お知らせ

メールレター第158号

鹿児島産業保健総合支援センター メールレター第158号s2016/05/02
発行:鹿児島産業保健総合支援センター 所長 草野 健

こいのぼり

相談員からのメッセージ confident

うつ病の再発・遷延化について

産業保健相談員 野添 新一
(担当分野:メンタルヘルス)
(志學館大学大学院)

数年のうちに、全疾病のなかでうつ病治療費は心臓血管系疾患に次いで二番目となると予想されている。社会がより複雑・多様化することでストレスの影響が拡大し、慢性うつ病患者が増えるためらしい。そのため現在予防法としてストレスチェック制度などが導入されているが、ストレスチェック後の事後措置やフォローアップの問題は複雑であり(対人ストレスが多い故)容易ではない。うつ病の再発・再燃予防について大切なことは具体的な関係者間の対話ではないかと思う。よく遭遇する再発例は病状が落ち着いて、そろそろ職場復帰への話が具体化する時期か、復帰後、間もない頃が多いようだ。その背景を分析すると、うつ病発症時における職場の対人関係(上司からの叱責による不安や恐怖感の回想)や職場環境(疲弊による怖さ体験の回想)が関与していることだ。そのため、回復して職場復帰刺激を目前にすると、恐怖や怖さなどが新たに想い出され「闘うか逃げるか反応」が過剰にでてしまうのである。つまり、そのストレス刺激を扁桃体が不快と判断して過剰興奮し、ストレスホルモンを分泌するため、症状が悪化するのである。例をあげると、ある上司が新人職員に向かって「こんなことも知らないの」と同僚職員の前で注意した一言を受けて、その職員は体調を崩して数カ月間休職、回復後、復帰前の出勤に際し上司への恐怖や怖さを回想されて、不安や痛みが現れ再び出勤不能に陥った。「以前の疲労困憊に陥った職場へ戻るのか」といったイメージを繰り返すうちに体調が悪くなったのである。このような症例の場合、過去の出来事への罪悪感を持ち、いつまでも取り越し苦労に終始するので、対話で「それは考え過ぎだよ」とストップをかけ、気分転換や職場調整を図るのがよい。つまり前頭葉への働き掛けを行い興奮し過ぎた扁桃体をリラックスさせるか、あるいは恐怖レベルを段階的に脱感作―不安・恐怖レベルを低い段階から順に慣れさせる―をするのが良い(現実脱感作法)。


おすすめ教材(無料貸出し等) book cd

  当センターでは、産業保健に関する図書、ビデオ・DVDを無料にて閲覧・貸出ができます。是非ご利用ください。

高血圧治療ガイドライン2009

ss(図書:4-110,日本高血圧学会,2009年,192頁)

【内容】
我が国の高血圧患者数は、現在約4000万人と推定されています。このガイドラインでは我が国における現時点での標準的な治療法について述べています。

墜落災害防止の決め手 1メートルは一命取る 第4巻 鉄骨篇

s (DVD:0-66,労働調査会開発局,18分)

【内容】
脚立作業でやってはいけない事例を紹介しています。

本.jpg


5月のセンター関連行事 memo

  • 5月2日(月):メールレター第158号配信
  • 5月9日(月):促進員打ち合わせ会議
  • 5月12日(木):コーディネーター研修会、局署合同会議
  • 5月13日(金):コーディネーター研修会
  • 5月15日(日):コンサルト会研修会

研修セミナーのご案内 pencil

すべてのセミナーにどなたでもご参加いただけます。
(特に標記のない時間は、14:00~16:00,場所は光健ボイスビルです)

(5月)

▽5月14日(土)「熱中症指標計の取扱及びたばこ煙濃度測定器の取扱法の実務」【林先生】
▼5月25日(水)「性同一性障害」【長友先生】
▼5月25日(水)16時10分~17時10分「労働衛生関係法令」【上園副所長】
▼5月27日(金)「メンタルヘルス・カウンセリングⅠ~ストレスと「自我」のありよう~「ハーディネス」とは」【久留先生】

(6月)

▼6月11日(土)「熱中症指標計の取扱法及びたばこ煙濃度測定器の取扱法の実務」【林先生】flagホテルタイセイアネックス
▽6月16日(木)「人格検査とパーソナリティ障害~事例の提示も含めて~」【赤崎先生】

▽…産業医対象で、産業医認定単位があります。
▼…衛生管理者、産業医対象ですが、産業医認定単位はあります。

○…保健師対象ですが、産業医認定単位はあります。

sign03各研修会には定員があります。申し込みがないまま当日来られた場合、会場や資料の関係で受講できない場合がありますので必ず申込みをしてください。

sign03キャンセル待ちの方がおられますので、受講できなくなった場合は必ずご連絡下さい。連絡なしのキャンセルが続いた場合は、今後研修受講をお断りすることもあります。


お知らせ sign01

鹿児島県内における業種別死傷災害発生状況(鹿児島労働局)

  平成27年(確定)については、休業見込日数4日以上は1,751人(対前年比+22人),うち死亡者数は17人(対前年比-4人)となっており、休業見込日数4日以上は増加し、死亡者数は減少しましたが、残念ながら死亡者数についても第12次労働災害防止計画の目標数である各年15人以下は達成できていません。
 また、平成28年については、平成28年3月末現在、休業見込日数4日以上は316人(対前年比+19人),うち死亡者数は5人(対前年比+1人)となっています。
詳細http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/toukei/saigaitoukei_jirei.html

「受動喫煙防止対策助成金」のご案内について(厚生労働省)

  受動喫煙防止対策助成金の平成28年度申請受付が開始されています。中小企業事業主の方で、受動喫煙防止のための施設設備の整備等を検討中の場合、是非積極的活用をご検討ください。
 なお、詳しくは、鹿児島労働局雇用環境・均等室並びに鹿児島労働局労働基準部健康安全課にお問い合わせください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

「熊本地震被災者のための心の相談ダイヤル」及び「熊本地震被災者のための健康相談ダイヤル」を
設置しました。(独立行政法人 労働者健康安全機構)

  被災された住民の方(事業者、労働者及びその家族等)からのメンタルヘルスに関する相談及び健康に関する相談に応じるため、5月2日(月)から専用の相談ダイヤルを設置しています。

●「熊本地震被災者のための心の相談ダイヤル」
  • フリーダイヤルs0120-783-728
    全国どこからでも、携帯電話やPHSからも無料で利用可能
  • 受付日時s
    平日(10時00分~17時00分/土日祝日を除く)
  • 対象者s
    被災された住民の方(事業者、労働者及びその家族等)
  • 相談例 : 人間関係の悩みなどでの強いストレスや不安について
●「熊本地震被災者のための健康相談ダイヤル」
  • フリーダイヤルs0120-021-506ss 
    全国どこからでも、携帯電話やPHSからも無料で利用可能
  • 受付日時s
    月・水・金(13時00分~17時00分/祝日を除く)
  • 対象者s
    被災された住民の方(事業者、労働者及びその家族等)
  • 相談例 : エコノミークラス症候群などの健康管理やノロウイルス感染対策などの健康不安について 

詳細http://www.johas.go.jp/H28kumamoto_jishin/tabid/1104/Default.aspx

平成28年度全国安全週間のスローガンと実施要綱が公表されました(厚生労働省)

  スローガンは「見えますか? あなたのまわりの 見えない危険 みんなで見つける 安全管理」で、6月1日(水)から6月30日(木)までを準備期間、7月1日(金)から7月7日(木)までを安全週間として、様々な取組が展開されます。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122820.html

平成27年度 化学物質のリスク評価結果等について(厚生労働省)

 平成27年度のリスク評価対象物質であるアクリル酸メチル,アセトニトリル,イプシロン-カプロラクタムの3物質について、労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書がとりまとめられました。特に、アクリル酸メチルとアセトニトリルの2物質のリスクが高いと認められ、リスクの低減に取り組むことが求められる内容となっています。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000114679.html

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルが改訂されました。(厚生労働省)

 改訂のポイントは、平成27年5月に公表されて以降、ストレスチェック制度に関する各種ツール(実施プログラム等)が整備されたこと等から、それらの内容等を反映させ、追加・変更したものであり、改訂版が公表されておりますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/160411-1.pdf http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

「ストレスチェック実施促進のための助成金」制度について
(独立行政法人 労働者健康安全機構)(再掲)

 同助成金制度は、労働安全衛生法の改正により平成27年12月1日からストレスチェックの実施等が義務付けられたことに伴い、努力義務とされている従業員50人未満の事業場を対象とした助成制度あり、従業員50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合に、費用の助成を受けられる制度です。なお、平成27年度は他の小規模事業場と団体を構成する必要がありましたが、平成28年度はそれが変更され、団体を構成する必要がなく、単独でも活用できるようになっていますので、積極的な活用をお願いします。
(1) ストレスチェック(年1回)の実施に対する助成額
1労働者1回につき500円を上限として、その実費額を支給
(2) ストレスチェック後の医師による面接指導等の実施に対する助成額
1事業場当たり、産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費 額を支給(1事業場につき年3回を限度)
詳細http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

ストレスチェック制度における労働基準監督署への報告書様式が掲載されました。
(厚生労働省)(再掲)

 平成27年12月1日より施行された労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度において、提出が義務付けられている労働安全衛生規則様式第6号の2「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」(以下、「報告書」という。)は、OCRで読み取り可能な様式を平成28年3月下旬に公表する予定とされていましたが、3月14日厚生労働省ホームページ「安全衛生関係等式」に掲載されていますので、ご活用ください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/24.html
参考⇒厚生労働省ホームページ
「安全衛生関係様式」 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index.html

ストレスチェック制度関係 Q&Aが更新されました。(厚生労働省)(再掲)

 ストレスチェック制度関係 Q&Aが追加・更新されていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

「ストレスチェック制度に係る実施者になるために必要な看護師・精神保健福祉士に対する厚生
労働省告示に基づく研修」が平成28年度も鹿児島で開催されます。(鹿児島県医師会)(再掲)

 開催日は平成28年6月26日(日)10時~16時、開催場所は鹿児島県医師会館です。詳細については、鹿児島県医師会 地域保健課(TEL099-254-8121)にお問い合わせください。
申込http://www.kagoshima.med.or.jp/people/osirase/stress-check-kensyukai.pdf

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申が行われました。
(厚生労働省)(再掲)

省令案のポイントは、事業者は、産業医を選任するにあたって、法人の代表者若しくは事業を営む個人(事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)又は事業場においてその事業の実施を統括管理する者を選任してはならないこととなり、法人の代表者などが自らの事業場の産業医を兼任することが禁止されるもので、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めます。(平成28年3月公布、平成29年4月1日施行予定)s
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000115152.html

平成28年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について(厚生労働省)(再掲)

 平成27年の全国の職場における熱中症による死亡者数(平成28年1月末時点速報値)は32人と例年より多く、特に建設業及び建設現場に付随して行う警備業(以下「建設業等」という。)を合わせた死亡者数は19人と、猛暑であった平成22年の死亡者数と同数となっています。
 このため、平成28年は建設業等を熱中症予防対策の重点業種とすることとし、基本対策のうち、屋外作業を中心に特に留意すべき内容がまとめられましたので、その対策の徹底等をお願いします。
詳細http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000114324.pdf

交通労働災害防止対策に向けた取組について(鹿児島労働局労働基準部健康安全課)(再掲)

 交通労働災害は全産業に占める死亡災害のうち2割以上を占め、運輸交通業以外にも多く発生しており、県内でも休業4日以上の交通労働災害が100件を超えるなど、労働災害を減少させる上で重要な課題となっております。 各事業場でも、すべてのドライバーを交通労働災害から守るために、交通労働災害防止のためのガイドラインなどの各事項についての必要な配慮を徹底しましょう。s
参考http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000102664.html

平成27年の自殺者数は23,971人 ~6年連続減少~(警察庁)(再掲)

 昨年の自殺者数(速報値)は23,971人で、4年連続で3万人を下回り、6年連続の減少となりました。なお、鹿児島県は前年より44人少ない335人となっています。
詳細https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/jisatsu/H27_tukibetujisatushasuu_sokuhouchi.pdf

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則の一部を改正する
省令案要綱」の諮問と答申が行われました。~27物質を労働安全衛生法施行令別表第9に
追加します~(厚生労働省)(再掲)

 この答申を踏まえ、国内で譲渡・提供しようとする際に文書(安全データシート:SDS)の交付、化学物質等の名称等の表示(ラベル表示)やリスクアセスメントの実施が必要となる物質を定める「労働安全衛生法施行令別表第9」に、一定の有害性が明らかとなった亜硝酸イソブチル,アセチルアセトン,エチレンなどの27の化学物質を追加する政省令の改正作業を進めます。(平成29年3月1日施行予定)s
詳細http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=217961

「STOP!転倒災害プロジェクト」による転倒災害防止の徹底について(厚生労働省)(再掲)

 転倒災害は依然として休業4日以上の労働災害の中で最も多く、平成24年同期比でみるとわずかな減少にとどまっており、平成29年までに休業4日以上の死傷災害を平成24年比で15%以上減少させることを目標とした第12次労働災害防止計画の達成のためには、更なる取組が必要な状況となっていることを踏まえ、昨年取り組んだ「STOP!転倒災害プロジェクト2015」を、期限を設けずに継続することとし、本年から「STOP!転倒災害プロジェクト」として取り組むこととされました。なお、例年、積雪や凍結による転倒災害が多発する2月、全国安全週間の準備月間である6月を重点取組期間としています。
 各事業場でも、職場における転倒リスクの総点検と積極的な転倒災害防止対策の徹底により、安心して働ける職場環境の実現を目指しましょう。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/280126.pdf
参考http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html

有害物ばく露作業報告対象物(平成28年対象・平成29年報告)について(厚生労働省)(再掲)

 平成28年1月1日から12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成29年1月1日ら3月31日まで)の対象となる物が新たに定められました。s
 対象事業場は、適正な有害物ばく露作業報告の徹底にご留意ください。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/280120.pdf
パンフレットhttp://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/070409-1m.pdf

ストレスチェック実施プログラム利用に関するコールセンターが開設されました。
(厚生労働省)(再掲)

 厚生労働省から公開(無料)されているストレスチェック実施プログラム利用に関するコールセンターが開設されましたので、同プログラム利用に関する質問等がございましたら、同コールセンターにお問い合わせください。s
電話番号:0120-65-3167(フリーダイヤル)s
開設時間:平日10:00~17:00(※祝日、年末・年始は除く。)
参考http://stresscheck.mhlw.go.jp/

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」が平成27年11月24日に
公開(無料)されました。(厚生労働省)(再掲)

  改正労働安全衛生法に基づき、平成27年12月1日より施行されているストレスチェック制度を円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受検、ストレスチェックの結果出力、集団分析等が簡便にできる「ストレスチェック実施プログラム」が公開(無料)されていますので、ダウンロードして活用していただく等、参考としてください。
 なお、同プログラムは平成27年11月30日に、簡易版の23項目の質問項目のうち、「STEP2 最近1カ月の状態について」の質問の9が、正しくは「気分が晴れない」であるものが、誤って「物事に集中できない」となっていた記載誤りが見つかったことから、修正したプログラムに差し替えられております。よって、平成27年11月24日から平成27年11月30日までにプログラムをダウンロードされた方につきましては、再度修正後のプログラムをダウンロードしていただく等の対応をお願いいたします。
ストレスチェック実施プログラムのダウンロードs
詳細http://stresscheck.mhlw.go.jp/
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアルが公表されました。
(厚生労働省)(再掲)

 労働安全衛生法に基づき、医師は、一定の要件を満たす長時間労働者又は高ストレス者に対して面接指導を実施し、その結果を報告書にまとめるとともに、事業者が就業上の措置を適切に講じることができるよう、意見を述べることとなっておりますが、当該面接指導を行う際の参考資料として、マニュアルが公表されていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/manual.html
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

労働安全衛生法の改正について(化学物質のラベル・リスクアセスメント関係)
(厚生労働省)(再掲)

  平成26年6月に公布された改正労働安全衛生法(化学物質のラベル・リスクアセスメント関係)及び関係する改正政省令、通達、パンフレット等の情報が公表されており、今後も順次掲載される予定ですので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000094015.html

化学物質等の表示及びリスクアセスメントに係る関係政省令、指針等の制定について及び
安全データシート(SDS)の交付状況の確認について(厚生労働省)(再掲)

 改正労働安全衛生法に基づく化学物質等の表示及びリスクアセスメント等の見直しに関しては、政令、省令、指針、通達等の制定、改廃が行われ、平成28年6月1日から施行されることになっていますが、これにより、対象となる労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる640の化学物質について、譲渡又は提供する際における容器又は包装へのラベル表示及び安全データシート(SDS)の交付並びに化学物質等を取り扱う際のリスクアセスメントの3つの対策を講じていくことが必要となりますので、適切な対応をお願いします。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/10.2(SDS).pdf

ストレスチェック制度実施規定例が示されました。(厚生労働省)(再掲)

 ストレスチェック制度実施規定例が示されていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150930-1.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

情報通信機器を用いた面接指導の実施に係る留意事項が示されました。(厚生労働省)(再掲)

 労働安全衛生法第66条の8第1項の規定に基づく医師による面接指導(いわゆる長時間労働者に対する面接指導)及び同法第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導(いわゆるストレスチェック制度における面接指導)については、原則として直接面接によって行うことが望ましいとされているところですが、テレビ電話等の情通通信機器を用いて面接指導を行った場合も、労働者の心身の状況を把握し、必要な指導を行うことができる状況で実施するのであれば、直ちに法違反となるものではないとされているところあり、今般それに関する留意事項が示されましたので、適切な対応に当たっての参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150918-1.pdf

働く人のメンタルヘルス不調や過重労働による健康障害に関する電話相談窓口
「こころほっとライン」が平成27年9月から開設されています。(厚生労働省)(再掲)

 メンタルヘルス不調やストレスチェック制度、過重労働による健康障害の防止対策に関することについて、全国の労働者等からの電話相談に応じる窓口となります。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000095839.html

「ストレスチェック制度サポートダイヤル」について(独立行政法人 労働者健康安全機構)(再掲)

 労働安全衛生法の改正により昨年12月1日から義務付けられたストレスチェックの実施等について、産業医、保健師等のストレスチェック実施者や事業者、衛生管理者等のストレスチェック制度担当者等からの、ストレスチェック制度に係る実施方法、職場環境の改善、不利益な取扱いなどの専門的な相談に応じ、解決方法等を助言する電話相談窓口となりますので、ご活用ください。
(3) 電話番号
全国統一ナビダイヤル 0570-031050
(4) 開設時間
平日10時~17時(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日を除く)
詳細http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/helpline/tabid/1008/Default.aspx

メンタルヘルス対策における登録相談機関のご案内(再掲)

 登録相談機関とは、国の基準を満たしていることが確認された機関で、事業者と契約を結び、有料で、面接による労働者の心の健康に関する相談を行う専門機関です。s 
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/about/mental/organ_list.html

情報誌「産業保健21」をお送りします! (再掲)

 情報誌「産業保健21」は、産業医をはじめ、保健師、看護師、労務担当者等の労働者の健康確保に携わっている皆様方に、産業保健情報を提供することを目的として、独立行政法人労働者健康福祉機構が発行しています。s
申込・案内https://kagoshimas.johas.go.jp/about/sanpo/activity.html

鹿児島県衛生管理担当者協議会(事務局:鹿児島産業保健総合支援センター)(再掲)

 本協議会は、事業場における高年齢化、技術革新に伴う職場環境及び作業の変化による労働衛生上の諸問題に対応するため、衛生管理者,安全衛生推進者,衛生推進者等(以下「衛生管理担当者」という)に対する情報の提供、その他の支援を行うことによって、事業場における労働衛生管理の充実等を図るとともに、衛生管理者制度の発展に寄与することを目的としています。
 多くの衛生管理担当者に入会(会費無料)いただきますようお願いいたします。
申込・案内https://kagoshimas.johas.go.jp/about/cat422/post_7.html

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」開設中!(再掲)

 s厚生労働省の委託により、(社)日本産業カウンセラー協会において、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』が開設されています。
  映像メッセージ『わたしの体験』,シリーズインタビュー『生きる力』のサイト等、あらゆる方に役立つメンタルヘルス関連の最新情報を提供しています。
詳細http://kokoro.mhlw.go.jp/

【平成23年(2011年)東日本大震災の関連情報窓口(参考)】


所長よりひと言 pen

  今年は、例年になく朝晩が涼しい日が続いたような気がしますが、5月になった途端、すっかり初夏の陽気になりました。店頭には新茶が並び郊外では鶯の囀りが一段と冴えてきています。山燃えて新緑が眩しい季節ですが、熊本では余震が続き避難生活が長期に亘ることによる健康障害が大きな課題となっています。医師会のJ-MATの活躍がマスメディアの紙面に掲載されていますが、私達の同じ法人に属する全国の労災病院も支援を活発に行っています。幸いなことに熊本労災病院は被害を免れたことで多くの避難者や機能を損なった医療機関の患者受け入れ等で奮闘しているようです。35億年の歴史を持つ地球の動き(それは人類にとっての大自然であるが)の前では私達の力など微々たるものとの感慨を陳腐ながら改めて痛感します。s
 自然災害は、発生自体に対しては止めることも頻度を減少させることもできません。産業保健分野で推奨されているリスクアセスメントでは、発生頻度減少と発生時の有害度低減の両面から対策を講じますが、自然災害では頻度減少は望めません。地震等の自然災害予知に関する研究も必至に成されていますが、30年内に何%の確率で一定のエリア内の何処かで起こる、とするのが精一杯のようです。とすれば、起こった時の被害を最小限にできるよう日頃から準備しておくこと、という先人の教え通りに、例え発生可能性は低くても起こることを前提とした対策を立てて実施することが必須です。s
 労働安全衛生の分野でも、危険・有害事象発生の頻度減少措置をどんなに講じても発生ゼロとはできません。発生頻度が極めて稀であっても「起こり得ることは起こる」として例えリスクアセスメントの結果、リスクが小さいと判断されても起これば甚大な災害になるならば緊急の対策なり、或いは有害度が十分に減少出来る措置が講じられるまではその作業は中止、という判断も必要と思われます。s今回の熊本地震の犠牲者に哀悼の意を表するとともに1日も早い復興を祈念しながら、リスクアセスメントが万能ではないことに思いを馳せています。


レインボウ 虹