メールレター第169号
鹿児島産業保健総合支援センター メールレター第169号 2017/04/03
発行:鹿児島産業保健総合支援センター 所長 草野 健
相談員からのメッセージ
がん就労の職場環境づくり急げ
産業保健相談員 德永 龍子
(担当分野:保健指導)
(鹿児島純心女子大学名誉教授)
日本人の生涯がん診断率は、男性62%、女性46%であるが、これを知る人は1割と少ない。厚生労働省の調査では、現在32万人程度のがん患者が働きながら治療中であり、がん治療は進歩し平均在院日数は19.5日、5年生存率も上がり6割が慢性病となっている。一方、がん診断後に3割超が依頼退職や解雇をよぎなくされている。自分事としてのがんへの意識改革とがんでも就労可能な職場環境づくりが急務である。
内閣府は、2016年11月全国18歳以上3千人を対象に面接で「がん対策に関する世論調査」をした。がん治療や検査で2週間に1回程度通院しながら、仕事を両立できる環境にいるかの質問に「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」の回答は計64.5%に上った。困難理由は、「代わりに仕事をする人がいない、いても頼みにくい」が21.7%、「職場が休むことを許してくれるかどうかわからない」が21.3%、「体力的に困難」が19.9%、「休むと収入が減ってしまう」15.9%だった。一方、自助努力としてがん検診を「2年以内に受診した」割合は52.6%、「今まで検診を受けたことがない」が33.4%あった。未検診理由は「時間がないから」が30.6%、「健康状態に自信があり、必要性を感じない」29.2%で、欧米のがん検診率8割より低い。
危機感から、2017年度から年1日有給の人間ドック休暇で実施する企業も出てきた。県内でも2月末、がん治療職場環境の整備をした先進企業の事例発表や鹿児島労働局職員からガイドラインの解説がされた。しかし、がん対策、メタボ対策共になかなか成果が出ない。それも予見した英国の研究グループは、2030年の平均寿命予測で日本は男性11位、女性3位まで下げるとした。一方、韓国の食生活は野菜や果物が多く向上しており高血圧、肥満率が低く、男女とも世界一になると予測した。日本人は、今こそ自分事としてのがん検診、がん就労の職場環境整備の実施が急務と気づくべき時である。
おすすめ教材(無料貸出し等)
当センターでは、産業保健に関する図書、ビデオ・DVDを無料にて閲覧・貸出ができます。是非ご利用ください。
面接指導版 嘱託産業医のためのストレスチェック実務Q&A
(図書:2-203,中央労働災害防止協会、2016年,175頁)
【内容】
安全衛生スタッフが知っておくべき労働災害の補償・賠償の知識について、弁護士として長年実務に携わった著書が、実例を交えて解説しています。
安全運転こころが決め手―運転適性と交通事故―
(DVD:0-156,新生映画株式会社,24分)
【内容】
事故を起こしやすい人とはどんな性格か、車を運転する上で注意すべき点は何か、具体的な事例を通して、分かりやすく描き、安全運転を訴えます。
4月のセンター関連行事
- 4月1日(水):メールレター第169号配信
- 4月12日(水):労働衛生研究会
- 4月19日(水):労働災害防止団体等代表者会議
- 4月19日(水):第1回労働災害防止団体等連絡協議会
- 4月20日(木):全国所長、副所長会議 於:東京
- 4月21日(金):全国副所長会議 於:神奈川
研修セミナーのご案内
すべてのセミナーにどなたでもご参加いただけます。
(特に標記のない時間は、14:00~16:00,場所は光健ボイスビルです)
(4月)
▽4月7日(金):ストレスチェック制度における事例検討会【小田原先生】
▽4月17日(月):酸素欠乏・硫化水素災害の防止【黒沢先生】
都合により中止となりました。
▽4月27日(木)18時~20時:化学発がん(アスベストと有機溶剤):労災と公害の視点【堀内先生】
○4月28日(金):身心リフレッシュのための仕事と家庭の時間管理法(ロールプレイ)【德永先生】
(5月)
▽5月13日(土):熱中症指標計の取扱法、事務所衛生基準規則の工学的作業環境測定の実務及びたばこ煙濃度測定器の取扱法の実務 鹿児島市医師会館
▽5月24日(水):労働安全衛生法における医師による2つの面接指導【長友先生】
▽5月24日(水)16時10分~17時10分:労働衛生関係法令【中村副所長】
▼5月26日(金):メンタルヘルス・カウンセリングⅠ~カウンセリングのいろいろとその特徴~【久留先生】
4/28(金)の研修会はTHPレベルアップ研修を兼ねています。
▽…産業医対象で、産業医認定単位があります。
▼…衛生管理者、産業医対象ですが、産業医認定単位はあります。
○…保健師対象ですが、産業医認定単位はあります。
各研修会には定員があります。申し込みがないまま当日来られた場合、会場や資料の関係で受講できない場合がありますので必ず申込みをしてください。
キャンセル待ちの方がおられますので、受講できなくなった場合は必ずご連絡下さい。連絡なしのキャンセルが続いた場合は、今後研修受講をお断りすることもあります。
お知らせ
鹿児島県内における業種別死傷災害発生状況(鹿児島労働局)
平成28年については、平成29年3月8日現在、休業見込日数4日以上は1,942人(対前年比+231人),うち死亡者数は19人(対前年比+2人)となっています。 また、平成29年については、平成29年2月末現在、休業見込日数4日以上は199人(対前年比+6人),うち死亡者数は3人(対前年比-2)となっています。
詳細⇒http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/toukei/saigaitoukei_jirei.html
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「特定化学物質障害予防規則等の
一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申が行われました。(厚生労働省)
政省令案のポイントは、三酸化二アンチモン(樹脂や繊維などを燃えにくくするための「難燃助剤」などに使われる化学物質)を発がんのおそれのある物質として特定化学物質に追加するもので、これにより、三酸化二アンチモンを含む製剤の製造や、これを取り扱う業務(樹脂等により固形化された物を取り扱う業務を除く。)を行う場合には、新たに、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などが義務付けられ、作業環境測定や健康診断の結果、作業の記録などを30年間保存することが必要となります。この答申を踏まえ、速やかに政省令の改正作業が進められます。(平成29年3月公布、平成29年6月1日施行予定)
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154634.html
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申が行われました。
~産業医制度等に係る見直しを行います~(厚生労働省)
改正のポイントは、(1)健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供(事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととする。)(2)長時間労働者に関する情報の産業医への提供(事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。)(3)産業医の定期巡視の頻度の見直し(少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることを可能とする。)というもので、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業が進められます。〔平成29年3月公布、平成29年6月1日施行予定)
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154537.html
新たに「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します(厚生労働省)
職場における熱中症は、猛暑だった平成22年以降400人から500人で推移しており、減少傾向が見られません。また、死亡者数は、多い年は30人を超えるなど、平成24年から28年までの5年間で80人を超えています。
職場における熱中症を予防するためには、単に個々の労働者に水分・塩分の摂取を呼びかけるだけではなく、事業者として、予防管理者の選任などの管理体制を確立し、具体的な熱中症予防対策を確実に講じることが必要です。
そのために、厚生労働省では、労働災害防止団体などとともに、職場における熱中症予防対策の一層の推進を図るため、平成29年4月を準備期間、5月から9月までを実施期間とする「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を新たに実施することになりましたので、各事業場でもその対策の徹底等をお願いします。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000156477.html
「熊本・鳥取地震被災者のための心の相談ダイヤル」及び「熊本・鳥取地震被災者のための
健康相談ダイヤル」の終了について(独立行政法人 労働者健康安全機構)
両相談ダイヤルについては、平成28年5月2日から実施してきたところですが、相談件数の減少に伴い、平成29年3月31日をもって終了することになりましたので、お知らせいたします。
なお、当該ダイヤル終了後の相談につきましては、それぞれ熊本産業保健総合支援センター、鳥取産業保健総合支援センターで受け付けますので、それぞれのセンターにお問い合わせいただきますお願いいたします。
詳細⇒http://www.johas.go.jp/H28kumamoto_jishin/tabid/1104/Default.aspx
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申が行われました。(厚生労働省)(再掲)
改正のポイントは、1.危険物乾燥設備の爆発戸等に関する改正で、現在内部で爆発が発生した場合に、設備全体の破裂などを防ぐために、設けることが義務付けられている有効な爆発戸、爆発孔などについて、爆発で発生した圧力を設備が変形することで吸収し、設備が破壊されることを防止できる構造等を持つ危険物乾燥設備(耐爆発圧力衝撃設備)については、爆発戸などを設置する義務を免除すること、2.現在、労働安全衛生法等に基づく免許試験受検や技能講習受講などの申請書などに義務付けられている本籍地(都道府県のみ)の記載について、本籍地の確認のために画一的に住民票等の公的書類を準備する等の申請者の負担を軽減するため、不要とし本籍地に関する項目を削除するもので、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業が進められます。〔平成29年3月公布、平成29年4月(一部は6月)施行予定〕
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000152406.html
平成28年の自殺者数は21,898人 ~7年連続減少~(警察庁)(再掲)
昨年の自殺者数(暫定値)は21,898人で、5年連続で3万人を下回り、7年連続の減少となりました。なお、鹿児島県は前年より42人少ない293人で300人を下回っています。
詳細⇒https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/jisatsu/H28_tukibetujisatushasuu_zanteichi.pdf
化学物質リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について(厚生労働省)(再掲)
厚生労働省では平成28年度「化学物質のリスク評価検討会」において、酸化チタン(Ⅳ)(ナノ粒子を除く)、2-ブロモプロパン、ノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテルの3物質についてのリスク評価を行い、その報告書が取りまとめられました。
関係事業者の皆様におかれましては、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づく適切な措置を講ずることによりリスクの低減に取り組んでいただきますようお願いします。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000145982.html
報告書全文⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145756.html
「特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申が行われました。
(厚生労働省)(再掲)
省令案のポイントは、特定化学物質(第2類物質)である「3・3’―ジクロロ―4・4’―ジアミノジフェニルメタン」(略称「MOCA」)に係る特殊健康診断の項目に、膀胱がん等の尿路系腫瘍を予防・早期発見するための項目(尿中の潜血検査、膀胱鏡検査等)を追加するというもので、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業が進められます。(平成29年2月公布、平成29年4月1日施行予定)
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149626.html
鹿児島県の最低賃金が改正されました。(鹿児島労働局)(再掲)
地域別最低賃金と2つの特定最低賃金(産業別最低賃金)〔電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金、自動車(新車)小売業最低賃金)が改正されました。なお、特定最低賃金(産業別最低賃金)の百貨店,総合スーパー最低賃金は、平成28年度は改正がありませんでしたので、地域別最低賃金以上の支払いが必要となっています。
詳細⇒http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kane/saitin01.html
有害物ばく露作業報告対象物(平成29年対象・平成30年報告)について(厚生労働省)(再掲)
平成29年1月1日から12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成30年1月1日ら3月31日まで)の対象となる物が新たに定められました。s対象事業場は、適正な有害物ばく露作業報告の徹底にご留意ください。
詳細⇒https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h29.1.31.pdf
パンフレット⇒http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/070409-1m.pdf
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則及び労働
安全衛生規則の一部を改正する省令」の施行について(厚生労働省)(厚生労働省)(再掲)
改正政省令のポイントは、オルト―トルイジンを、特定化学物質に位置付け、当該物質を製造し、又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、新たに、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などが義務付けられること。また、作業環境測定や健康診断の結果、作業の記録などを30年間保存することが必要となり、経皮吸収によって健康影響を及ぼす可能性が高いとされている物質について、シャワーなどの洗浄設備と不浸透性の保護衣などの使用を新たに義務付けるというものです。この改正政省令は平成29年1月1日から施行されておりますの、適切な対応をお願いします。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140067.html
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等(厚生労働省)(再掲)
ストレスチェック等についての関係資料等は、以下のURLからすべて取得できますので、参考の上、積極的にご活用ください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に27物質が追加されます。
~労働安全衛生法施行令などが改正されました~(厚生労働省)(再掲)
国内で譲渡・提供しようとする際に文書(安全データシート:SDS)の交付、化学物質等の名称等の表示(ラベル表示)やリスクアセスメントの実施が必要となる物質を定める「労働安全衛生法施行令別表第9」に、一定の有害性が明らかとなった亜硝酸イソブチル,アセチルアセトン,エチレンなどの27の化学物質を追加する政省令の改正が行われ、平成29年3月1日から施行されることになっていますので、適切な対応についてご留意ください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/leaflet_re_1.pdf
労災疾病等医学研究普及サイトのご案内について(独立行政法人労働者健康安全機構))(再掲)
当機構では、労働災害の発生状況や行政のニーズを踏まえ、労災補償政策上重要なテーマや新たな政策課題について、時宜に応じた研究に取り組んでおり、現在は、労災疾病等医学研究として9テーマ:「腰痛」「運動器外傷機能再建」「生活習慣病」「睡眠時無呼吸症候群」「就労支援と性差」「作業関連疾患」「外傷性高次脳機能障害」「じん肺」「アスベスト」の研究を実施しているところです。
労災疾病等医学研究普及サイトでは、現在実施している9テーマの研究紹介に加え、これまで実施してきた「産業中毒」「メンタルヘルス」等の研究成果についても掲載していますので、ご活用をお願いします。
詳細⇒http://www.research.johas.go.jp/
また、「理・美容業界における職業性接触皮膚炎」については、「理・美容師の手あれ予防ガイドブック」(冊子)としてまとめられており、PDFにてダウンロードできますので、こちらにつきましても是非積極的なご活用をお願いします。
詳細⇒http://www.research.johas.go.jp/inshi/
「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第2版)が公表されました。(厚生労働省)(再掲)
同マニュアルは職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組を推進するため、企業の中でパワーハラスメント対策に取り組む際の参考になるよう、作成されたもので、今回、従業員からパワーハラスメントについて相談があった場合の対応方法が新たに盛り込まれました。 職場でパワーハラスメントが発生した場合、「相談対応はどのような点を注意するべきか」、「どのように事実確認をすればよいか」、「パワーハラスメントかどうか判断に迷った場合どうすればよいか」といった、相談対応の方法に課題を感じる企業は少なくなく、それらを踏まえた内容となっていますので、参考としてください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000128935.html
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省)(再掲)
改正省令のポイントは、事業経営の利益の帰属主体(以下「事業者」という。)の代表者や事業場においてその事業の実施を統括管理する者が産業医を兼務した場合、労働者の健康管理と事業経営上の利益が一致しない場合が想定され、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれがあることから、事業者の代表者や事業場においてその事業の実施を統括管理する者を産業医として選任してはならないことを規定したもので、平成28年3月31日に公布され、平成29年4月1日から施行されることになっていますので、適切な対応についてご留意ください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000125909.pdf
「STOP!転倒災害プロジェクト」による転倒災害防止の徹底について(厚生労働省)(再掲)
転倒災害は依然として休業4日以上の労働災害の中で最も多く、平成24年同期比でみるとわずかな減少にとどまっており、平成29年までに休業4日以上の死傷災害を平成24年比で15%以上減少させることを目標とした第12次労働災害防止計画の達成のためには、更なる取組が必要な状況となっていることを踏まえ、昨年取り組んだ「STOP!転倒災害プロジェクト2015」を、期限を設けずに継続することとし、本年から「STOP!転倒災害プロジェクト」として取り組むこととされました。なお、例年、積雪や凍結による転倒災害が多発する2月、全国安全週間の準備月間である6月を重点取組期間としています。
各事業場でも、職場における転倒リスクの総点検と積極的な転倒災害防止対策の徹底により、安心して働ける職場環境の実現を目指しましょう。
詳細⇒https://kagoshimas.johas.go.jp/information/280126.pdf
参考⇒http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html
労働安全衛生法の改正について(化学物質のラベル・リスクアセスメント関係)
(厚生労働省)(再掲)
平成28年6月1日から施行されている改正労働安全衛生法(化学物質のラベル・リスクアセスメント関係)及び関係する改正政省令、通達、パンフレット等の情報が公表されておりますので、参考としてください。対象となる労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる640の化学物質について、譲渡又は提供する際における容器又は包装へのラベル表示及び安全データシート(SDS)の交付並びに化学物質等を取り扱う際のリスクアセスメントの3つの対策を講じる必要がありますので、適切な対応をお願いします。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000094015.html
化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係,ラベル・SDS関係)について
(厚生労働省)(再掲)
化学物質のリスクアセスメント並びにラベル・SDSに関するQ&Aが公表されておりますので、参考としてください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000125390.html
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124297.html
メンタルヘルス対策における登録相談機関のご案内(再掲)
登録相談機関とは、国の基準を満たしていることが確認された機関で、事業者と契約を結び、有料で、面接による労働者の心の健康に関する相談を行う専門機関です。
詳細⇒https://kagoshimas.johas.go.jp/about/mental/organ_list.html
情報誌「産業保健21」をお送りします! (再掲)
情報誌「産業保健21」は、産業医をはじめ、保健師、看護師、労務担当者等の労働者の健康確保に携わっている皆様方に、産業保健情報を提供することを目的として、独立行政法人労働者健康安全機構が発行しています。
申込・案内⇒https://kagoshimas.johas.go.jp/about/sanpo/activity.html
鹿児島県衛生管理担当者協議会(事務局:鹿児島産業保健総合支援センター)(再掲)
本協議会は、事業場における高年齢化、技術革新に伴う職場環境及び作業の変化による労働衛生上の諸問題に対応するため、衛生管理者,安全衛生推進者,衛生推進者等(以下「衛生管理担当者」という)に対する情報の提供、その他の支援を行うことによって、事業場における労働衛生管理の充実等を図るとともに、衛生管理者制度の発展に寄与することを目的としています。 多くの衛生管理担当者に入会(会費無料)いただきますようお願いいたします。
申込・案内⇒https://kagoshimas.johas.go.jp/about/cat422/post_7.html
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」開設中!(再掲)
厚生労働省の委託により、(社)日本産業カウンセラー協会において、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』が開設されています。
映像メッセージ『わたしの体験』、シリーズインタビュー『生きる力』のサイト等、あらゆる方に役立つメンタルヘルス関連の最新情報を提供しています。
また、働く人のメンタルヘルス不調や過重労働による健康障害に関する電話相談窓口として平成27年9月に開設された「こころほっとライン」が平成28年10月1日から「こころの耳電話相談」に名称変更されています。
詳細⇒http://kokoro.mhlw.go.jp/
電話相談窓口⇒https://kokoro.mhlw.go.jp/tel-soudan/
【東日本大震災等の関連情報窓口(参考)】
所長よりひと言
今年の春は桜の開花が遅れました。鹿児島ではソメイヨシノだけでなく山桜や緋寒桜もかなり遅れ、4月を迎えてもチラホラとしか咲いていないようです。天候異変は日常化した観すらあります。それでも4月は各職場とも新人を迎える季節。桜の下での新たな人生への出発には感慨一入なものがあると思われます。
平成29年度は、第12次労働災害防止計画の最終年度です。鹿児島労働局が策定した数値目標は平成28年度までの実績を見る限り、とても到達できそうにはありません。労災発生件数は15%減少どころかむしろ増加傾向です。これには種々の原因が考えられますが、やはり社会全体の経済動向の影響が大きいと考えられます。
政府では「働き方改革」と称する過重労働対策を進めようとしています。残業時間の上限を法でもって規制するということには異論はありませんが、各種の具体的施策案は大企業にこそ実施可能であっても、特に地方の中小零細企業には厳しいものがあります。経営者の意識改革も声高に必要性を指摘していますが、需要が逼迫し供給過剰となり新規市場開発も昨今の保護主義に回帰しつつある国際経済情勢の中では、小企業・零細企業の経営者にとっては企業存続が最優先課題です。「働き方改革」なぞ夢、という経営者も少なくありません。
こうした中では、労働時間の制限もですが、それ以前に時間当たり生産性が大幅に低下した要因を分析し、時間当たり生産性向上に向けた施策の構築が最重要となります。非生産的な業務を整理するとともに、労働者自身が担当業務に誇りと高い意欲を持つような環境整備が必須です。静かに普及しつつある「健康経営」の基本もそこにあります。明確なデータこそありませんが、労災発生には心身の健康状態が大きく関与していることは先験的にも指摘できるところです。即ち、職場環境の安全性を追及するだけでは不十分で、日常の心身の健康管理が肝心ということです。身体面では定期健康診断を可能な限り精密に確実に実施するとともに、メンタル面での管理も有機的に連携して行うことです。
ストレスチェックは「心の健康管理活動」の一助となりえるものですが、そのためには実施後の結果の活用が不可欠です。特に集団分析結果をストレス環境改善に活かしていくことは極めて重要ですが、ストレス判定図のみから出来ることは少ないでしょう。実際の環境改善対策樹立のためには、さらなる調査活動が必要となります。しかもその内容は個別性・特殊性の強いものですから、産業保健スタッフの腕の見せ所ともなります。
メンタル不調は生産性の低下となり、労災の原因ともなります。さらにあらゆる生活習慣病の惹起要因となります。働き方改革に真に要求されるのは、心身の健康状態が損なわれることなく、むしろ働くことで健康状態が向上するような働き方を推進することです。そのような方向に政府は無論のこと全ての産業界が舵をきることを新年度を迎えて願います。