お知らせ

メールレター第165号

鹿児島産業保健総合支援センター メールレター第165号s2016/12/01
発行:鹿児島産業保健総合支援センター 所長 草野 健クリスマスイルミネーション


相談員からのメッセージ confident

ストレスチェックから見えてくること

産業保健相談員 小田原 努(担当分野:産業医学)
(ヘルスサポートセンター鹿児島 所長)

  ストレスチェックが開始され1年経過しました。50人以上の事業所では少なくとも1年に1回は必ずストレスチェックを行わないといけない事となっていますが、皆様の事業所ではいかがでしょうか。大半の事業所では、とりあえず行ってみたという事業所が多く、医師面接を希望される方も1,000人に1人ぐらいですので、集団分析を行っていない事業所では、結局何の効果があったのかと疑問に思われているのではないかと思います。s
 私どももいくつかの事業所のストレスチェックを担当しましたが、面接を希望されてくる従業員の方がいる事業所は以前よりストレスチェックを導入していて、高ストレスの方が面接しやすい環境がある事業所や、実施事務従事者が熱心に医師面接の勧奨を行っている事業所が主でした。今後ストレスチェックを繰り返していくことで、相談しやすい環境が整っていくと思われます。医師面接につながった方は、個人要因の強い方も多いですが、職場要因としては、長時間労働やハラスメントに関係するものが多いようです。長時間労働は36協定などの順守を企業に指導すると解決しやすいですが、ハラスメントに関するものは、少し事業所への介入が必要です。まずは人事労務担当者等に事実の確認をお願いしたりしますが、会社にハラスメント禁止の規定やハラスメントの相談窓口がない場合は、体制を整えてもらうことを指導したりします。明らかにハラスメントであれば人事労務の問題へと変化し医師の手を離れていくことが多いです。
 集団分析は巡視の際に企業の方と結果を話しあうことが多いですが、経営層の方が強い関心をお持ちになることが多く、環境改善について前向きに検討されることが多いです。集団分析があってこそのストレスチェックだと痛感しています。


おすすめ教材(無料貸出し等) book cd

  当センターでは、産業保健に関する図書、ビデオ・DVDを無料にて閲覧・貸出ができます。是非ご利用ください。

建設業におけるメンタルヘルス対策の進め方

ss(図書:7-149,建設業労働災害防止協会、2016年,115頁)

【内容】
 「建災防方式健康KYと無記名ストレスチェック」の実施方法の解説を中心に、建設事業者が行うべきメンタルヘルス対策の進め方について、をの必要性や背景について解説しています。

安全運転こころが決め手~運転適性と交通事故~

s (DVD:0-156,新生映画株式会社,24分)

【内容】
交通死亡事故原因の上位を、安全不確認・漫然運転等の所謂「ボンヤリ・いい加減運転」が占めています。事故を起こしやすい人とはどんな性格か、車を運転する上で注意すべき点は何か、具体的な事例を通して解説していssssssss ます。
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12月のセンター関連行事 memo

  • 12月1日(木):メールレター第165号配信
  • 12月 8日(木):平成28年度精神障害者雇用支援連絡協議会
  • 12月13日(火):社会保険労務士会医療労務管理相談コーナー事業 第2回企画委員会
  • 12月16日(金):鹿児島産業保健総合支援センターメンタルヘルス対策支援促進員打ち合わせ会議
  • 12月29日(木)~1月3日(火):特別休暇

研修セミナーのご案内 pencil

すべてのセミナーにどなたでもご参加いただけます。
(特に標記のない時間は、14:00~16:00,場所は光健ボイスビルです)

(12月)

▽12月5日(月)「作業環境改善の方法と化学物質リスクアセスメント」【黒沢先生】
○12月9日(金)「生活習慣病予防改善の歩数目標(ロールプレイ)」【徳永先生】
○12月9日(金)16時10分~17時10分「労働衛生関係法令」【上園副所長】
▽12月14日(水)「「働く人」とストレス関連障害」【長友先生】
▼12月15日(木)「うつ病者の復帰支援の実際」【赤崎先生】
▽12月22日(木)18時~20時「職域における食と健康」【堀内先生】

(1月)

▽1月6日(金):ストレスチェックの効果的な運用(事例検討を含む)【小田原先生】
○1月13日(金):メンタルヘルス対策促進のための産業保健スタッフの役割(ロールプレイ)【德永先生】
▽1月14日(土):女性労働基準規則に係る作業環境測定評価の実務及びたばこ煙濃度の測定実務【林先生】
flagホテルタイセイアネックス
▽1月16日(月):産業医等相談対応者のための過労死等の防止対策【草野所長】
▽1月27日(金):メンタルヘルス・カウンセリングⅤ~ストレスと「ハラスメント/トラウマ」~「心的外傷(PTSD)」とは【久留先生】

flair12/9(金)・12/22(木)・1/13(金)の研修会はTHPレベルアップ研修を兼ねています。

▽…産業医対象で、産業医認定単位があります。
▼…衛生管理者、産業医対象ですが、産業医認定単位はあります。

○…保健師対象ですが、産業医認定単位はあります。

sign03各研修会には定員があります。申し込みがないまま当日来られた場合、会場や資料の関係で受講できない場合がありますので必ず申込みをしてください。

sign03キャンセル待ちの方がおられますので、受講できなくなった場合は必ずご連絡下さい。連絡なしのキャンセルが続いた場合は、今後研修受講をお断りすることもあります。

お知らせ sign01

鹿児島県内における業種別死傷災害発生状況(鹿児島労働局)

  平成28年10月末現在、休業見込日数4日以上は1,448人(対前年比+171人),うち死亡者数は13人(対前年比±0人)となっています。
詳細http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/toukei/saigaitoukei_jirei.html

ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等(厚生労働省)

 ストレスチェック等についての関係資料等は、以下のURLからすべて取得できますので、参考の上、積極的にご活用ください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

「平成28年度年末年始ゼロ災鹿児島推進運動」の実施について
(鹿児島労働局労働基準部健康安全課)

  鹿児島労働局においては、平成28年の労働災害による休業4日以上の死傷者数が依然として高水準で推移していること、とりわけ年末年始は、各職場において何かと繁忙な時期であり、普段の作業や生活のリズムが変わりやすいことに加え、工場等が一斉に操業を停止・開始する際や大掃除の際等に通常では行わない非定常作業等が多くなる時期となるなど、労働災害防止のための特別な配慮が必要となる場面が増えることから、年末年始を迎えるにあたり、平成28年12月15日から平成29年1月15日までの間、年末年始ゼロ災鹿児島推進運動を展開することとなりました。
 各事業場でも、労働者が年末年始を無災害で過ごせるよう、自主的かつ積極的な安全管理活動の展開に努めましょう。
参考http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/4993/2016-1122-3.pdf

ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に27物質が追加されます。
~労働安全衛生法施行令などが改正されました~(厚生労働省)

 国内で譲渡・提供しようとする際に文書(安全データシート:SDS)の交付、化学物質等の名称等の表示(ラベル表示)やリスクアセスメントの実施が必要となる物質を定める「労働安全衛生法施行令別表第9」に、一定の有害性が明らかとなった亜硝酸イソブチル,アセチルアセトン,エチレンなどの27の化学物質を追加する政省令の改正が行われ、平成29年3月1日から施行されることになっていますので、適切な対応についてご留意ください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/leaflet_re_1.pdf

「ストレスチェック実施促進のための助成金」制度の登録届出期間並びに助成金支給申請期間の
延長について(独立行政法人 労働者健康安全機構)

  同助成金制度は、労働安全衛生法の改正により平成27年12月1日からストレスチェックの実施等が義務付けられたことに伴い、努力義務とされている従業員50人未満の事業場を対象とした助成制度あり、従業員50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合に、費用の助成を受けられる制度です。
  同助成金を受けるためには、事前に事業場の登録を行う必要があり、平成28年度はその届出期間が平成28年11月30日までとされていたところですが、当該期間が平成28年12月28日まで延長され、併せて、同助成金の支給申請期間も平成29年1月31日から平成29年2月15日に延長されましたので、是非積極的な活用をお願いします。
 同助成金の支給対象及び助成額は、次のとおりです。
(1) ストレスチェック(年1回)の実施に対する助成額
1労働者1回につき500円を上限として、その実費額を支給
(2) ストレスチェック後の医師による面接指導等の実施に対する助成額
1事業場当たり、産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額を支給(1事業場につき年3回を限度)
詳細http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

熊本地震被災者のための専用電話相談窓口に係る名称等の変更について
(独立行政法人 労働者健康安全機構)

「熊本地震被災者のための心の相談ダイヤル」及び「熊本地震被災者のための健康相談ダイヤル」を平成28年5月2日に開設しているところですが、今般、平成28年10月21日に発生した鳥取地震被災者支援のため、鳥取地震被災者も相談対象者に追加することとし、以下のとおり名称等を変更いたしましたので、お知らせいたします。

●「熊本・鳥取地震被災者のための心の相談ダイヤル」(11月7日~)
  • フリーダイヤルs
    0120-783-728
    全国どこからでも、携帯電話やPHSからも無料で利用可能
  • 受付日時s
    平日(10時00分~17時00分/土日祝日を除く)
  • 対象者s
    熊本及び鳥取地震で被災された住民の方(事業者、労働者及びその家族等)
  • 相談例 : 人間関係の悩みなどでの強いストレスや不安について
●「熊本・鳥取地震被災者のための健康相談ダイヤル」(11月7日~)
  • フリーダイヤルs
    0120-021-506
    全国どこからでも、携帯電話やPHSからも無料で利用可能
  • 受付日時s
    月・水・金(13時00分~17時00分/祝日を除く)
  • 対象者
    熊本・鳥取地震で被災された住民の方(事業者、労働者及びその家族等)
  • 相談例 : エコノミークラス症候群などの健康管理やノロウイルス感染対策などの健康不安について

詳細http://www.johas.go.jp/H28kumamoto_jishin/tabid/1104/Default.aspx

労災疾病等医学研究普及サイトのご案内について
(独立行政法人労働者健康安全機構))(再掲)

  当機構では、労働災害の発生状況や行政のニーズを踏まえ、労災補償政策上重要なテーマや新たな政策課題について、時宜に応じた研究に取り組んでおり、現在は、労災疾病等医学研究として9テーマ:「腰痛」「運動器外傷機能再建」「生活習慣病」「睡眠時無呼吸症候群」「就労支援と性差」「作業関連疾患」「外傷性高次脳機能障害」「じん肺」「アスベスト」の研究を実施しているところです。
 労災疾病等医学研究普及サイトでは、現在実施している9テーマの研究紹介に加え、これまで実施してきた「産業中毒」「メンタルヘルス」等の研究成果についても掲載していますので、ご活用をお願いします。
詳細http://www.research.johas.go.jp/
 また、「理・美容業界における職業性接触皮膚炎」については、「理・美容師の手あれ予防ガイドブック」(冊子)としてまとめられており、PDFにてダウンロードできますので、こちらにつきましても是非積極的なご活用をお願いします。
詳細http://www.research.johas.go.jp/inshi/

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政省令案要綱」と「特定化学物質障害予防規則及び
労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申が行われました。
(厚生労働省)(再掲)

  政省令案のポイントは、オルト―トルイジンを、化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、発がんのおそれのある物質として特定化学物質障害予防規則の措置対象物質に追加し、(1)オルト―トルイジンを含む製剤の製造や、これらを取り扱う業務を行う場合には、新たに、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などが義務付けられ、作業環境測定や健康診断の結果、作業の記録などを30年間保存することが必要となること、(2)経皮吸収によって健康影響を及ぼす可能性が高いとされている物質について、シャワーなどの洗浄設備と不浸透性の保護衣などの使用を新たに義務付けるというもので、この答申を踏まえ、速やかに政省令の改正作業が進められます。(平成28年11月公布、平成29年1月1日施行予定)
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140067.html

化学物質MOCA(モカ)による健康障害の防止対策について(厚生労働省)(再掲)

 厚生労働省では、「3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン」(MOCA)※1について、(1) 法令に基づくばく露防止措置等の徹底、(2) 膀胱がんに関する検査の実施などを要請しました。s
※1 MOCAは、防水材、床材や全天候型舗装材などに利用されるウレタン樹脂の「硬化剤」で、従来から「特定化学物質障害予防規則」の「特定第2類物質」及び「特定管理物質」とされています。 これにより、MOCAを取り扱う事業者は、作業環境測定の実施、局所排気装置等の設置、健康診断の実施等が義務付けられていますが、健康診断には膀胱がんに関する項目は含まれていません。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000137389.html

鹿児島県最低賃金が改正されました。(鹿児島労働局)(再掲)

  平成28年10月1日から、1時間あたり715円となっています。
詳細http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/h28/2016-0905-2.html

「腰痛予防対策講習会(保健衛生業を対象)」の開催について(中央労働災害防止協会)(再掲)

  平成25年6月に改正された「職場における腰痛予防対策指針」の普及促進を目的とした保健衛生業の事業場を対象とした無料の講習会が全国47都道府県で開催されます。この講習会は、腰痛予防対策指針を病院・診療所、社会福祉施設向けに、イラスト等によりわかりやすく解説したテキストを使用し、例えばスライディングボードを用いた移乗方法について動画で紹介するなど、これまで腰痛予防の取組みがなかった事業場においてもわかりやすい内容となっております。
 ちなみに鹿児島での講習会開催日は、平成29年2月8日(水)です。
詳細http://www.jisha.or.jp/seminar/health/h3700_youtsu.html

平成27年業務上疾病発生状況等の調査結果が公表されました。(厚生労働省)(再掲)

 平成27年の業務上疾病発生状況や特殊健康診断実施状況、定期健康診断実施結果等が公表されていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/h27.html

「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第2版)が公表されました。(厚生労働省)(再掲)

  同マニュアルは職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組を推進するため、企業の中でパワーハラスメント対策に取り組む際の参考になるよう、作成されたもので、今回、従業員からパワーハラスメントについて相談があった場合の対応方法が新たに盛り込まれました。 職場でパワーハラスメントが発生した場合、「相談対応はどのような点を注意するべきか」、「どのように事実確認をすればよいか」、「パワーハラスメントかどうか判断に迷った場合どうすればよいか」といった、相談対応の方法に課題を感じる企業は少なくなく、それらを踏まえた内容となっていますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000128935.html

製造業における未熟練労働者に対する安全衛生教育の推進について(厚生労働省)(再掲)

  現在、製造業では、経験年数の短い未熟練労働者が被災する労働災害の件数が増加していることから、厚生労働省において「製造業向け未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」が作成されましたので、当該マニュアル等を活用の上、派遣労働者を含め、未熟練労働者に対する安全衛生教育の推進を図っていただきますようお願いします。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h28.6.28.pdf
参考http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html

鹿児島労働局の委託による「医療労務管理相談コーナー」の設置について
(鹿児島県社会保険労務士会)(再掲)

 当該相談コーナーでは、医療分野の人事・労務管理の専門家である「医療労務管理アドバイザー」が医療機関における労務管理全般についての個別相談、希望される医療機関への個別訪問を無料で実施しております。
申込https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h28.6.10.pdf
詳細http://www.sr-kagoshima.jp/

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省)(再掲)

  改正省令のポイントは、事業経営の利益の帰属主体(以下「事業者」という。)の代表者や事業場においてその事業の実施を統括管理する者が産業医を兼務した場合、労働者の健康管理と事業経営上の利益が一致しない場合が想定され、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれがあることから、事業者の代表者や事業場においてその事業の実施を統括管理する者を産業医として選任してはならないことを規定したもので、平成28年3月31日に公布され、平成29年4月1日から施行されることになっていますので、適切な対応についてご留意ください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000125909.pdf

「受動喫煙防止対策助成金」のご案内について(厚生労働省)(再掲)

 受動喫煙防止対策助成金の平成28年度申請受付が開始されています。中小企業事業主の方で、受動喫煙防止のための施設設備の整備等を検討中の場合、是非積極的活用をご検討ください。
 なお、詳しくは、鹿児島労働局雇用環境・均等室並びに鹿児島労働局労働基準部健康安全課にお問い合わせください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

交通労働災害防止対策に向けた取組について
(鹿児島労働局労働基準部健康安全課)(再掲)

  交通労働災害は全産業に占める死亡災害のうち2割以上を占め、運輸交通業以外にも多く発生しており、県内でも休業4日以上の交通労働災害が100件を超えるなど、労働災害を減少させる上で重要な課題となっております。
 各事業場でも、すべてのドライバーを交通労働災害から守るために、交通労働災害防止のためのガイドラインなどの各事項についての必要な配慮を徹底しましょう。s
参考http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000102664.html

「STOP!転倒災害プロジェクト」による転倒災害防止の徹底について
(厚生労働省)(再掲)

 転倒災害は依然として休業4日以上の労働災害の中で最も多く、平成24年同期比でみるとわずかな減少にとどまっており、平成29年までに休業4日以上の死傷災害を平成24年比で15%以上減少させることを目標とした第12次労働災害防止計画の達成のためには、更なる取組が必要な状況となっていることを踏まえ、昨年取り組んだ「STOP!転倒災害プロジェクト2015」を、期限を設けずに継続することとし、本年から「STOP!転倒災害プロジェクト」として取り組むこととされました。なお、例年、積雪や凍結による転倒災害が多発する2月、全国安全週間の準備月間である6月を重点取組期間としています。
 各事業場でも、職場における転倒リスクの総点検と積極的な転倒災害防止対策の徹底により、安心して働ける職場環境の実現を目指しましょう。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/280126.pdf
参考http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html

労働安全衛生法の改正について(化学物質のラベル・リスクアセスメント関係)
(厚生労働省)(再掲)

 平成28年6月1日から施行されている改正労働安全衛生法(化学物質のラベル・リスクアセスメント関係)及び関係する改正政省令、通達、パンフレット等の情報が公表されておりますので、参考としてください。対象となる労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる640の化学物質について、譲渡又は提供する際における容器又は包装へのラベル表示及び安全データシート(SDS)の交付並びに化学物質等を取り扱う際のリスクアセスメントの3つの対策を講じる必要がありますので、適切な対応をお願いします。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000094015.html

化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係,ラベル・SDS関係)について
(厚生労働省)(再掲)

 化学物質のリスクアセスメント並びにラベル・SDSに関するQ&Aが公表されておりますので、参考としてください。
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000125390.html
詳細http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124297.html

有害物ばく露作業報告対象物(平成28年対象・平成29年報告)について
(厚生労働省)(再掲)

 平成28年1月1日から12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成29年1月1日ら3月31日まで)の対象となる物が新たに定められました。
 対象事業場は、適正な有害物ばく露作業報告の徹底にご留意ください。
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/information/280120.pdf
パンフレットhttp://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/070409-1m.pdf

メンタルヘルス対策における登録相談機関のご案内(再掲)

登録相談機関とは、国の基準を満たしていることが確認された機関で、事業者と契約を結び、有料で、面接による労働者の心の健康に関する相談を行う専門機関です。s 
詳細https://kagoshimas.johas.go.jp/about/mental/organ_list.html

情報誌「産業保健21」をお送りします! (再掲)

 情報誌「産業保健21」は、産業医をはじめ、保健師、看護師、労務担当者等の労働者の健康確保に携わっている皆様方に、産業保健情報を提供することを目的として、独立行政法人労働者健康安全機構が発行しています。s
申込・案内https://kagoshimas.johas.go.jp/about/sanpo/activity.html

鹿児島県衛生管理担当者協議会(事務局:鹿児島産業保健総合支援センター)(再掲)

  本協議会は、事業場における高年齢化、技術革新に伴う職場環境及び作業の変化による労働衛生上の諸問題に対応するため、衛生管理者,安全衛生推進者,衛生推進者等(以下「衛生管理担当者」という)に対する情報の提供、その他の支援を行うことによって、事業場における労働衛生管理の充実等を図るとともに、衛生管理者制度の発展に寄与することを目的としています。 多くの衛生管理担当者に入会(会費無料)いただきますようお願いいたします。
申込・案内https://kagoshimas.johas.go.jp/about/cat422/post_7.html

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」開設中!(再掲)

  厚生労働省の委託により、(社)日本産業カウンセラー協会において、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』が開設されています。
 映像メッセージ『わたしの体験』、シリーズインタビュー『生きる力』のサイト等、あらゆる方に役立つメンタルヘルス関連の最新情報を提供しています。
 また、働く人のメンタルヘルス不調や過重労働による健康障害に関する電話相談窓口として平成27年9月に開設された「こころほっとライン」が平成28年10月1日から「こころの耳電話相談」に名称変更されています。
詳細http://kokoro.mhlw.go.jp/
電話相談窓口https://kokoro.mhlw.go.jp/tel-soudan/

【東日本大震災等の関連情報窓口(参考)】


所長よりひと言 pen

  今年は秋がないままに夏から冬に季節が移行したような感が強くします。米国の大統領選や韓国での大統領問題を初め、中東や北アフリカの争乱等、人界での異変とも言える相次ぐ現象に自然界も呼応したかのような災害や気象異常。s
 我が国でも景気は緩やかな回復基調と政府やマスメディアは報じていますが、非正規労働者は減少どころか増加の一途です。労働者一人当たりの生産性は世界でもトップクラスを維持していますが、時間当たりの生産性は低下し続けOECD国中最低となっています。s
 数値に表れない実態はもっと悲惨なものかもしれません。労災の減少や自殺者の減少等数字上は改善しているようにみえても関係者の間では危機感が強まっているようで、矢継ぎ早の労働政策が執られてきました。ストレスチェック制度もその一つですが、残念ながらこれらの施策の効果は実感できていません。s
 時間当たりの労働生産性の低下が大きな要因と考えるべきですが、その根本的対策は、現象面への対症療法的施策ではなく原因治療的対策が必須です。時間当たり労働生産性低下に対する抜本的対策こそが重要と思いますが、そのような動きは一切見られません。s
 思うに、時間当たり生産性低下の主因は規制緩和にあるようです。規制緩和を進めるとそのままではガバナンスが難しくなりますから統治性維持のために管理強化を行うことになります。規制が緩やかで管理が厳しいと現場で働く者は直接生産に結びつかない作業が増大し、モチベーションは低下します。規制緩和は組織が大きい程組織運営者にとっては自由度が増加し利益追求し易くなりますが、その中で働く者にとっては管理強化により自由度・裁量権が小さくなりストレスは増大する一方です。規制が厳しければ、経営者にとっては窮屈でも労働者にとっては規制をクリアさえすれば自由に創意工夫して働くことが可能となりモチベーションが上がり、結果として生産効率も高まると考えられます。s
 労働人口が減少しつつある中での経済成長を持続するためには時間当たり労働生産性の向上を追及することこそが急務と思いますが、我が国の政策は逆行しているように見受けられます。s
 こんな中での産業保健活動はどうあるべきか。様々な施策も限られた予算の中での執行であり、管理業務は益々増加するばかりです。それでも多くの壁に囲まれながらも必死に努力している産業保健スタッフも少なくありません。そうしたスタッフの働きが効率的に効果を挙げるために何が必要か。来年こそは効果的支援が出来る方策を実現できるように今年最後の師走を準備期間に充てたいと思っています。



クリスマスヒイラギライン