メールレター第168号
鹿児島産業保健総合支援センター メールレター第168号 2017/03/01
発行:鹿児島産業保健総合支援センター 所長 草野 健
相談員からのメッセージ
カサンドラ症候群からの脱出
産業保健相談員 山中 隆夫
(担当分野:メンタルヘルス)
(鹿屋体育大学名誉教授)
「修身、斎家(せいか)、治国、平天下」(論語 大学)と説かれるように、家庭平和は古今東西、産業・社会生活すべての礎(いしずえ)となる。
この点で、最近話題になることの多い発達障害(者)では、「斎家」、つまりは家庭をきちんと治めることが難しく、冷戦状態、ひいては家庭崩壊につながりやすく、就労にも支障がでるようになる。
このように家庭内で軋轢(あつれき)を生じやすい発達障害者であっても、伴侶の気づきと工夫で円満家庭に立ち戻れたケースを経験したので紹介してみたい。
数年前、中年の主婦が頭痛を主訴に受診してきた。希死念慮を伴うかなり重度のうつ状態。夫との生活に疲れ果て、離婚の瀬戸際にあった。
話を聴いていくと、夫は腕のよい重機のオペレーター。職場の評判も悪くはない。しかし、家庭人としては完全失格。妻が高熱で伏せていても、全くの無関心。「そうそう」「有難う」「ご免なさい」がまったく言えない(共感性の欠如)。このため飼い猫さえも懐(なつ)かない。優先順位が付けられない。突発事態に対応できず、ただ怒鳴るだけ。妻をかばうこと皆無で、責め続けるばかり。自分の責任はすぐに忘れて、いつも「自分は悪くない!」。例え話は理解できないし、地図も、空気も読めない‥。
これらの行動特徴を聞いていて(何だか私のことを言われているような気にもなったが、それはともかく)すぐに発達障害の存在を疑った。
そこでご主人にも来院してもらい、ラポールが取れるようになった段階で、知能検査(WAIS-Ⅲ)を実施した。
結果はみごとな発達障害の特徴を示していた。具体的には、視覚・映像優位型の知能を有しているので、視覚的、空間認知に優れていた。現場で絶妙なクレーン操作の腕前をふるえていたのは、このせいであろう。
一方で、言語理解や作動記憶など聴覚・言語能力は著しく劣っていた。細かな情緒的コミュニケーションを必要とする夫婦関係で齟齬(そご)を来たしていたのはこのせいであろう。このように視覚情報と聴覚(言語)情報の処理能力に有意な差がある、つまり発達凸凹症候群があるので、発達障害の存在が明らかとなった。
このため、ご主人にはこの障害があること、その二次障害として奥さんは頭痛やうつ状態など、心身の異常を来すカサンドラ症候群に陥っていることを説明した。
その結果、妻は病態を理解できたことで「自分の努力不足のせい」といった従前からの自責感から開放され、諦観(ていかん)しつつも夫の発達障害を理解しようとするようになった。関連の本で勉強しながら、夫の家庭生活での行動分析を事細かに進めていった。その結果、妻の言うこと(刺激)に対する夫の反応(言うこと、為すこと)は驚くほどに単純で定型的なパターンの繰り返しであることを発見した。こう言ったら、必ず「こう答える」という訳である。
このことで夫への先手、先手の対応が可能となって、夫の手前勝手な“暴走”を止められるようになった。言語理解の能力の不足は具体的な提示・指示を加える工夫で補(おぎな)った。この結果、お互いの会話量は増え、夫婦関係は劇的に改善していった。
今、夫は「家内にはかなわない」とシャッポを脱ぎ、妻は将来、発達障害(者)の取説(とりせつ)本を書くのだと張り切っている。
おすすめ教材(無料貸出し等)
当センターでは、産業保健に関する図書、ビデオ・DVDを無料にて閲覧・貸出ができます。是非ご利用ください。
面接指導版 嘱託産業医のためのストレスチェック実務Q&A
(図書:7-150,産業医学振興財団、2016年,180頁)
【内容】
「面接指導の具体的なやり方がよく分からない」「診察での問診と違い、ストレスチェックの面接指導に際してはどのように留意すれば良いのか」といった疑問にQ&A形式で解説しています。
みんなで取り組むメンタルヘルスケア あなたの家族、大丈夫?―大切な周囲の気づき―
(DVD:7-65,アスパクリエイト,20分)
【内容】
うつ病は適切な治療を受ければ治ります。家族や身近にいる人による気付きなど職場以外の支えの必要性を事例を通して紹介しています。
3月のセンター関連行事
- 3月1日(水):メールレター第168号配信
- 3月2日(木):平成28年度第3回災害防止団体等連絡協議会
- 3月6日(月):平成28年度メンタルヘルス対策促進員会議 於:東京
- 3月8日(水):鹿児島産業保健総合支援センター四者連絡会議、広報委員会議、産業保健相談員会議
- 3月13日(月):鹿児島産業保健総合支援センター運営協議会
- 3月15日(水)~3月16日(木):地産保コーディネーター研修会
- 3月17日(金):鹿児島産業保健総合支援センターメンタルヘルス対策促進員会議
研修セミナーのご案内
すべてのセミナーにどなたでもご参加いただけます。
(特に標記のない時間は、14:00~16:00,場所は光健ボイスビルです)
(3月)
▽3月2日(木):自閉症スペクトラム障害~事例の提示も含めて~【赤崎先生】
▼3月3日(金):健康診断の事後措置の実際【小田原先生】
○3月10日(金):職場が楽しくなるコミュニケーション技術Ⅱ(ロールプレイ)【德永先生】
▽3月14日(火)18時~20時:職場で起こった循環器疾患について【前田先生】
(4月)
▽4月7日(金):ストレスチェック制度における事例検討会【小田原先生】
▽4月17日(月):酸素欠乏・硫化水素災害の防止【黒沢先生】
▽4月27日(木)18時~20時:化学発がん(アスベストと有機溶剤):労災と公害の視点【堀内先生】
○4月28日(金):身心リフレッシュのための仕事と家庭の時間管理法(ロールプレイ)【德永先生】
3/10(金)の研修会はTHPレベルアップ研修を兼ねています。
▽…産業医対象で、産業医認定単位があります。
▼…衛生管理者、産業医対象ですが、産業医認定単位はあります。
○…保健師対象ですが、産業医認定単位はあります。
各研修会には定員があります。申し込みがないまま当日来られた場合、会場や資料の関係で受講できない場合がありますので必ず申込みをしてください。
キャンセル待ちの方がおられますので、受講できなくなった場合は必ずご連絡下さい。連絡なしのキャンセルが続いた場合は、今後研修受講をお断りすることもあります。
お知らせ
鹿児島県内における業種別死傷災害発生状況(鹿児島労働局)
平成28年については、平成29年2月8日現在、休業見込日数4日以上は1,894人(対前年比+219人),うち死亡者数は19人(対前年比+2人)となっています。 また、平成29年については、平成29年1月末現在、休業見込日数4日以上は56人(対前年比-13人),うち死亡者数は2人(対前年比±0人)となっています。
詳細⇒http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/toukei/saigaitoukei_jirei.html
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申が行われました。(厚生労働省)
改正のポイントは、1.危険物乾燥設備の爆発戸等に関する改正で、現在内部で爆発が発生した場合に、設備全体の破裂などを防ぐために、設けることが義務付けられている有効な爆発戸、爆発孔などについて、爆発で発生した圧力を設備が変形することで吸収し、設備が破壊されることを防止できる構造等を持つ危険物乾燥設備(耐爆発圧力衝撃設備)については、爆発戸などを設置する義務を免除すること、2.現在、労働安全衛生法等に基づく免許試験受検や技能講習受講などの申請書などに義務付けられている本籍地(都道府県のみ)の記載について、本籍地の確認のために画一的に住民票等の公的書類を準備する等の申請者の負担を軽減するため、不要とし本籍地に関する項目を削除するもので、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業が進められます。〔平成29年3月公布、平成29年4月(一部は6月)施行予定〕
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000152406.html
平成28年の自殺者数は21,898人 ~7年連続減少~(警察庁)
昨年の自殺者数(暫定値)は21,898人で、5年連続で3万人を下回り、7年連続の減少となりました。なお、鹿児島県は前年より42人少ない293人で300人を下回っています。
詳細⇒https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/jisatsu/H28_tukibetujisatushasuu_zanteichi.pdf
平成28年度「自殺対策強化月間」について(厚生労働省)
3月は自殺対策強化月間です。国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が連携して啓発活動を推進し、併せて啓発活動によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受けられるよう、支援策を重点的に実施することとされています。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150135.html
平成28年賃金構造基本統計調査結果の概況等について(厚生労働省)
平成28年賃金構造基本統計調査の結果がとりまとめられ、公表されました。それによると、女性の賃金は過去最高となっており、男女間賃金格差は過去最少となっています。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2016/
化学物質リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について
(厚生労働省)(再掲)
厚生労働省では平成28年度「化学物質のリスク評価検討会」において、酸化チタン(Ⅳ)(ナノ粒子を除く)、2-ブロモプロパン、ノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテルの3物質についてのリスク評価を行い、その報告書が取りまとめられました。
関係事業者の皆様におかれましては、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づく適切な措置を講ずることによりリスクの低減に取り組んでいただきますようお願いします。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000145982.html
報告書全文⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145756.html
「特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申が行われました。
(厚生労働省)(再掲)
省令案のポイントは、特定化学物質(第2類物質)である「3・3’―ジクロロ―4・4’―ジアミノジフェニルメタン」(略称「MOCA」)に係る特殊健康診断の項目に、膀胱がん等の尿路系腫瘍を予防・早期発見するための項目(尿中の潜血検査、膀胱鏡検査等)を追加するというもので、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業が進められます。(平成29年2月公布、平成29年4月1日施行予定)
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149626.html
鹿児島県の最低賃金が改正されました。(鹿児島労働局)(再掲)
地域別最低賃金と2つの特定最低賃金(産業別最低賃金)〔電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金、自動車(新車)小売業最低賃金)が改正されました。なお、特定最低賃金(産業別最低賃金)の百貨店,総合スーパー最低賃金は、平成28年度は改正がありませんでしたので、地域別最低賃金以上の支払いが必要となっています。
詳細⇒http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kane/saitin01.html
有害物ばく露作業報告対象物(平成29年対象・平成30年報告)について
(厚生労働省)(再掲)
平成29年1月1日から12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成30年1月1日ら3月31日まで)の対象となる物が新たに定められました。
対象事業場は、適正な有害物ばく露作業報告の徹底にご留意ください。
詳細⇒https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h29.1.31.pdf
パンフレット⇒http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/070409-1m.pdf
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害
予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」の施行について
(厚生労働省)(厚生労働省)(再掲)
改正政省令のポイントは、オルト―トルイジンを、特定化学物質に位置付け、当該物質を製造し、又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、新たに、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などが義務付けられること。また、作業環境測定や健康診断の結果、作業の記録などを30年間保存することが必要となり、経皮吸収によって健康影響を及ぼす可能性が高いとされている物質について、シャワーなどの洗浄設備と不浸透性の保護衣などの使用を新たに義務付けるというものです。この改正政省令は平成29年1月1日から施行されておりますの、適切な対応をお願いします。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140067.html
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
(厚生労働省)(再掲)
ストレスチェック等についての関係資料等は、以下のURLからすべて取得できますので、参考の上、積極的にご活用ください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に27物質が追加されます。
~労働安全衛生法施行令などが改正されました~(厚生労働省)(再掲)
国内で譲渡・提供しようとする際に文書(安全データシート:SDS)の交付、化学物質等の名称等の表示(ラベル表示)やリスクアセスメントの実施が必要となる物質を定める「労働安全衛生法施行令別表第9」に、一定の有害性が明らかとなった亜硝酸イソブチル,アセチルアセトン,エチレンなどの27の化学物質を追加する政省令の改正が行われ、平成29年3月1日から施行されることになっていますので、適切な対応についてご留意ください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/leaflet_re_1.pdf
「ストレスチェック実施促進のための助成金」制度について
(独立行政法人 労働者健康安全機構)(再掲)
※平成28年度の事業場の登録受付は終了しました。なお、平成29年度の同制度の内容等につきましては4月以降にお知らせいたします。
詳細⇒http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx
熊本地震被災者のための専用電話相談窓口に係る名称等の変更について
(独立行政法人 労働者健康安全機構)(再掲)
「熊本地震被災者のための心の相談ダイヤル」及び「熊本地震被災者のための健康相談ダイヤル」を平成28年5月2日に開設しているところですが、今般、平成28年10月21日に発生した鳥取地震被災者支援のため、鳥取地震被災者も相談対象者に追加することとし、以下のとおり名称等を変更いたしましたので、お知らせいたします。
●「熊本・鳥取地震被災者のための心の相談ダイヤル」(11月7日~)
・フリーダイヤルs0120-783-728
全国どこからでも、携帯電話やPHSからも無料で利用可能
・受付日時 平日(10時00分~17時00分/土日祝日を除く)
・対 象 者 熊本及び鳥取地震で被災された住民の方(事業者、労働者及びその家族等)
相談例 : 人間関係の悩みなどでの強いストレスや不安について
●「熊本・鳥取地震被災者のための健康相談ダイヤル」(11月7日~)
・フリーダイヤルs0120-021-506
全国どこからでも、携帯電話やPHSからも無料で利用可能
・受付日時 月・水・金(13時00分~17時00分/祝日を除く)
・対 象 者 熊本・鳥取地震で被災された住民の方(事業者、労働者及びその家族等)
相談例 : エコノミークラス症候群などの健康管理やノロウイルス感染対策などの健康不安について
詳細⇒http://www.johas.go.jp/H28kumamoto_jishin/tabid/1104/Default.aspx
労災疾病等医学研究普及サイトのご案内について
(独立行政法人労働者健康安全機構))(再掲)
当機構では、労働災害の発生状況や行政のニーズを踏まえ、労災補償政策上重要なテーマや新たな政策課題について、時宜に応じた研究に取り組んでおり、現在は、労災疾病等医学研究として9テーマ:「腰痛」「運動器外傷機能再建」「生活習慣病」「睡眠時無呼吸症候群」「就労支援と性差」「作業関連疾患」「外傷性高次脳機能障害」「じん肺」「アスベスト」の研究を実施しているところです。 労災疾病等医学研究普及サイトでは、現在実施している9テーマの研究紹介に加え、これまで実施してきた「産業中毒」「メンタルヘルス」等の研究成果についても掲載していますので、ご活用をお願いします。
詳細⇒http://www.research.johas.go.jp/
また、「理・美容業界における職業性接触皮膚炎」については、「理・美容師の手あれ予防ガイドブック」(冊子)としてまとめられており、PDFにてダウンロードできますので、こちらにつきましても是非積極的なご活用をお願いします。
詳細⇒http://www.research.johas.go.jp/inshi/
「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第2版)が公表されました。
(厚生労働省)(再掲)
同マニュアルは職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組を推進するため、企業の中でパワーハラスメント対策に取り組む際の参考になるよう、作成されたもので、今回、従業員からパワーハラスメントについて相談があった場合の対応方法が新たに盛り込まれました。 職場でパワーハラスメントが発生した場合、「相談対応はどのような点を注意するべきか」、「どのように事実確認をすればよいか」、「パワーハラスメントかどうか判断に迷った場合どうすればよいか」といった、相談対応の方法に課題を感じる企業は少なくなく、それらを踏まえた内容となっていますので、参考としてください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000128935.html
鹿児島労働局の委託による「医療労務管理相談コーナー」の設置に
ついて(鹿児島県社会保険労務士会)(再掲)
当該相談コーナーでは、医療分野の人事・労務管理の専門家である「医療労務管理アドバイザー」が医療機関における労務管理全般についての個別相談、希望される医療機関への個別訪問を無料で実施しております。
申込⇒https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h28.6.10.pdf
詳細⇒http://www.sr-kagoshima.jp/
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省)(再掲)
改正省令のポイントは、事業経営の利益の帰属主体(以下「事業者」という。)の代表者や事業場においてその事業の実施を統括管理する者が産業医を兼務した場合、労働者の健康管理と事業経営上の利益が一致しない場合が想定され、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれがあることから、事業者の代表者や事業場においてその事業の実施を統括管理する者を産業医として選任してはならないことを規定したもので、平成28年3月31日に公布され、平成29年4月1日から施行されることになっていますので、適切な対応についてご留意ください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000125909.pdf
「受動喫煙防止対策助成金」のご案内について(厚生労働省)(再掲)
中小企業事業主の方で、受動喫煙防止のための施設設備の整備等を検討中の場合、是非積極的活用をご検討ください。
なお、詳しくは、鹿児島労働局雇用環境・均等室並びに鹿児島労働局労働基準部健康安全課にお問い合わせください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
「STOP!転倒災害プロジェクト」による転倒災害防止の
徹底について(厚生労働省)(再掲)
転倒災害は依然として休業4日以上の労働災害の中で最も多く、平成24年同期比でみるとわずかな減少にとどまっており、平成29年までに休業4日以上の死傷災害を平成24年比で15%以上減少させることを目標とした第12次労働災害防止計画の達成のためには、更なる取組が必要な状況となっていることを踏まえ、昨年取り組んだ「STOP!転倒災害プロジェクト2015」を、期限を設けずに継続することとし、本年から「STOP!転倒災害プロジェクト」として取り組むこととされました。なお、例年、積雪や凍結による転倒災害が多発する2月、全国安全週間の準備月間である6月を重点取組期間としています。
各事業場でも、職場における転倒リスクの総点検と積極的な転倒災害防止対策の徹底により、安心して働ける職場環境の実現を目指しましょう。
詳細⇒https://kagoshimas.johas.go.jp/information/280126.pdf
参考⇒http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html
労働安全衛生法の改正について(化学物質のラベル・リスクアセスメント関係)(再掲)
平成28年6月1日から施行されている改正労働安全衛生法(化学物質のラベル・リスクアセスメント関係)及び関係する改正政省令、通達、パンフレット等の情報が公表されておりますので、参考としてください。対象となる労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる640の化学物質について、譲渡又は提供する際における容器又は包装へのラベル表示及び安全データシート(SDS)の交付並びに化学物質等を取り扱う際のリスクアセスメントの3つの対策を講じる必要がありますので、適切な対応をお願いします。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000094015.html
化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係,ラベル・SDS関係)について(再掲)
化学物質のリスクアセスメント並びにラベル・SDSに関するQ&Aが公表されておりますので、参考としてください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000125390.html
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124297.html
有害物ばく露作業報告対象物(平成28年対象・平成29年報告)について(再掲)
平成28年1月1日から12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成29年1月1日ら3月31日まで)の対象物について、該当事業場は報告の有無をご確認ください。
詳細⇒https://kagoshimas.johas.go.jp/information/280120.pdf
パンフレット⇒http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/070409-1m.pdf
メンタルヘルス対策における登録相談機関のご案内(再掲)
登録相談機関とは、国の基準を満たしていることが確認された機関で、事業者と契約を結び、有料で、面接による労働者の心の健康に関する相談を行う専門機関です。
詳細⇒https://kagoshimas.johas.go.jp/about/mental/organ_list.html
情報誌「産業保健21」をお送りします! (再掲)
情報誌「産業保健21」は、産業医をはじめ、保健師、看護師、労務担当者等の労働者の健康確保に携わっている皆様方に、産業保健情報を提供することを目的として、独立行政法人労働者健康安全機構が発行しています。
申込・案内⇒https://kagoshimas.johas.go.jp/about/sanpo/activity.html
鹿児島県衛生管理担当者協議会(事務局:鹿児島産業保健総合支援センター)(再掲)
本協議会は、事業場における高年齢化、技術革新に伴う職場環境及び作業の変化による労働衛生上の諸問題に対応するため、衛生管理者,安全衛生推進者,衛生推進者等(以下「衛生管理担当者」という)に対する情報の提供、その他の支援を行うことによって、事業場における労働衛生管理の充実等を図るとともに、衛生管理者制度の発展に寄与することを目的としています。 多くの衛生管理担当者に入会(会費無料)いただきますようお願いいたします。
申込・案内⇒https://kagoshimas.johas.go.jp/about/cat422/post_7.html
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」開設中!(再掲)
厚生労働省の委託により、(社)日本産業カウンセラー協会において、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』が開設されています。
映像メッセージ『わたしの体験』、シリーズインタビュー『生きる力』のサイト等、あらゆる方に役立つメンタルヘルス関連の最新情報を提供しています。
また、働く人のメンタルヘルス不調や過重労働による健康障害に関する電話相談窓口として平成27年9月に開設された「こころほっとライン」が平成28年10月1日から「こころの耳電話相談」に名称変更されています。
詳細⇒http://kokoro.mhlw.go.jp/
電話相談窓口⇒https://kokoro.mhlw.go.jp/tel-soudan/
【東日本大震災等の関連情報窓口(参考)】
所長よりひと言
三寒四温の候で寒暖差の激しさに体調を崩す人が多いようです。また、年度末で何かと業務がたて混み、さらに人事異動が近づき落ち着きにくい季節でもあります。
米国ではトランプ大統領が予想通り(?)に次々に話題を提供しており、マレーシアではスパイ映画顔負けの事件が起こり、マスメディアは企画に苦慮する必要がない状態が続いているようです。国内でも一頃なら考えられないような事件が多発し、政治も経済も先行きが見え難い状況が継続しています。医療界でも、専門医制度が漂流(?)し始め、地域包括ケアシステムもなかなか前に進めないでいます。
産業保健分野では、一昨年12月から開始されたストレスチェック制度が、初年度が終わってもなお大きな話題になっています。この1年の当センターへの相談の過半はストレスチェック関連でしたが、今年になってからは集団分析と面接指導が大きな割合を占めています。集団分析では厚労省のソフトによるデータ表示の理解や比較対象となっている全国平均への疑問が多く、面接指導では希望者が少ないことと思ったより時間が取られることなど、臨床で忙しい産業医にとっては大きな負担になっているようです。さらに、ストレスチェック実施後の対策として、産業医のみならず事業場も具体的対策をどう立てるか苦慮しているようです。
ストレス環境を改善するには、先ずは事業主の意識改革が必要です。その上で従業員全員の意識改革となります。ハード面の改善も重要ですが、優先されるのは各従業員の作業に関して、その裁量度と責任度のバランスが取れていることであり、仕事に対するモチベーションと「誇り」と思われます。
社会のあらゆる面で管理が強化されていると、大きな組織を運営する立場の者と違い下級の労働者は負担と自由度がアンバランスとなり強いストレスとなります。一方、変化の速い現代では世代間の意識のズレも大きくなっています。何が大きなストレスなのか、世代間での差が大きく、無自覚なうちに自信がストレッサ―になっている場合も多々あるようです。職場内のストレッサ―は必ずしも上司とは限らず、部下が上司にとってもストレッサ―という場合も少なくないようです。
人は誰でも自覚せず他人に害を及ぼすことがあります。何気ない言葉が相手を傷つけたり、大して意味のない行動が意識しないうちに他人の妨害になっていたりします。また、極めて多様な価値観の存在する今日、「よかれ」と思ったことが逆の効果を持つことも稀ではありません。それらを減らすのに一番大事なことは互いの信頼関係です。しかし、言葉の意味すら世代間で差があるような今日、それも容易いことではありません。
ストレス環境を改善するのに教科書はないというべきでしょう。時と場所で対応策は異なるものです。各職場で手探りで対応を作っていくしかないようです。その場合も各事業場での仕事に対する価値観や誇りがポイントと思われます。 制度は所詮制度に過ぎません。肝心なことはどう活用するかです。ストレスチェック制度も2年目、3年目が重要と考えています。