お知らせ

メールレター第161号

鹿児島産業保健総合支援センター メールレター第161号s2016/08/02
発行:鹿児島産業保健総合支援センター 所長 草野 健

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相談員からのメッセージ confident

私と労働衛生

産業保健相談員 林 和幸(担当分野:労働衛生工学)

  昨年8月満年齢75歳を迎え、運命の終わりに迫りつつある、生活環境下にあります。s
  長年、勤務させて頂いた鹿児島県労働基準協会退職後も、作業環境測定機関を皆様のご助力で継続できたのも、私の運命と言える労働衛生に小児時代からの繋がりがあったからと、今になって思い出す次第です。私の生まれた処は、「青春の門」で有名な福岡県飯塚市の真隣りの炭鉱地で、太平洋戦争初めの1年前に生まれ、物心着いた時には、近所の炭鉱夫達の戦地への見送りと戦死の知らせ、小生の父も勿論戦死、小生はそれから炭鉱運営の保育園通い、そこで炭鉱のお医者さんのお世話になり、終戦。小学校は米兵捕虜の収容に使われていた収容所、三年生で新しい校舎へ移り、登下校時に覗いていたところが、三井の研究所で、後の産業医科大教授の故馬場教授たちのご苦労を窓から覗いていたことになります。s
  学業後の就職は、鹿児島の出水市パルプ工場でした。漂白用塩素ガス中毒を気にしつつ現場を経て試験室での新しいパルプの製造の為の文献を参考に試行錯誤の末完成させ、後は時代のながれに伴い公害防止の研究と実践、排水・煙害・臭気・廃棄物から人員整理を含む合理化と団交、これら混乱の中に、労働安全衛生法等が成長し続けており、社会の発展に伴う公害病の予防が水俣病としてクローズアップされ、これ等に付随して職場の労働衛生問題も重要課題として、積極的に取り上げられる時代となっております。この人生を渡って来得たのも、諸々の文献を参考にしつつ、自分の糧として吸収していったからかもしれません。現在たくさんの書籍が残されておりますが、その中に労働科学所出版部労働科学叢書 80)三浦豊彦著「新生活の衛生学」という本があります。その214ページ4:「寿命の限界」には、古い時代の衛生の記述とこれから来る新しい衛生問題の予見を記してあり、個々人が将来を占う糧とすべき記述欄があります。皆様も来る文明の発展に伴う衛生問題の対応の予見にご活用願えれば幸いに存じます。


おすすめ教材(無料貸出し等) book cd

  当センターでは、産業保健に関する図書、ビデオ・DVDを無料にて閲覧・貸出ができます。是非ご利用ください。

勤労者医療研究7 がんの治療と就労 両立支援

ss(図書:1-300,(独)労働者健康福祉機構,2016年,80頁)

【内容】
平成28年2月21日(日)に開催されました『勤労者医療フォーラム 第7回がんの治療と就労 両立支援~がんになっても仕事を続けるために~』の市民公開講座をまとめたものです。

真夏の建設現場 熱中症の危険と脳梗塞

s (DVD:5-49,労働調査会,16分)

【内容】
 これからの季節、熱中症にかかる人が増えてきます。と同時に以外にも熱中症に関わりがあるのが、脳梗塞。夏場に増える原因や予防法などを紹介してあります。

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8月のセンター関連行事 memo

  • 8月1日(月):鹿児島県地域・職域・学域連携推進委員会
  • 8月2日(火):メールレター第161号配信
  • 8月2日(火):鹿児島市保健所運営協議会
  • 8月2日(火):北薩地域産業保健センター運営協議会
  • 8月8日(月)~8月9日(火):両立支援促進員会議 於:東京
  • 8月16日(火)平成28年度鹿児島市健康づくり推進市民会議総会及び研修会
  • 8月18日(木):曽於郡地域産業保健センター運営協議会
  • 8月26日(金):鹿児島地域産業保健センター運営協議会
  • 8月29日(月):合同管理監督者研修会

研修セミナーのご案内 pencil

すべてのセミナーにどなたでもご参加いただけます。
(特に標記のない時間は、14:00~16:00,場所は光健ボイスビルです)

(8月)

▼8月2日(火):「熱中症指標計の取扱法、女性労働基準規則と作業環境管理の実務及びたばこ煙濃度測定器の取扱法の実務」 【林先生】
▼8月4日(木):「うつ病を知ろう~事理の提示も含めて~」 【赤崎先生】
▼8月12日(金):「ストレスチェックの効果的な運用(事例検討を含む)」【小田原先生】
▽8月24日(水):「「働く人」と統合失調症」【長友先生】
○8月26日(金):「がん予防効果の高い野菜は何?(ロールプレイ)」【德永先生】

(9月)

▽9月3日(土)「職場における救急救命処置について」【前田・宮浦先生】 flagホテルタイセイアネックス
▽9月5日(月)「化学物質リスクアセスメント及び演習」【黒沢先生】
▽9月23日(金)「メンタルヘルス・カウンセリングⅢ~職場のコミュニケーションの重要性~」【久留先生】

flair8/26(金)の研修会はTHPレベルアップ研修を兼ねています。

▽…産業医対象で、産業医認定単位があります。
▼…衛生管理者、産業医対象ですが、産業医認定単位はあります。

○…保健師対象ですが、産業医認定単位はあります。

sign03各研修会には定員があります。申し込みがないまま当日来られた場合、会場や資料の関係で受講できない場合がありますので必ず申込みをしてください。

sign03キャンセル待ちの方がおられますので、受講できなくなった場合は必ずご連絡下さい。連絡なしのキャンセルが続いた場合は、今後研修受講をお断りすることもあります。


お知らせ sign01

鹿児島県内における業種別死傷災害発生状況(鹿児島労働局)

 s平成28年6月末現在、休業見込日数4日以上は776人(対前年比+125人),うち死亡者数は8人(対前年比±0人)となっています。
詳細http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/toukei/saigaitoukei_jirei.html

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」の不具合について(厚生労働省)

  厚生労働省から公開(無料)されている同プログラムについて、不具合が確認されておりますのでお知らせいたします。
【不具合の内容】
ストレスチェック実施プログラムの「受検者回答用アプリ」の「生年月日」項目を半角から全角に変換し全角入力すると、以下の問題が確認されました。

  • 「実施者用管理ツール」が起動できない。
  • 生年月日を全角で入力した回答者以降の回答データが「実施者用管理ツール」に反映されない。

  よって、ストレスチェック実施プログラム使用に当たっては、以下の2点にご注意ください。
① 「受検者回答用アプリ」の生年月日は必ず【半角】で入力すること。
② ストレスチェックデータのバックアップデータ(Excel、CSV)の保存をこまめに行うこと。
  なお、回収見込み等については、改めてお知らせいたします。
詳細http://dl.stresscheck.mhlw.go.jp/pdf/seinengappi.pdf
参考https://stresscheck.mhlw.go.jp/

第53回全国建設業労働災害防止大会におけるメンタルヘルス対策シンポジウムの開催について
(建設業労働災害防止協会)

 平成28年9月29日(木)、30日(金)に名古屋国際会議場において開催される第53回全国建設業労働災害防止大会2日目の9月30日(金)専門部会発表等の中で、メンタルヘルス対策シンポジウムが開催されます。 当該シンポジウム・講演は無料聴講できますので、是非積極的参加をお願いします。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/28.7.21.pdf

平成28年度全国労働衛生週間のスローガンと実施要綱が公表されました。(厚生労働省)

 今年のスローガンは「健康職場 つくる まもるは みんなが主役」で、9月1日(木)から9月30日(金)までを準備期間、10月1日(土)から10月7日(金)までを労働衛生週間として、様々な取組が展開されます。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130517.html

平成27年業務上疾病発生状況等の調査結果が公表されました。(厚生労働省)

  平成27年の業務上疾病発生状況や特殊健康診断実施状況、定期健康診断実施結果等が公表されていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/h27.html

熱中症の疑いによる救急搬送状況(鹿児島県)

  平成28年4月25日からの熱中症又は熱中症の疑いによる搬送者数累計は、8月1日現在676人となっています。
詳細http://www.pref.kagoshima.jp/aj03/kurashi-kankyo/anzen/shoubou/syoubou_kyuukyuu/kyuukyuu/hyperthermia.html

「さんぽ鹿児島 かわら版 第26号(2016年7月)」を発行しました。

詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/magazine/cat444/

製造業における未熟練労働者に対する安全衛生教育の推進について(厚生労働省)(再掲)

  現在、製造業では、経験年数の短い未熟練労働者が被災する労働災害の件数が増加していることから、厚生労働省において「製造業向け未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」が作成されましたので、当該マニュアル等を活用の上、派遣労働者を含め、未熟練労働者に対する安全衛生教育の推進を図っていただきますようお願いします。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h28.6.28.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html

長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアルの修正版が
公表されました。(厚生労働省)(再掲)

  労働安全衛生法に基づき、医師は、一定の要件を満たす長時間労働者又は高ストレス者に対して面接指導を実施し、その結果を報告書にまとめるとともに、事業者が就業上の措置を適切に講じることができるよう、意見を述べることとなっておりますが、当該面接指導を行う際の参考資料として、公表されておりましたマニュアルに修正があり、修正版が公表されていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/dl/160621-3.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/manual.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

平成27年度「石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(速報値)」が
公表されました。(厚生労働省)(再掲)

  労災保険給付の請求・支給決定件数は前年度と比べやや減少しており、特別遺族給付金の請求・支給決定件数は、前年度と比べ請求件数は減少しましたが、支給決定件数は前年度比増減なしとなっています。 なお、鹿児島県では、労災保険給付の支給決定件数は3件、特別遺族給付金の支給決定件数は0件となっています。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000128595.html

平成27年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました。(厚生労働省)(再掲)

  脳・心臓疾患の労災請求件数は、795件で前年度比32件の増となりましたが、支給決定件数は251件で前年度比26件の減となっています。一方、精神障害の労災請求件数は1,515件で、前年度比59件の増となりましたが、支給決定件数は472件(うち未遂を含む自殺93件)で前年度比25件の減(未遂を含む自殺件数にいては対前年度比6件の減)となっています。 なお、鹿児島県では、「脳・心臓疾患」で1件、「精神障害」で4件が労災認定されています。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000128216.html

鹿児島労働局の委託による「医療労務管理相談コーナー」の設置について
(鹿児島県社会保険労務士会)(再掲)

  当該相談コーナーでは、医療分野の人事・労務管理の専門家である「医療労務管理アドバイザー」が医療機関における労務管理全般についての個別相談、希望される医療機関への個別訪問を無料で実施しております。
申込https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h28.6.10.pdf
詳細http://www.sr-kagoshima.jp/

低線量CT肺がん検診費用の一部を県が助成します。(鹿児島県)(再掲)

 県内に居住する50歳以上(受診日時点)の県民(肺がん治療中の方や経過観察中の方は除く)を対象に、肺がんの早期発見・早期治療につなげることを目的に、低線量CTによる検診費の一部助成が行われますので、是非積極的な受診をご検討ください。
詳細https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kenko-fukushi/kenko-iryo/seikatusyukan/cancer/haigan.html

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省)(再掲)

  改正省令のポイントは、事業経営の利益の帰属主体(以下「事業者」という。)の代表者や事業場においてその事業の実施を統括管理する者が産業医を兼務した場合、労働者の健康管理と事業経営上の利益が一致しない場合が想定され、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれがあることから、事業者の代表者や事業場においてその事業の実施を統括管理する者を産業医として選任してはならないことを規定したもので、平成28年3月31日に公布され、平成29年4月1日から施行されることになっていますので、適切な対応についてご留意ください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000125909.pdf

情報通信機器を用いた面接指導の実施に係る留意事項が示されました。(厚生労働省)(再掲)

  労働安全衛生法第66条の8第1項の規定に基づく医師による面接指導(いわゆる長時間労働者に対する面接指導)及び同法第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導(いわゆるストレスチェック制度における面接指導)については、原則として直接面接によって行うことが望ましいとされているところですが、テレビ電話等の情通通信機器を用いて面接指導を行った場合も、労働者の心身の状況を把握し、必要な指導を行うことができる状況で実施するのであれば、直ちに法違反となるものではないとされているところあり、今般それに関する留意事項が示されましたので、適切な対応に当たっての参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150918-1.pdf

平成27年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」が公表されました。
(厚生労働省)(再掲)

  平成28年の熱中症予防対策は平成27年に死亡災害が多く発生している建設業と屋外で作業する警備業を重点業種として実施することとしており、職場での熱中症の予防については、WBGT値(暑さ指数)の測定実施の徹底、計画的な熱への順化期間の確実な設定を行うなどのより的確な対策の徹底をお願いします。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000125245.html

「受動喫煙防止対策助成金」のご案内について(厚生労働省)(再掲)

  受動喫煙防止対策助成金の平成28年度申請受付が開始されています。中小企業事業主の方で、受動喫煙防止のための施設設備の整備等を検討中の場合、是非積極的活用をご検討ください。 なお、詳しくは、鹿児島労働局雇用環境・均等室並びに鹿児島労働局労働基準部健康安全課にお問い合わせください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」バージョンアップ(Ver.1.2)が
平成28年5月31日に公開(無料)されました。(厚生労働省)(再掲)

  同プログラムは平成27年11月24日に公開(無料)され、平成27年11月30日に、簡易版の23項目の質問項目のうち、「STEP2 最近1カ月の状態について」の質問の9が、正しくは「気分が晴れない」であるものが、誤って「物事に集中できない」となっていた記載誤りが見つかったことから、修正したプログラムに差し替えられているところですが、平成28年5月31日さらに機能、セキュリティ向上のためのバージョンアップが公開されておりますので、ご活用いただきますようお知らせいたします。
ストレスチェック実施プログラムのダウンロード
詳細http://stresscheck.mhlw.go.jp/
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

ストレスチェック実施プログラム利用に関するコールセンターが開設されました。
(厚生労働省)(再掲)

  厚生労働省から公開(無料)されているストレスチェック実施プログラム利用に関するコールセンターが開設されましたので、同プログラム利用に関する質問等がございましたら、同コールセンターにお問い合わせください。s
電話番号:0120-65-3167(フリーダイヤル)s
開設時間:平日10:00~17:00(※祝日、年末・年始は除く。)
参考http://stresscheck.mhlw.go.jp/

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルが改訂されました。
(厚生労働省)(再掲)

  改訂のポイントは、平成27年5月に公表されて以降、ストレスチェック制度に関する各種ツール(実施プログラム等)が整備されたこと等から、それらの内容等を反映させ、追加・変更したものであり、改訂版が公表されておりますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/160411-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

ストレスチェック制度関係 Q&Aが更新されました。(厚生労働省)(再掲)

  ストレスチェック制度関係 Q&Aが追加・更新されていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

ストレスチェック制度実施規定例が示されました。(厚生労働省)(再掲)

 ストレスチェック制度実施規定例が示されていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150930-1.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

「ストレスチェック実施促進のための助成金」制度について
(独立行政法人 労働者健康安全機構)(再掲)

  同助成金制度は、労働安全衛生法の改正により平成27年12月1日からストレスチェックの実施等が義務付けられたことに伴い、努力義務とされている従業員50人未満の事業場を対象とした助成制度あり、従業員50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合に、費用の助成を受けられる制度です。なお、平成27年度は他の小規模事業場と団体を構成する必要がありましたが、平成28年度はそれが変更され、団体を構成する必要がなく、単独でも活用できるようになっていますので、積極的な活用をお願いします。
(1) ストレスチェック(年1回)の実施に対する助成額
1労働者1回につき500円を上限として、その実費額を支給
(2) ストレスチェック後の医師による面接指導等の実施に対する助成額
1事業場当たり、産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費 額を支給(1事業場につき年3回を限度)
詳細http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

ストレスチェック制度における労働基準監督署への報告書様式が掲載されました。
(厚生労働省)(再掲)

  平成27年12月1日より施行された労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度において、提出が義務付けられている労働安全衛生規則様式第6号の2「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」(以下、「報告書」という。)は、OCRで読み取り可能な様式を平成28年3月下旬に公表する予定とされていましたが、3月14日厚生労働省ホームページ「安全衛生関係等式」に掲載されていますので、ご活用ください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/24.html
参考
厚生労働省ホームページ 「安全衛生関係様式」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index.html

「ストレスチェック制度サポートダイヤル」について(独立行政法人 労働者健康安全機構)(再掲)

  労働安全衛生法の改正により昨年12月1日から義務付けられたストレスチェックの実施等について、産業医、保健師等のストレスチェック実施者や事業者、衛生管理者等のストレスチェック制度担当者等からの、ストレスチェック制度に係る実施方法、職場環境の改善、不利益な取扱いなどの専門的な相談に応じ、解決方法等を助言する電話相談窓口となりますので、ご活用ください。
(3) 電話番号
全国統一ナビダイヤル 0570-031050
(4) 開設時間
平日10時~17時(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日を除く)
詳細http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/helpline/tabid/1008/Default.aspx

交通労働災害防止対策に向けた取組について(鹿児島労働局労働基準部健康安全課)(再掲)

  交通労働災害は全産業に占める死亡災害のうち2割以上を占め、運輸交通業以外にも多く発生しており、県内でも休業4日以上の交通労働災害が100件を超えるなど、労働災害を減少させる上で重要な課題となっております。 各事業場でも、すべてのドライバーを交通労働災害から守るために、交通労働災害防止のためのガイドラインなどの各事項についての必要な配慮を徹底しましょう。s
参考http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000102664.html

「STOP!転倒災害プロジェクト」による転倒災害防止の徹底について(厚生労働省)(再掲)

  転倒災害は依然として休業4日以上の労働災害の中で最も多く、平成24年同期比でみるとわずかな減少にとどまっており、平成29年までに休業4日以上の死傷災害を平成24年比で15%以上減少させることを目標とした第12次労働災害防止計画の達成のためには、更なる取組が必要な状況となっていることを踏まえ、昨年取り組んだ「STOP!転倒災害プロジェクト2015」を、期限を設けずに継続することとし、本年から「STOP!転倒災害プロジェクト」として取り組むこととされました。なお、例年、積雪や凍結による転倒災害が多発する2月、全国安全週間の準備月間である6月を重点取組期間としています。 各事業場でも、職場における転倒リスクの総点検と積極的な転倒災害防止対策の徹底により、安心して働ける職場環境の実現を目指しましょう。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/280126.pdf
参考http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html

労働安全衛生法の改正について(化学物質のラベル・リスクアセスメント関係)
(厚生労働省)(再掲)

  平成28年6月1日から施行されている改正労働安全衛生法(化学物質のラベル・リスクアセスメント関係)及び関係する改正政省令、通達、パンフレット等の情報が公表されておりますので、参考としてください。対象となる労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる640の化学物質について、譲渡又は提供する際における容器又は包装へのラベル表示及び安全データシート(SDS)の交付並びに化学物質等を取り扱う際のリスクアセスメントの3つの対策を講じる必要がありますので、適切な対応をお願いします。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000094015.html

化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係,ラベル・SDS関係)について
(厚生労働省)(再掲)

  化学物質のリスクアセスメント並びにラベル・SDSに関するQ&Aが公表されておりますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000125390.html
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124297.html

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則の一部を
改正する省令案要綱」の諮問と答申が行われました。~27物質を労働安全衛生法施行令
別表第9に追加します~(厚生労働省)(再掲)

  この答申を踏まえ、国内で譲渡・提供しようとする際に文書(安全データシート:SDS)の交付、化学物質等の名称等の表示(ラベル表示)やリスクアセスメントの実施が必要となる物質を定める「労働安全衛生法施行令別表第9」に、一定の有害性が明らかとなった亜硝酸イソブチル,アセチルアセトン,エチレンなどの27の化学物質を追加する政省令の改正作業を進めます。(平成29年3月1日施行予定)s
詳細http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=217961

有害物ばく露作業報告対象物(平成28年対象・平成29年報告)について(厚生労働省)(再掲)

平成28年1月1日から12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成29年1月1日ら3月31日まで)の対象となる物が新たに定められました。s対象事業場は、適正な有害物ばく露作業報告の徹底にご留意ください。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/280120.pdf
パンフレットhttp://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/070409-1m.pdf

働く人のメンタルヘルス不調や過重労働による健康障害に関する電話相談窓口
「こころほっとライン」が平成27年9月から開設されています。(厚生労働省)(再掲)

  メンタルヘルス不調やストレスチェック制度、過重労働による健康障害の防止対策に関することについて、全国の労働者等からの電話相談に応じる窓口となります。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000095839.html

情報誌「産業保健21」をお送りします! (再掲)

 情報誌「産業保健21」は、産業医をはじめ、保健師、看護師、労務担当者等の労働者の健康確保に携わっている皆様方に、産業保健情報を提供することを目的として、独立行政法人労働者健康福祉機構が発行しています。s
申込・案内https://kagoshimas.johas.go.jp/about/sanpo/activity.html

鹿児島県衛生管理担当者協議会(事務局:鹿児島産業保健総合支援センター)(再掲)

 本協議会は、事業場における高年齢化、技術革新に伴う職場環境及び作業の変化による労働衛生上の諸問題に対応するため、衛生管理者,安全衛生推進者,衛生推進者等(以下「衛生管理担当者」という)に対する情報の提供、その他の支援を行うことによって、事業場における労働衛生管理の充実等を図るとともに、衛生管理者制度の発展に寄与することを目的としています。
 多くの衛生管理担当者に入会(会費無料)いただきますようお願いいたします。
申込・案内https://kagoshimas.johas.go.jp/about/cat422/post_7.html

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」開設中!(再掲)

 s厚生労働省の委託により、(社)日本産業カウンセラー協会において、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』が開設されています。
  映像メッセージ『わたしの体験』,シリーズインタビュー『生きる力』のサイト等、あらゆる方に役立つメンタルヘルス関連の最新情報を提供しています。
詳細http://kokoro.mhlw.go.jp/

【平成23年(2011年)東日本大震災の関連情報窓口(参考)】


所長よりひと言 pen

  梅雨明けから猛暑日が続いています。いつの頃から35度超がこんなに頻繁に起こるようになったのか、昔は30度を超える日はそれほど多くなかったように記憶しています。温暖化の所為か、森林が減少し土の面や陸地の水面が減少したせいか、いずれにしてもこの暑さで熱中症が多発することは頷けます。しかし、だからといって熱中症の多発は仕方がないと言うわけにはいきません。救急車搬送になるほどの重症ではなくても、軽症や前駆状態の段階であっても心身ともにその機能は低下します。特に職場においては注意力が低下し作業能率が落ち労災発生の危険度は上昇します。また、暑さ自体も大きなストレスです。個々人の熱中症対策は無論ですが、事業場ぐるみで対策を講じることが強く望まれます。
ただでさえストレスフルな社会にあって、猛暑日が連続するとストレスは倍増です。昨年12月から開始されたストレスチェック制度も8か月が経過しました。未だ実施済の事業場は少ないようですが、多くの事業場では実施に向けての準備が進められているようです。事業場内で実施するか外注するか決めかねている事業場も少なくないようですが、衛生管理者等の担当者の悩みとして多いのは「実施者を誰にするか」のようです。産業医がいるなら産業医が望ましいのですが、保健医療関係の施設では産業医が経営者やそれに準ずる者であれば実施者になれない。また産業医が実施者になりたがらない、等の例もあるようです。看護師や保健師で実施者に予定された者は、高ストレス者に対して医師面接指導の要否を判定することに自信がない、等の悩みも深刻なようです。
さらには、実施後に集団分析まで行った結果としてストレス環境をどのように改善するのか、そのマニュアルやガイドラインがないことに対し、特に管理監督者の立場の者は危惧を抱いているようです。
安全衛生管理や健康管理のシステムがそれなりに整備されていて、尚且つ経営陣が末端の職員までは目が届かないような大企業では成果が期待できる制度ですが、特に地方の中小企業にとっては欠点や欠陥の多いストレスチェック制度です。余程上手く活用しないと成果は期待し得ないと思われます。
実施時期は繁忙期が望ましいとされていますが、繁忙期というよりストレスがピークになる時期が妥当でしょう。同時期に全員が受検して集団分析まで行うことが必要です。ストレス環境改善の方策を職員全員で考え討議することが最も効果を期待できます。各自のストレス強度は時間によって変化しますし、回答時の心身の状態によっても影響を受けます。しかし一定規模以上の集団の平均値等を比較する際には、それらの個々人の「誤差」は無視し得るものとなります。
ストレスチェックを少しでも価値あるものにするため、集団分析は必ず行うように強く望みます。



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