お知らせ

メールレター第163号

鹿児島産業保健総合支援センター メールレター第163号s2016/10/03
発行:鹿児島産業保健総合支援センター 所長 草野 健

イチョウ並木

相談員からのメッセージ confident

石綿肺について

産業保健相談員 米倉 隆治(担当分野:産業医学)
(独立行政法人国立病院機構南九州病院)

  石綿肺はアスベスト曝露から通常10年以上を経て発症するじん肺症の一種です。少量の曝露、例えば非職業性の曝露などであっても生じる石綿プラークと異なり、石綿紡績、石綿吹きつけ、石綿セメント製造、断熱・保温作業などといった主に高濃度の曝露によって生じます。そのため実際の石綿肺の患者数はそれほど多くはないといわれています。
画像診断上、胸部X線写真では不整形陰影を示し、特発性間質性肺炎などとの鑑別は困難です。CT所見としては小葉中心性のdot-like opacity、胸膜との距離が1-2ミリ程度のsubpleural curvilinear density、parenchymal band、fibrotic consolidation、mosaic perfusionなどを認めることが特徴といわれています。しかしCTでもその診断は容易ではないことが多いようです。石綿曝露が必ずしも石綿肺に直結するわけではなく、曝露によって特発性肺線維症・間質性肺炎を合併しやすい状態になることも難しくなっている原因と思われます。
その頻度からいっても、胸膜プラークがある患者に間質性変化を認めた場合、すぐに石綿肺と診断するわけにはいかないようです。CT像の詳細な検討、高濃度の石綿曝露歴およびその状況などについての詳しい聴取がやはりかかせないようです。


おすすめ教材(無料貸出し等) book cd

  当センターでは、産業保健に関する図書、ビデオ・DVDを無料にて閲覧・貸出ができます。是非ご利用ください。

企業のためのがん就労支援マニュアル 病気になっても働き続けることが出来る職場づくり

ss(図書:1-301,労働調査会、2016年,140頁)

【内容】
 従業員ががんと診断されたときに事業場がどのように対応したらよいか。人事労務担当者が行うべき対応、上司、同僚にできること、事業主の役割についてポイントを紹介しています。

新・職場のメンタルヘルス3 過重労働対策編 過重労働とメンタルヘルス

s (DVD:7-79,㈱自己啓発協会映像事業部,18分)

【内容】
 過重労働対策の取組の重要性、事例を紹介しながら、管理監督者はどのようなことを心がけるべきなのか紹介しています。

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10月のセンター関連行事 memo

  • 10月3日(月):メールレター第162号配信
  • 10月13日(木):産業保健活動推進全国会議 於:東京
  • 10月19日(水)~10月21日(金):全国産業安全衛生大会 於:仙台市
  • 10月21日(金):平成28年度「労働セミナー」 於:姶良市
  • 10月21日(金)労働衛生研究会
  • 10月24日(月):副所長会議 於:神奈川
  • 10月27日(木):平成28年度「労働セミナー」 於:鹿屋市

研修セミナーのご案内 pencil

すべてのセミナーにどなたでもご参加いただけます。
(特に標記のない時間は、14:00~16:00,場所は光健ボイスビルです)

(10月)

▽10月6日(木)「不安でたまらない人たち~神経症性障害の事例を通して~」【赤崎先生】
▼10月12日(水)「「働き盛り」のメンタルヘルス~職場のコミュニケーションの重要性~」【長友先生】
▽10月14日(金)「事例検討に基づく産業医面接」【小田原先生】
▽10月15日(土)「事務所衛生基準規則の工学的作業環境測定の実務とたばこ煙濃度測定器の取扱法の実務」【林先生】
▽10月27日(木)18時~20時「健診と検診~産業保健におけるこころと体の健康管理~」【堀内先生】
○10月28日(金)「腸内フローラ改善食でメタボ改善(ロールプレイ)」【德永先生】

(11月)

▼11月7日(月)「作業環境改善の方法と化学物質」【黒沢先生】
▽11月22日(火)18時~20時「生活習慣病と運動療法について」【前田先生】
▼11月25日(金)「メンタルヘルス・カウンセリングⅣ~ストレスと「(人間)関係」のありよう~「発達障害」とは」【久留先生】

flair10/28(金)・11/22(火)の研修会はTHPレベルアップ研修を兼ねています。

▽…産業医対象で、産業医認定単位があります。
▼…衛生管理者、産業医対象ですが、産業医認定単位はあります。

○…保健師対象ですが、産業医認定単位はあります。

sign03各研修会には定員があります。申し込みがないまま当日来られた場合、会場や資料の関係で受講できない場合がありますので必ず申込みをしてください。

sign03キャンセル待ちの方がおられますので、受講できなくなった場合は必ずご連絡下さい。連絡なしのキャンセルが続いた場合は、今後研修受講をお断りすることもあります。


お知らせ sign01

鹿児島県内における業種別死傷災害発生状況(鹿児島労働局)

 平成28年8月末現在、休業見込日数4日以上は1,125人(対前年比+174人),うち死亡者数は9人(対前年比-3人)となっています。
詳細http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/toukei/saigaitoukei_jirei.html

10月1日から7日まで、第67回全国労働衛生週間です。(厚生労働省)

詳細http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/H28_eiseisyukan_leaflet.pdf

10月は年次有給休暇取得促進期間です。(厚生労働省)

 年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、平成26年度から10月を「年次有給休暇取得促進期間」としており、今年度も集中的な広報活動が行われます。ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現に向けて、積極的に年次有給休暇の取得を促進しましょう。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000135523.html

11月は「過労死等防止啓発月間」です。(厚生労働省)

 月間中は、「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や11月6日(日)9:00~17:00、フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」(無料)〔0120-794-713(なくしましょう長い残業)〕が実施され、過重労働をはじめ労働条件全般にわたる相談に対する指導・助言が行われます。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000137977.html

化学物質MOCA(モカ)による健康障害の防止対策について(厚生労働省)

  厚生労働省では、「3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン」(MOCA)※1について、① 法令に基づくばく露防止措置等の徹底、② 膀胱がんに関する検査の実施などを要請しました。

  • ※1 MOCAは、防水材、床材や全天候型舗装材などに利用されるウレタン樹脂の「硬化剤」で、従来から「特定化学物質障害予防規則」の「特定第2類物質」及び「特定管理物質」とされています。
    これにより、MOCAを取り扱う事業者は、作業環境測定の実施、局所排気装置等の設置、健康診断の実施等が義務付けられていますが、健康診断には膀胱がんに関する項目は含まれていません。

詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000137389.html

平成28年度「『見える』安全活動コンクール」の実施等について(厚生労働省)

 職場における危険性、有害性について、通常視覚的に捉えられないものを可視化(見える化)すること、また、それを活用することによる効果的な安全活動を「見える」安全活動といいますが、厚生労働省では、今年度も「『見える』安全活動コンクール」を実施することとし、「見える」安全活動の創意工夫事例を募集しています。
応募期間は、9月1日(木)から10月31日(月)までとなっておりますので、是非積極的な応募をよろしくお願いします。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134427.html

「改正育児・介護休業法、男女雇用機会均等法説明会」の開催について(鹿児島労働局)

 改正育児・介護休業法、男女雇用機会均等法が、平成28年3月31日に公布され、平成29年1月1日から施行されます。この改正により、育児休業、介護休業の申出ができる有期契約労働者の要件の緩和、介護休業の分割取得や、子の看護休暇・介護休暇の半日単位の取得ができるようになるなど、法律で定める制度がさらに充実されるとともに、出産及び育児休業等の制度の利用に関する言動により労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上の措置を講ずることが事業主の義務となります。
 ついては、改正内容等についての説明会が県内で6回開催されますので、理解を深めて法施行に円滑にご対応いただくためにも、積極的なご参加をお願いします。
詳細http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/2230/2016-0912-2.pdf

鹿児島県最低賃金が改正されました。(鹿児島労働局)

 平成28年10月1日から、1時間あたり715円となっています。
詳細http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/h28/2016-0905-2.html

じん肺診断技術研修の開催について(独立行政法人労働者健康安全機構)(再掲)

 じん肺健康診断に従事する医師として必要な法制度の知識及び専門技術の修得を目的とする第10回じん肺診断技術研修が平成28年11月24日(木)から11月25日(金)までの2日間、独立行政法人労働者健康安全機構 総合研修センター(関東労災病院内)で開催されます。
 なお、本研修をすべて受講されますと、日本医師会認定産業医制度に係る認定単位9.5単位のほかに、日本職業・災害医学会が認定する労災補償指導医制度の認定単位2単位(選択単位 業務上疾病の労災補償)も取得できます。
詳細・お申込みhttp://www.johas.go.jp/index/tabid/754/Default.aspx

「腰痛予防対策講習会(保健衛生業を対象)」の開催について(中央労働災害防止協会)(再掲)

 平成25年6月に改正された「職場における腰痛予防対策指針」の普及促進を目的とした保健衛生業の事業場を対象とした無料の講習会が全国47都道府県で開催されます。この講習会は、腰痛予防対策指針を病院・診療所、社会福祉施設向けに、イラスト等によりわかりやすく解説したテキストを使用し、例えばスライディングボードを用いた移乗方法について動画で紹介するなど、これまで腰痛予防の取組みがなかった事業場においてもわかりやすい内容となっております。
 ちなみに鹿児島での講習会開催日は、平成29年2月8日(水)です。
詳細http://www.jisha.or.jp/seminar/health/h3700_youtsu.html

平成28年度「労働セミナー」受講者募集!(鹿児島県)

 県内6か所(西之表市、霧島市、鹿屋市、奄美市、薩摩川内市、鹿児島市)で開催されます。
詳細http://www.pref.kagoshima.jp/af04/rousei/h27roudouseminar2.html

平成27年業務上疾病発生状況等の調査結果が公表されました。(厚生労働省)(再掲)

 平成27年の業務上疾病発生状況や特殊健康診断実施状況、定期健康診断実施結果等が公表されていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/h27.html

「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第2版)が公表されました。(厚生労働省)(再掲)

 同マニュアルは職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組を推進するため、企業の中でパワーハラスメント対策に取り組む際の参考になるよう、作成されたもので、今回、従業員からパワーハラスメントについて相談があった場合の対応方法が新たに盛り込まれました。 
  職場でパワーハラスメントが発生した場合、「相談対応はどのような点を注意するべきか」、「どのように事実確認をすればよいか」、「パワーハラスメントかどうか判断に迷った場合どうすればよいか」といった、相談対応の方法に課題を感じる企業は少なくなく、それらを踏まえた内容となっていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000128935.html

製造業における未熟練労働者に対する安全衛生教育の推進について(厚生労働省)(再掲)

 現在、製造業では、経験年数の短い未熟練労働者が被災する労働災害の件数が増加していることから、厚生労働省において「製造業向け未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」が作成されましたので、当該マニュアル等を活用の上、派遣労働者を含め、未熟練労働者に対する安全衛生教育の推進を図っていただきますようお願いします。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h28.6.28.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html

長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成
マニュアルの修正版が公表されました。(厚生労働省)(再掲)

 労働安全衛生法に基づき、医師は、一定の要件を満たす長時間労働者又は高ストレス者に対して面接指導を実施し、その結果を報告書にまとめるとともに、事業者が就業上の措置を適切に講じることができるよう、意見を述べることとなっておりますが、当該面接指導を行う際の参考資料として、公表されておりましたマニュアルに修正があり、修正版が公表されていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/dl/160621-3.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/manual.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

平成27年度「石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(速報値)」が
公表されました。(厚生労働省)(再掲)

 労災保険給付の請求・支給決定件数は前年度と比べやや減少しており、特別遺族給付金の請求・支給決定件数は、前年度と比べ請求件数は減少しましたが、支給決定件数は前年度比増減なしとなっています。
 なお、鹿児島県では、労災保険給付の支給決定件数は3件、特別遺族給付金の支給決定件数は0件となっています。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000128595.html

平成27年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました。(厚生労働省)(再掲)

 脳・心臓疾患の労災請求件数は、795件で前年度比32件の増となりましたが、支給決定件数は251件で前年度比26件の減となっています。一方、精神障害の労災請求件数は1,515件で、前年度比59件の増となりましたが、支給決定件数は472件(うち未遂を含む自殺93件)で前年度比25件の減(未遂を含む自殺件数にいては対前年度比6件の減)となっています。
 なお、鹿児島県では、「脳・心臓疾患」で1件、「精神障害」で4件が労災認定されています。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000128216.html

鹿児島労働局の委託による「医療労務管理相談コーナー」の設置について
(鹿児島県社会保険労務士会)(再掲)

 当該相談コーナーでは、医療分野の人事・労務管理の専門家である「医療労務管理アドバイザー」が医療機関における労務管理全般についての個別相談、希望される医療機関への個別訪問を無料で実施しております。
申込https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h28.6.10.pdf
詳細http://www.sr-kagoshima.jp/

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省)(再掲)

 改正省令のポイントは、事業経営の利益の帰属主体(以下「事業者」という。)の代表者や事業場においてその事業の実施を統括管理する者が産業医を兼務した場合、労働者の健康管理と事業経営上の利益が一致しない場合が想定され、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれがあることから、事業者の代表者や事業場においてその事業の実施を統括管理する者を産業医として選任してはならないことを規定したもので、平成28年3月31日に公布され、平成29年4月1日から施行されることになっていますので、適切な対応についてご留意ください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000125909.pdf

「受動喫煙防止対策助成金」のご案内について(厚生労働省)(再掲)

 受動喫煙防止対策助成金の平成28年度申請受付が開始されています。中小企業事業主の方で、受動喫煙防止のための施設設備の整備等を検討中の場合、是非積極的活用をご検討ください。
 なお、詳しくは、鹿児島労働局雇用環境・均等室並びに鹿児島労働局労働基準部健康安全課にお問い合わせください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」バージョンアップ(Ver.1.3)が
平成28年8月8日に公開(無料)されました。(厚生労働省)(再掲)

 厚生労働省から公開(無料)されている同プログラムについては、不具合が生じるたびに改善されてきているところですが、先日も「受検者回答用アプリ」の「生年月日」項目を半角から全角に変換し全角入力すると、
・「実施者用管理ツール」が起動できない。
・生年月日を全角で入力した回答者以降の回答データが「実施者用管理ツール」に反映されない。
という不具合が生じていたことから、ストレスチェック実施プログラム使用に当たっては、
(1) 「受検者回答用アプリ」の生年月日は必ず【半角】で入力すること。
(2) ストレスチェックデータのバックアップデータ(Excel、CSV)の保存をこまめに行うこと。
の2点の注意喚起がなされていたところですが、同エラーを修正したプログラムのバージョンアップ(Ver.1.3)〔最新版〕が公開されておりますので、ご活用いただきますようお知らせいたします。
ストレスチェック実施プログラムのダウンロード
詳細http://stresscheck.mhlw.go.jp/
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

ストレスチェック実施プログラム利用に関するコールセンターが開設されました。(厚生労働省)(再掲)

 厚生労働省から公開(無料)されているストレスチェック実施プログラム利用に関するコールセンターが開設されましたので、同プログラム利用に関する質問等がございましたら、同コールセンターにお問い合わせください。s
電話番号:0120-65-3167(フリーダイヤル)s
開設時間:平日10:00~17:00(※祝日、年末・年始は除く。)
参考http://stresscheck.mhlw.go.jp/

ストレスチェック制度関係 Q&Aが更新されました。(厚生労働省)(再掲)

ストレスチェック制度関係 Q&Aが追加・更新されていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルが改訂されました。
(厚生労働省)(再掲)

 改訂のポイントは、平成27年5月に公表されて以降、ストレスチェック制度に関する各種ツール(実施プログラム等)が整備されたこと等から、それらの内容等を反映させ、追加・変更したものであり、改訂版が公表されておりますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/160411-1.pdf
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

ストレスチェック制度実施規定例が示されました。(厚生労働省)(再掲)

 ストレスチェック制度実施規定例が示されていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150930-1.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

「ストレスチェック実施促進のための助成金」制度について
(独立行政法人 労働者健康安全機構)(再掲)

 同助成金制度は、労働安全衛生法の改正により平成27年12月1日からストレスチェックの実施等が義務付けられたことに伴い、努力義務とされている従業員50人未満の事業場を対象とした助成制度あり、従業員50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合に、費用の助成を受けられる制度です。なお、平成27年度は他の小規模事業場と団体を構成する必要がありましたが、平成28年度はそれが変更され、団体を構成する必要がなく、単独でも活用できるようになっていますので、積極的な活用をお願いします。
(1)ストレスチェック(年1回)の実施に対する助成額
1労働者1回につき500円を上限として、その実費額を支給
(2)ストレスチェック後の医師による面接指導等の実施に対する助成額
1事業場当たり、産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費 額を支給(1事業場につき年3回を限度)
詳細http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

「ストレスチェック実施促進のための助成金ナビダイヤル」を開設しました。
(独立行政法人 労働者健康安全機構)(再掲)

 同助成金制度は、労働安全衛生法の改正により平成27年12月1日からストレスチェックの実施等が義務付けられたことに伴い、努力義務とされている従業員50人未満の事業場を対象とした助成制度あり、従業員50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合に、費用の助成を受けられる制度ですが、同助成金を積極的にご活用いただくべく専用のナビダイヤルを8月15日(月)に開設しました。
(3)電話番号
ナビダイヤル 0570-783046(ナヤミヲシロウ)
(4)開設時間
平日:9時15分~18時まで(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は除く)
詳細http://www.johas.go.jp/

「ストレスチェック制度サポートダイヤル」について
(独立行政法人 労働者健康安全機構)(再掲)

 労働安全衛生法の改正により昨年12月1日から義務付けられたストレスチェックの実施等について、産業医、保健師等のストレスチェック実施者や事業者、衛生管理者等のストレスチェック制度担当者等からの、ストレスチェック制度に係る実施方法、職場環境の改善、不利益な取扱いなどの専門的な相談に応じ、解決方法等を助言する電話相談窓口となりますので、ご活用ください。
(5) 電話番号
全国統一ナビダイヤル 0570-031050
(6) 開設時間
平日10時~17時(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日を除く)
詳細http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/helpline/tabid/1008/Default.aspx

交通労働災害防止対策に向けた取組について(鹿児島労働局労働基準部健康安全課)(再掲)

 交通労働災害は全産業に占める死亡災害のうち2割以上を占め、運輸交通業以外にも多く発生しており、県内でも休業4日以上の交通労働災害が100件を超えるなど、労働災害を減少させる上で重要な課題となっております。
 各事業場でも、すべてのドライバーを交通労働災害から守るために、交通労働災害防止のためのガイドラインなどの各事項についての必要な配慮を徹底しましょう。s
参考http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000102664.html

「STOP!転倒災害プロジェクト」による転倒災害防止の徹底について(厚生労働省)(再掲)

 転倒災害は依然として休業4日以上の労働災害の中で最も多く、平成24年同期比でみるとわずかな減少にとどまっており、平成29年までに休業4日以上の死傷災害を平成24年比で15%以上減少させることを目標とした第12次労働災害防止計画の達成のためには、更なる取組が必要な状況となっていることを踏まえ、昨年取り組んだ「STOP!転倒災害プロジェクト2015」を、期限を設けずに継続することとし、本年から「STOP!転倒災害プロジェクト」として取り組むこととされました。なお、例年、積雪や凍結による転倒災害が多発する2月、全国安全週間の準備月間である6月を重点取組期間としています。
 各事業場でも、職場における転倒リスクの総点検と積極的な転倒災害防止対策の徹底により、安心して働ける職場環境の実現を目指しましょう。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/280126.pdf
参考http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html

労働安全衛生法の改正について(化学物質のラベル・リスクアセスメント関係)
(厚生労働省)(再掲)

 平成28年6月1日から施行されている改正労働安全衛生法(化学物質のラベル・リスクアセスメント関係)及び関係する改正政省令、通達、パンフレット等の情報が公表されておりますので、参考としてください。対象となる労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる640の化学物質について、譲渡又は提供する際における容器又は包装へのラベル表示及び安全データシート(SDS)の交付並びに化学物質等を取り扱う際のリスクアセスメントの3つの対策を講じる必要がありますので、適切な対応をお願いします。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000094015.html

化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係,ラベル・SDS関係)について
(厚生労働省)(再掲)

 化学物質のリスクアセスメント並びにラベル・SDSに関するQ&Aが公表されておりますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000125390.html
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124297.html

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則の一部を
改正する省令案要綱」の諮問と答申が行われました。
~27物質を労働安全衛生法施行令別表第9に追加します~(厚生労働省)(再掲)

 この答申を踏まえ、国内で譲渡・提供しようとする際に文書(安全データシート:SDS)の交付、化学物質等の名称等の表示(ラベル表示)やリスクアセスメントの実施が必要となる物質を定める「労働安全衛生法施行令別表第9」に、一定の有害性が明らかとなった亜硝酸イソブチル,アセチルアセトン,エチレンなどの27の化学物質を追加する政省令の改正作業を進めます。(平成29年3月1日施行予定)s
詳細http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=217961

有害物ばく露作業報告対象物(平成28年対象・平成29年報告)について
(厚生労働省)(再掲)

 平成28年1月1日から12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成29年1月1日ら3月31日まで)の対象となる物が新たに定められました。s
 対象事業場は、適正な有害物ばく露作業報告の徹底にご留意ください。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/280120.pdf
パンフレットhttp://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/070409-1m.pdf

働く人のメンタルヘルス不調や過重労働による健康障害に関する電話相談窓口
「こころほっとライン」が平成27年9月から開設されています。(厚生労働省)(再掲)

 メンタルヘルス不調やストレスチェック制度、過重労働による健康障害の防止対策に関することについて、全国の労働者等からの電話相談に応じる窓口となります。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000095839.html

情報誌「産業保健21」をお送りします! (再掲)

 情報誌「産業保健21」は、産業医をはじめ、保健師、看護師、労務担当者等の労働者の健康確保に携わっている皆様方に、産業保健情報を提供することを目的として、独立行政法人労働者健康安全機構が発行しています。s
申込・案内https://kagoshimas.johas.go.jp/about/sanpo/activity.html

鹿児島県衛生管理担当者協議会(事務局:鹿児島産業保健総合支援センター)(再掲)

 本協議会は、事業場における高年齢化、技術革新に伴う職場環境及び作業の変化による労働衛生上の諸問題に対応するため、衛生管理者,安全衛生推進者,衛生推進者等(以下「衛生管理担当者」という)に対する情報の提供、その他の支援を行うことによって、事業場における労働衛生管理の充実等を図るとともに、衛生管理者制度の発展に寄与することを目的としています。
 多くの衛生管理担当者に入会(会費無料)いただきますようお願いいたします。
申込・案内https://kagoshimas.johas.go.jp/about/cat422/post_7.html

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」開設中!(再掲)

 s厚生労働省の委託により、(社)日本産業カウンセラー協会において、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』が開設されています。
  映像メッセージ『わたしの体験』,シリーズインタビュー『生きる力』のサイト等、あらゆる方に役立つメンタルヘルス関連の最新情報を提供しています。
詳細http://kokoro.mhlw.go.jp/

【平成23年(2011年)東日本大震災の関連情報窓口(参考)】


所長よりひと言 pen

  台風16号は、久し振りに県本土を直撃した大型台風でした。鹿児島市以北は殆ど影響がなかったようですが、指宿方面や大隅半島南部での被害は大きく、小規模零細規模の事業場も小さくないダメージを受けたようです。台風直後は店頭での新鮮野菜入荷が顕著に減少したことから農業の被害も一部地域とはいえ無視できない程度に大きかったようです。s
我が国は地球上で起こる殆ど全ての自然災害に見舞われる稀有な国です。その中でも本県は他に比べて、大地震こそ少ないものの火山爆発、台風、水害と自然災害の豊富(?)な地域です。古から先人たちはこのような自然災害と共に暮らし、その中で様々な智慧を育んできました。最近、特に東日本大震災後に防災・減災の対策が取りざたされマスメディアを賑わしていますが、古来より伝承されてきた智慧を活かす姿勢が不足しているように感じられてなりません。一例を挙げれば、台風の暴風雨圏内に入っているのにテレビのレポーターが屋外から報道したり、「不要不急の外出は控えて下さい」のセリフが聞かれたりします。台風時は「絶対外出しない」は少なくとも鹿児島では常識ですが、自然の脅威に鈍感なのでしょうか。s
 産業保健分野でも化学物質に限らず少しでも危険を伴う作業にはリスクアセスメントが推進されています。リスクアセスメントを行いリスク低減措置を実施してもリスクはゼロにはなりません。許容できる範囲内に被害を止めることが目的です。その意味では、自然災害に備える対策と同然です。s
 厄介なことは、これらの予防対策の実施効果を明確にし難いことです。特に産業面では経済効果が問題視されがちで、その結果として不十分な対策に終わることが少なくありません。しかし、外来経済とは経世済民の略ですから「民」の役に立たない経済効果は本末転倒と言えます。営利追求が目的の企業であってもその営利は労働者のためが理想です。s
 法令上規定されているからではなく働く人の為の産業保健を推進することが、健康で健全な社会を作る要と言えます。様々な政府の施策も運用の在り方で効果には大きな違いが出てきます。ストレスチェック制度も両立支援も裁量労働制拡充も現場の地域特性や風土性等に十分配慮した運用が肝要です。


ハロウィンキャンディー