お知らせ

メールレター第162号

鹿児島産業保健総合支援センター メールレター第162号s2016/09/01
発行:鹿児島産業保健総合支援センター 所長 草野 健

お月見

相談員からのメッセージ confident

発達障害について考える

産業保健相談員 冨永 秀文(担当分野:メンタルヘルス)
(医療法人蒼風会こだま病院 精神科医)

  メンタルヘルス相談において最近発達障害の人の適応障害と考えられるケースが増加していると思われます。その理由はマスコミなどの情報量が多くなり、「自分も発達障害に当てはまるのでは」と気付く人達が相談に見えていることだと思われます。もちろんチェックリストなどで採点するとアスペルガー症候群のADHDのスコアがやや高めに出てはいるものの障害とまではいえない方が多いようです。
文献をあたった訳ではありませんが、発達障害を広義にとらえると人口の10%がその傾向にあるといわれているようです。職場の不適応状態で多く見られるのは感情障害と過剰適応気味のストレス障害、それと発達障害を基盤とするものが多いと感じます。sさて、発達障害を理解する上での鍵はスペクトラム概念だと確信しています。我々を含め、全ての人間はスペクトラムのどこかに位置していますので、発達障害の特徴に対する周囲の理解が深まり、接し方、指示の出し方(曖昧な指示は出さない、具体的にスケジュールを示す、優先順位をつける等)などを工夫することにより個性または特性になり、叱責したり、差別するとどんどん障害の状態になっていくと思います。このことは職場のメンタルヘルスに関わる人は概ね理解していますが、これを職場の上司、同僚、部下に上手に伝えることが肝心です。これがまだまだうまくいってないと思います。s
発達障害の人は苦手な部分はありますが、得意な面も持っていることが多いので業務内容を考慮すれば生き生きと働ける人も多いはずです。ビルゲイツ、山下清、さかなクン、イチローなどはその傾向はあると思いますが、特別な能力があり技術やスポーツ、芸術に画期的な発展をさせたりしていると思っています。「多様性のある世界」が人類の存亡危機を乗り越えるキーワードと確信しています。


おすすめ教材(無料貸出し等) book cd

  当センターでは、産業保健に関する図書、ビデオ・DVDを無料にて閲覧・貸出ができます。是非ご利用ください。

Dr.山本流 ストレスチェック関z年』攻略!

ss(図書:7-148,日本医事新報社、2016年,186頁)

【内容】
ストレスチェック制度の成り立ちや概要、基礎知識などをまとめ、さらに厚生労働省のホームページに掲載されているストレスチェック制度に関するQ&Aの中からアドバイスを掲載しています。

防ごう!メタボリック・シンドローム―内臓脂肪をやっつけろ!―

s (DVD:4-230,㈱アスパクリエイト,21分)

【内容】
 このビデオでは「メタボリック(=代謝)」に焦点を絞り、肥満と代謝の関係について詳しく説明しています。また脂肪細胞から出るホルモンの働きなどをCG解説し、少しの時間でもできる運動や負担の少ない食習慣の提案もされている待望の教材です。

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9月のセンター関連行事 memo

  • 9月1日(木):メールレター第162号配信

研修セミナーのご案内 pencil

すべてのセミナーにどなたでもご参加いただけます。
(特に標記のない時間は、14:00~16:00,場所は光健ボイスビルです)

(9月)

▽9月3日(土)「職場における救急救命処置について」【前田・宮浦先生】 flagホテルタイセイアネックス
▽9月5日(月)「化学物質リスクアセスメント及び演習」【黒沢先生】
▽9月23日(金)「メンタルヘルス・カウンセリングⅢ~職場のコミュニケーションの重要性~」【久留先生】

(10月)

▽10月6日(木)「不安でたまらない人たち~神経症性障害の事例を通して~」【赤崎先生】
▼10月12日(水)「「働き盛り」のメンタルヘルス~職場のコミュニケーションの重要性~」【長友先生】
▽10月14日(金)「事例検討に基づく産業医面接」【小田原先生】
▽10月15日(土)「事務所衛生基準規則の工学的作業環境測定の実務とたばこ煙濃度測定器の取扱法の実務」【林先生】
▽10月27日(木)18時~20時「健診と検診~産業保健におけるこころと体の健康管理~」【堀内先生】
○10月28日(金)「腸内フローラ改善食でメタボ改善(ロールプレイ)」【德永先生】

flair10/28(金)の研修会はTHPレベルアップ研修を兼ねています。

▽…産業医対象で、産業医認定単位があります。
▼…衛生管理者、産業医対象ですが、産業医認定単位はあります。

○…保健師対象ですが、産業医認定単位はあります。

sign03各研修会には定員があります。申し込みがないまま当日来られた場合、会場や資料の関係で受講できない場合がありますので必ず申込みをしてください。

sign03キャンセル待ちの方がおられますので、受講できなくなった場合は必ずご連絡下さい。連絡なしのキャンセルが続いた場合は、今後研修受講をお断りすることもあります。


お知らせ sign01

鹿児島県内における業種別死傷災害発生状況(鹿児島労働局)

  平成28年7月末現在、休業見込日数4日以上は943人(対前年比+133人),うち死亡者数は10人(対前年比±0人)となっています。
詳細http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/toukei/saigaitoukei_jirei.html

今月は、全国労働衛生週間準備月間です。(鹿児島労働局)

  今年は「健康職場 つくる まもるは みんなが主役」をスローガンに展開することになっており、県内各地区において、準備説明会が開催されます。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h28eiseiweek.pdf

じん肺診断技術研修の開催について(独立行政法人労働者健康安全機構)

じん肺健康診断に従事する医師として必要な法制度の知識及び専門技術の修得を目的とする第10回じん肺診断技術研修が平成28年11月24日(木)から11月25日(金)までの2日間、独立行政法人労働者健康安全機構 総合研修センター(関東労災病院内)で開催されます。
なお、本研修をすべて受講されますと、日本医師会認定産業医制度に係る認定単位9.5単位のほかに、日本職業・災害医学会が認定する労災補償指導医制度の認定単位2単位(選択単位 業務上疾病の労災補償)も取得できます。
詳細・お申込みhttp://www.johas.go.jp/index/tabid/754/Default.aspx

「腰痛予防対策講習会(保健衛生業を対象)」の開催について(中央労働災害防止協会)

  平成25年6月に改正された「職場における腰痛予防対策指針」の普及促進を目的とした保健衛生業の事業場を対象とした無料の講習会が全国47都道府県で開催されます。この講習会は、腰痛予防対策指針を病院・診療所、社会福祉施設向けに、イラスト等によりわかりやすく解説したテキストを使用し、例えばスライディングボードを用いた移乗方法について動画で紹介するなど、これまで腰痛予防の取組みがなかった事業場においてもわかりやすい内容となっております。
 ちなみに鹿児島での講習会開催日は、平成29年2月8日(水)です。
詳細http://www.jisha.or.jp/seminar/health/h3700_youtsu.html

ストレスチェック制度関係 Q&Aが更新されました。(厚生労働省)

ストレスチェック制度関係 Q&Aが追加・更新されていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

「ストレスチェック実施促進のための助成金ナビダイヤル」を開設しました。
(独立行政法人 労働者健康安全機構)

  同助成金制度は、労働安全衛生法の改正により平成27年12月1日からストレスチェックの実施等が義務付けられたことに伴い、努力義務とされている従業員50人未満の事業場を対象とした助成制度あり、従業員50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合に、費用の助成を受けられる制度ですが、同助成金を積極的にご活用いただくべく専用のナビダイヤルを8月15日(月)に開設しました。
(1) 電話番号
ナビダイヤル 0570-783046(ナヤミヲシロウ)
(2) 開設時間
平日:9時15分~18時まで(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は除く)
詳細http://www.johas.go.jp/

8月以降における熱中症予防対策の徹底について(厚生労働省)

  7月末までに報告のあった労働者死傷病報告による熱中症発生件数が、昨年同時期と比較して増加している状況にあり、今年は例年より猛暑が続いていることを踏まえますと、8月以降においても、職場における熱中症対策の更なる徹底が必要と思われます。
 労働者の熱順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)については、熱へのばく露が中断すると4日後には順化の顕著な喪失が始まるとされており、夏季休暇など一定期間暑熱環境における作業から離れ、その後再び当該作業を行う場合等には、熱に順化していない状態に戻っていることが想定されます。
 このため、8月以降の職場における熱中症予防対策においても、上記熱順化の状況を踏まえた対策の実施に留意の上、一層の取組の強化・徹底を図っていただきますようお願いします。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h28.8.17.2.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000114324.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000125245.html

今月は、職場の健康診断実施強化月間です。(厚生労働省)

労働衛生週間準備期間に合わせて、9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的な指導等が行われます。健康診断の実施はもとより健康診断実施後の措置等についても適切な対応の徹底をお願いします。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h28.7.17.4.pdf

今月は、平成28年度健康増進普及月間です。(厚生労働省)

  生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性についての国民一人一人の理解を深め、さらにその健康づくりの実践を促進するため、9月1日から30日までの1か月間を健康増進普及月間として種々の行事等が全国的に実施されます。s
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130194.html

今月は、「心とからだの健康推進運動」の実施期間です。
(全国労働衛生団体連合会)

  『健診は 心とからだのチェックから』を運動標語とし、平成28年9月1日から9月30日までの1カ月間、全国一斉に活動が展開されます。s
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h28.7.17.1.pdf

平成28年度「自殺予防週間」の実施について(厚生労働省)

9月10日は世界自殺予防デーですが、平成28年4月1日に施行された自殺対策基本法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)において、正式に9月10日から9月16日までを自殺予防週間とすることになりました。
 平成28年度の自殺予防週間においては、改正法及び自殺総合対策大綱に掲げる「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向け、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が中心となり、幅広い国民の参加による啓発事業及び支援策を集中的に実施することとされています。
詳細http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/youkou_15.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/poster_10.pdf

平成28年度「労働セミナー」受講者募集!(鹿児島県)

県内6か所(西之表市、霧島市、鹿屋市、奄美市、薩摩川内市、鹿児島市)で開催されます。
詳細http://www.pref.kagoshima.jp/af04/rousei/h27roudouseminar2.html

熱中症の疑いによる救急搬送状況(鹿児島県)

  平成28年4月25日からの熱中症又は熱中症の疑いによる搬送者数累計は、8月30日現在1,263人となっています。
詳細http://www.pref.kagoshima.jp/aj03/kurashi-kankyo/anzen/shoubou/syoubou_kyuukyuu/kyuukyuu/hyperthermia.html

第53回全国建設業労働災害防止大会におけるメンタルヘルス対策
シンポジウムの開催について(建設業労働災害防止協会)(再掲)

  平成28年9月29日(木)、30日(金)に名古屋国際会議場において開催される第53回全国建設業労働災害防止大会2日目の9月30日(金)専門部会発表等の中で、メンタルヘルス対策シンポジウムが開催されます。 当該シンポジウム・講演は無料聴講できますので、是非積極的参加をお願いします。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/28.7.21.pdf

平成27年業務上疾病発生状況等の調査結果が公表されました。
(厚生労働省)(再掲)

  平成27年の業務上疾病発生状況や特殊健康診断実施状況、定期健康診断実施結果等が公表されていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/h27.html

「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第2版)が公表されました。
(厚生労働省)(再掲)

  同マニュアルは職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組を推進するため、企業の中でパワーハラスメント対策に取り組む際の参考になるよう、作成されたもので、今回、従業員からパワーハラスメントについて相談があった場合の対応方法が新たに盛り込まれました。 職場でパワーハラスメントが発生した場合、「相談対応はどのような点を注意するべきか」、「どのように事実確認をすればよいか」、「パワーハラスメントかどうか判断に迷った場合どうすればよいか」といった、相談対応の方法に課題を感じる企業は少なくなく、それらを踏まえた内容となっていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000128935.html

製造業における未熟練労働者に対する安全衛生教育の推進について
(厚生労働省)(再掲)

  現在、製造業では、経験年数の短い未熟練労働者が被災する労働災害の件数が増加していることから、厚生労働省において「製造業向け未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」が作成されましたので、当該マニュアル等を活用の上、派遣労働者を含め、未熟練労働者に対する安全衛生教育の推進を図っていただきますようお願いします。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h28.6.28.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html

長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成
マニュアルの修正版が公表されました。(厚生労働省)(再掲)

  労働安全衛生法に基づき、医師は、一定の要件を満たす長時間労働者又は高ストレス者に対して面接指導を実施し、その結果を報告書にまとめるとともに、事業者が就業上の措置を適切に講じることができるよう、意見を述べることとなっておりますが、当該面接指導を行う際の参考資料として、公表されておりましたマニュアルに修正があり、修正版が公表されていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/dl/160621-3.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/manual.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

平成27年度「石綿による疾病に関する労災保険給付などの
請求・決定状況まとめ(速報値)」が公表されました。(厚生労働省)(再掲)

  労災保険給付の請求・支給決定件数は前年度と比べやや減少しており、特別遺族給付金の請求・支給決定件数は、前年度と比べ請求件数は減少しましたが、支給決定件数は前年度比増減なしとなっています。 なお、鹿児島県では、労災保険給付の支給決定件数は3件、特別遺族給付金の支給決定件数は0件となっています。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000128595.html

平成27年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました。(厚生労働省)(再掲)

  脳・心臓疾患の労災請求件数は、795件で前年度比32件の増となりましたが、支給決定件数は251件で前年度比26件の減となっています。一方、精神障害の労災請求件数は1,515件で、前年度比59件の増となりましたが、支給決定件数は472件(うち未遂を含む自殺93件)で前年度比25件の減(未遂を含む自殺件数にいては対前年度比6件の減)となっています。
 なお、鹿児島県では、「脳・心臓疾患」で1件、「精神障害」で4件が労災認定されています。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000128216.html

鹿児島労働局の委託による「医療労務管理相談コーナー」の
設置について(鹿児島県社会保険労務士会)(再掲)

  当該相談コーナーでは、医療分野の人事・労務管理の専門家である「医療労務管理アドバイザー」が医療機関における労務管理全般についての個別相談、希望される医療機関への個別訪問を無料で実施しております。
申込https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h28.6.10.pdf
詳細http://www.sr-kagoshima.jp/

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省)(再掲)

  改正省令のポイントは、事業経営の利益の帰属主体(以下「事業者」という。)の代表者や事業場においてその事業の実施を統括管理する者が産業医を兼務した場合、労働者の健康管理と事業経営上の利益が一致しない場合が想定され、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれがあることから、事業者の代表者や事業場においてその事業の実施を統括管理する者を産業医として選任してはならないことを規定したもので、平成28年3月31日に公布され、平成29年4月1日から施行されることになっていますので、適切な対応についてご留意ください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000125909.pdf

平成27年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」が
公表されました。(厚生労働省)(再掲)

  平成28年の熱中症予防対策は平成27年に死亡災害が多く発生している建設業と屋外で作業する警備業を重点業種として実施することとしており、職場での熱中症の予防については、WBGT値(暑さ指数)の測定実施の徹底、計画的な熱への順化期間の確実な設定を行うなどのより的確な対策の徹底をお願いします。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000125245.html

「受動喫煙防止対策助成金」のご案内について(厚生労働省)(再掲)

  受動喫煙防止対策助成金の平成28年度申請受付が開始されています。中小企業事業主の方で、受動喫煙防止のための施設設備の整備等を検討中の場合、是非積極的活用をご検討ください。
 なお、詳しくは、鹿児島労働局雇用環境・均等室並びに鹿児島労働局労働基準部健康安全課にお問い合わせください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

*「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」バージョンアップ(Ver.1.3)が
平成28年8月8日に公開(無料)されました。(厚生労働省)(再掲)

 s厚生労働省から公開(無料)されている同プログラムについては、不具合が生じるたびに改善されてきているところですが、先日も「受検者回答用アプリ」の「生年月日」項目を半角から全角に変換し全角入力すると、

  • 「実施者用管理ツール」が起動できない。
  • 生年月日を全角で入力した回答者以降の回答データが「実施者用管理ツール」に反映されない。

という不具合が生じていたことから、ストレスチェック実施プログラム使用に当たっては、
① 「受検者回答用アプリ」の生年月日は必ず【半角】で入力すること。
② ストレスチェックデータのバックアップデータ(Excel、CSV)の保存をこまめに行うこと。
の2点の注意喚起がなされていたところですが、同エラーを修正したプログラムのバージョンアップ(Ver.1.3)〔最新版〕が公開されておりますので、ご活用いただきますようお知らせいたします。
ストレスチェック実施プログラムのダウンロード
詳細http://stresscheck.mhlw.go.jp/
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

ストレスチェック実施プログラム利用に関するコールセンターが
開設されました。(厚生労働省)(再掲)

 厚生労働省から公開(無料)されているストレスチェック実施プログラム利用に関するコールセンターが開設されましたので、同プログラム利用に関する質問等がございましたら、同コールセンターにお問い合わせください。s
電話番号:0120-65-3167(フリーダイヤル)s
開設時間:平日10:00~17:00(※祝日、年末・年始は除く。)
参考http://stresscheck.mhlw.go.jp/

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルが
改訂されました。(厚生労働省)(再掲)

  改訂のポイントは、平成27年5月に公表されて以降、ストレスチェック制度に関する各種ツール(実施プログラム等)が整備されたこと等から、それらの内容等を反映させ、追加・変更したものであり、改訂版が公表されておりますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/160411-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

ストレスチェック制度実施規定例が示されました。(厚生労働省)(再掲)

 ストレスチェック制度実施規定例が示されていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150930-1.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

「ストレスチェック実施促進のための助成金」制度について
(独立行政法人 労働者健康安全機構)(再掲)

  同助成金制度は、労働安全衛生法の改正により平成27年12月1日からストレスチェックの実施等が義務付けられたことに伴い、努力義務とされている従業員50人未満の事業場を対象とした助成制度あり、従業員50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合に、費用の助成を受けられる制度です。なお、平成27年度は他の小規模事業場と団体を構成する必要がありましたが、平成28年度はそれが変更され、団体を構成する必要がなく、単独でも活用できるようになっていますので、積極的な活用をお願いします。
(3) ストレスチェック(年1回)の実施に対する助成額
1労働者1回につき500円を上限として、その実費額を支給
(4) ストレスチェック後の医師による面接指導等の実施に対する助成額
1事業場当たり、産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費 額を支給(1事業場につき年3回を限度)
詳細http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

「ストレスチェック制度サポートダイヤル」について
(独立行政法人 労働者健康安全機構)(再掲)

労働安全衛生法の改正により昨年12月1日から義務付けられたストレスチェックの実施等について、産業医、保健師等のストレスチェック実施者や事業者、衛生管理者等のストレスチェック制度担当者等からの、ストレスチェック制度に係る実施方法、職場環境の改善、不利益な取扱いなどの専門的な相談に応じ、解決方法等を助言する電話相談窓口となりますので、ご活用ください。
(5) 電話番号
全国統一ナビダイヤル 0570-031050
(6) 開設時間
平日10時~17時(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日を除く)
詳細http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/helpline/tabid/1008/Default.aspx

交通労働災害防止対策に向けた取組について
(鹿児島労働局労働基準部健康安全課)(再掲)

  交通労働災害は全産業に占める死亡災害のうち2割以上を占め、運輸交通業以外にも多く発生しており、県内でも休業4日以上の交通労働災害が100件を超えるなど、労働災害を減少させる上で重要な課題となっております。
 各事業場でも、すべてのドライバーを交通労働災害から守るために、交通労働災害防止のためのガイドラインなどの各事項についての必要な配慮を徹底しましょう。s
参考http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000102664.html

「STOP!転倒災害プロジェクト」による転倒災害防止の徹底について
(厚生労働省)(再掲)

  転倒災害は依然として休業4日以上の労働災害の中で最も多く、平成24年同期比でみるとわずかな減少にとどまっており、平成29年までに休業4日以上の死傷災害を平成24年比で15%以上減少させることを目標とした第12次労働災害防止計画の達成のためには、更なる取組が必要な状況となっていることを踏まえ、昨年取り組んだ「STOP!転倒災害プロジェクト2015」を、期限を設けずに継続することとし、本年から「STOP!転倒災害プロジェクト」として取り組むこととされました。なお、例年、積雪や凍結による転倒災害が多発する2月、全国安全週間の準備月間である6月を重点取組期間としています。
 各事業場でも、職場における転倒リスクの総点検と積極的な転倒災害防止対策の徹底により、安心して働ける職場環境の実現を目指しましょう。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/280126.pdf
参考http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html

労働安全衛生法の改正について(化学物質のラベル・リスクアセスメント関係)
(厚生労働省)(再掲)

  平成28年6月1日から施行されている改正労働安全衛生法(化学物質のラベル・リスクアセスメント関係)及び関係する改正政省令、通達、パンフレット等の情報が公表されておりますので、参考としてください。対象となる労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる640の化学物質について、譲渡又は提供する際における容器又は包装へのラベル表示及び安全データシート(SDS)の交付並びに化学物質等を取り扱う際のリスクアセスメントの3つの対策を講じる必要がありますので、適切な対応をお願いします。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000094015.html

化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係,ラベル・SDS関係)について
(厚生労働省)(再掲)

  化学物質のリスクアセスメント並びにラベル・SDSに関するQ&Aが公表されておりますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000125390.html
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124297.html

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則の
一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申が行われました。~27物質を労働安全
衛生法施行令別表第9に追加します~(厚生労働省)(再掲)

  この答申を踏まえ、国内で譲渡・提供しようとする際に文書(安全データシート:SDS)の交付、化学物質等の名称等の表示(ラベル表示)やリスクアセスメントの実施が必要となる物質を定める「労働安全衛生法施行令別表第9」に、一定の有害性が明らかとなった亜硝酸イソブチル,アセチルアセトン,エチレンなどの27の化学物質を追加する政省令の改正作業を進めます。(平成29年3月1日施行予定)s
詳細http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=217961

有害物ばく露作業報告対象物(平成28年対象・平成29年報告)について
(厚生労働省)(再掲)

 平成28年1月1日から12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成29年1月1日ら3月31日まで)の対象となる物が新たに定められました。s
対象事業場は、適正な有害物ばく露作業報告の徹底にご留意ください。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/280120.pdf
パンフレットhttp://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/070409-1m.pdf

働く人のメンタルヘルス不調や過重労働による健康障害に関する電話相談窓口
「こころほっとライン」が平成27年9月から開設されています。(厚生労働省)(再掲)

  メンタルヘルス不調やストレスチェック制度、過重労働による健康障害の防止対策に関することについて、全国の労働者等からの電話相談に応じる窓口となります。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000095839.htm

情報誌「産業保健21」をお送りします! (再掲)

 情報誌「産業保健21」は、産業医をはじめ、保健師、看護師、労務担当者等の労働者の健康確保に携わっている皆様方に、産業保健情報を提供することを目的として、独立行政法人労働者健康安全機構が発行しています。s
申込・案内https://kagoshimas.johas.go.jp/about/sanpo/activity.html

鹿児島県衛生管理担当者協議会(事務局:鹿児島産業保健総合支援センター)(再掲)

 本協議会は、事業場における高年齢化、技術革新に伴う職場環境及び作業の変化による労働衛生上の諸問題に対応するため、衛生管理者,安全衛生推進者,衛生推進者等(以下「衛生管理担当者」という)に対する情報の提供、その他の支援を行うことによって、事業場における労働衛生管理の充実等を図るとともに、衛生管理者制度の発展に寄与することを目的としています。
 多くの衛生管理担当者に入会(会費無料)いただきますようお願いいたします。
申込・案内https://kagoshimas.johas.go.jp/about/cat422/post_7.html

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」開設中!(再掲)

 s厚生労働省の委託により、(社)日本産業カウンセラー協会において、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』が開設されています。
  映像メッセージ『わたしの体験』,シリーズインタビュー『生きる力』のサイト等、あらゆる方に役立つメンタルヘルス関連の最新情報を提供しています。
詳細http://kokoro.mhlw.go.jp/

【平成23年(2011年)東日本大震災の関連情報窓口(参考)】


所長よりひと言 pen

甲子園やオリンピックが終わっても、残暑というには余りにも過酷な猛暑が続いていますが、それでも空の雲や朝晩の空気には秋の気配が漂い始めました。古今集の歌人も、暑さの中で秋を待ち望む歌も詠んでいることを思えば、昔から日本の夏の暑さはこんなものだったのか、という気もします。しかし、そうは言いながらもこの夏の35度以上が当たり前のように連日続くのは尋常ではない気がします。s
 規制緩和とそれに伴う管理強化でストレスが増大している中での猛暑は、ストレスを倍加しているようです。臨床現場でも熱中症だけでなく「クーラー病」等で体調を崩す者が例年以上に多いようです。特に昼間は労働できる自然環境ではないにも関わらず人工的な環境を無理やり作り出し、それが屋内外の極端な環境差になっています。このような環境自体が大きなストレスです。s
 我が国では経済構造の在り様がストレス社会の基本的要因ですが、その対策として始まったストレスチェック制度は、予想された問題点だけでなく[想定外]の問題点も浮かび上がらせてきています。嘱託産業医の中にはストレスチェック制度自体に一切関わらない、関わることを拒否する、という医師もいるようです。
 制度を設計した委員会では高ストレス者は1割程度と予想していましたが、私が聞いた範囲では少ない事業場でも2割超、多い事業場では8割超です。また面接指導に関しても、都市部の大企業なら兎も角、地方の中小企業では、例え高ストレスで要面接指導と判定されても自ら面接を申し出る者は極めて少ないことは開始前から予想されていましたが、現在までに寄せられた情報では、皆無という事業場もあり、多い事業場でも精々1割から2割という状況です。
 集団分析を行った事業場の中では、標準集団(全国平均)と比較して悪すぎる結果が出たといって、そのことが大きなストレスとなっている事業主や管理職も出てきました。マニュアルの全国標準とはどのような集団の成績からどのようにして作成したのかと憤慨する産業医もいます。
 労働基準監督署への報告はストレスチェック受検者数と面接指導実施者数だけですので、ストレスチェック結果の統計は今後も取りようがない、即ち他と比べることは出来ない制度になっています。集団分析は事業場内各部署のストレス要因の偏在の有無やストレス反応の強弱及び職場内のサポート状況の比較が重要とうことです。
 11月末までの実施ですので、今後予期せぬ矛盾点等も噴出してくることも考えられます。実効性のない制度と結論付けるのは簡単ですが、法となった以上は僅かでも効果の出る方法を模索し、その上で制度改革なり廃止なりを提起するしかないと思います。
 国会では裁量労働制拡充の論議が始まるようです。穿った見方との謗りを受けるかもしれませんが、ストレスチェック制度はこの裁量労働制拡充の布石では、と勘繰りたくなります。仮に裁量労働制が拡充されれば、世界を相手に活動している大企業は別として、特に地方の中小企業に働く人のストレスは倍増どころではなくなると危惧されます。



秋味覚ライン