融を中心とする資本主義経済システムは基本的に利潤追求ですから、資源を費消することで「経済成長」を果たしてきましたが、その資源は限界に近づいています。ゼロ金利政策はその端的な現れでしょう。にも拘らず「経済成長」するためには「労働者」に無理をさせ、「富」の偏在を強化する方向に進むしかないと思われます。このような状況下で、労働者の健康を守るのは今まで以上に厳しいことを覚悟しなければならないようです。ストレスチェックも残業時間上限設定も所詮弥縫策に過ぎない気配濃厚ですが、それらの制度を労働者のために上手く運用することが求められます。



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