メールレター第159号
鹿児島産業保健総合支援センター メールレター第159号s2016/06/01
発行:鹿児島産業保健総合支援センター 所長 草野 健
相談員からのメッセージ
偏差値97.3、鹿児島県の焼酎文化と健康問題
産業保健相談員 堀内 正久
(担当分野:産業医学)
(鹿児島大学医歯学総合研究科 衛生学・健康増進医学)
鹿児島県の健康問題を考えるとき、飲酒について考慮する必要があることは言うまでもない。産業保健分野においても、肝臓を中心とする臓器障害だけではなく、メンタルヘルスの問題も、飲酒と深く関係がある。都道府県別ランキングというサイト(http://todo-ran.com/)があり、様々な項目について、都道府県の順番を教えてくれる。面白いことに、偏差値表示されており、熾烈な?受験経験者にとっては、「偏差値」で示されると妙に納得してしまう。飲酒について、鹿児島県の興味深いデータが示されている。アルコール消費量は、予想通り、全国1位の偏差値80.8と納得のいく数字であった。一方、アルコールにかける経費(飲酒費用)は、全国15位(偏差値54.7)と、案外低い。これは、焼酎を主に摂取することに由来し、焼酎消費量は断トツの1位、偏差値に至っては、97.3である。受験時代に、一度はとってみたかった偏差値の数字である。アルコール消費量は、このサイトに記載のある食道がん死亡者数や自殺率(男性)と正の相関があり、飲酒と健康問題が大いに関係があることも簡単に見ることができる。アルコール摂取は、炭水化物摂取を抑制することが栄養学的に知られている。お酒を飲みながら、ご飯を食べるということは、本当の呑み助ではない。実際、このサイトのデータを見ると、確かに、米の消費(41位、偏差値39.5)やおにぎり消費(45位、偏差値34.7)は、低迷していて、アルコール消費量が多いことと関係しているのかもしれない。焼酎文化と言ってしまえば聞こえは良いが、やはり、産業保健の立場では、飲み方を指導するということも重要である。私自身は、「自宅で飲むことを少し控える」ということを考え、鹿児島市の会議などでも発言をしている。賛否両論があり、大いに議論をしたいと思っている。アルコール摂取量を減らすという意味では、自宅での飲酒を控えることは効果があるだろう。外で飲むことで、少しお金がかかり、結果的に総アルコール摂取量は減るのではと考えている。ちなみに、飲酒費用第1位の県は、高知県であり、外での飲酒機会が多いことが理由に挙げられており、飲酒業界としては、むしろ、それはそれで良いようにも思う。皆さんはどう思われるでしょうか?
おすすめ教材(無料貸出し等)
当センターでは、産業保健に関する図書、ビデオ・DVDを無料にて閲覧・貸出ができます。是非ご利用ください。
ライン課長・職長のための化学物質管理
ss(図書:5-79,中央労働災害防止協会,2014年,244頁)
【内容】
化学物質の基礎知識と事業場において実施すべき事項について具体的に解説した管理監督者・職場リーダー向けの解説書です。
元気な職場をつくるメンタルヘルス こうすればできる!職場復帰
―受け入れる職場の心得―
s (DVD:7-59,㈱アスパクリエイト,21分)
【内容】
長期休業後、職場復帰してきた人の病気が再発してしまうのは何故か?うつ病で休業し復職を果たした人が、再発しない職場復帰を事例を通して紹介しています。
6月のセンター関連行事
- 6月1日(水):メールレター第159号配信
- 6月15日(水):第2回災害防止団体等連絡協議会
- 6月20日(月):個別紛争解決連絡協議会
- 6月24日(金):合同管理監督者研修会
研修セミナーのご案内
すべてのセミナーにどなたでもご参加いただけます。
(特に標記のない時間は、14:00~16:00,場所は光健ボイスビルです)
(6月)
▼6月11日(土)「熱中症指標計の取扱法及びたばこ煙濃度測定器の取扱法の実務」【林先生】ホテルタイセイアネックス
▽6月16日(木)「人格検査とパーソナリティ障害~事例の提示も含めて~」【赤崎先生】
(7月)
▼7月 5日(火)「女性労働基準規則と作業環境管理の実務及びたばこ煙濃度測定器の取扱法の実務」【林先生】
▽7月13日(水)「「働く人」と依存」【長友先生】
▼7月16日(土)「化学物質リスクアセスメント及び演習」【黒沢先生】 ホテルタイセイアネックス
▽7月22日(金)「メンタルヘルス・カウンセリングⅡ~ストレスと「自己」のありよう~「アイデンティティ」とは」【久留先生】
▼7月28日(木)18時~20時「職域における身体活動と健康」【堀内先生】
▽7月30日(土)「健康づくりのための運動指導について」【前田・桑原先生】 鹿児島県医師会館
▽7月30日(土)16時10分~17時10分「労働衛生関係法令」【上園副所長】鹿児島県医師会館
7/30(土)の研修会は、産業医の先生は鹿児島県医師会(TEL:099-254-8121)へお申込みください。
7/28日(木)、7/30日(土)の研修会はTHPレベルアップ研修を兼ねています。
▽…産業医対象で、産業医認定単位があります。
▼…衛生管理者、産業医対象ですが、産業医認定単位はあります。
○…保健師対象ですが、産業医認定単位はあります。
各研修会には定員があります。申し込みがないまま当日来られた場合、会場や資料の関係で受講できない場合がありますので必ず申込みをしてください。
キャンセル待ちの方がおられますので、受講できなくなった場合は必ずご連絡下さい。連絡なしのキャンセルが続いた場合は、今後研修受講をお断りすることもあります。
お知らせ
鹿児島県内における業種別死傷災害発生状況(鹿児島労働局)
平成28年4月末現在、休業見込日数4日以上は469人(対前年比+64人),うち死亡者数は5人(対前年比±0人)となっています。
詳細⇒http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/toukei/saigaitoukei_jirei.html
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」バージョンアップ(Ver.1.2)が
平成28年5月31日に公開(無料)されました。(厚生労働省)
同プログラムは平成27年11月24日に公開(無料)され、平成27年11月30日に、簡易版の23項目の質問項目のうち、「STEP2 最近1カ月の状態について」の質問の9が、正しくは「気分が晴れない」であるものが、誤って「物事に集中できない」となっていた記載誤りが見つかったことから、修正したプログラムに差し替えられているところですが、平成28年5月31日さらに機能、セキュリティ向上のためのバージョンアップが公開されておりますので、ご活用いただきますようお知らせいたします。 ストレスチェック実施プログラムのダウンロードs
詳細⇒http://stresscheck.mhlw.go.jp/
参考⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省)
改正省令のポイントは、事業経営の利益の帰属主体(以下「事業者」という。)の代表者や事業場においてその事業の実施を統括管理する者が産業医を兼務した場合、労働者の健康管理と事業経営上の利益が一致しない場合が想定され、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれがあることから、事業者の代表者や事業場においてその事業の実施を統括管理する者を産業医として選任してはならないことを規定したもので、平成28年3月31日に公布され、平成29年4月1日から施行されることになっていますので、適切な対応についてご留意ください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000125909.pdf
平成27年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」が公表されました。
(厚生労働省)
平成28年の熱中症予防対策は平成27年に死亡災害が多く発生している建設業と屋外で作業する警備業を重点業種として実施することとしており、職場での熱中症の予防については、WBGT値(暑さ指数)の測定実施の徹底、計画的な熱への順化期間の確実な設定を行うなどのより的確な対策の徹底をお願いします。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000125245.html
6月は、全国安全週間の準備期間です。(鹿児島労働局)
今年は、「見えますか? あなたのまわりの 見えない危険 みんなで見つける 安全管理」をスローガンとして展開することになっており、県内各地区において、準備説明会が開催されます。
詳細⇒https://kagoshimas.johas.go.jp/information/280501.pdf
参考⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122820.html
化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係)について(厚生労働省)
化学物質のリスクアセスメントに関するQ&Aが公表されておりますので、参考としてください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000125390.html
化学物質対策に関するQ&A(ラベル・SDS関係)について(厚生労働省)
化学物質のラベル・SDSに関するQ&Aが公表されておりますので、参考としてください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124297.html
平成28年度「世界禁煙デー」における取組及び「禁煙週間」の実施について
(厚生労働省)
5月31日の世界禁煙デーに因んで、毎年、5月31日~6月6日までの1週間を禁煙週間として設定し、国、地方公共団体、関係団体等が連携して、喫煙及び受動喫煙による健康影響等についての周知と禁煙及び受動喫煙防止についての普及啓発を行うことを目的に各種取組が展開されるもので、今年度は、たばこを減らすことで命を守ることを目的として「2020年、受動喫煙のない社会を目指して~たばこの煙から子ども達をまもろう~」を禁煙週間のテーマとして、積極的に普及啓発活動が行われる予定です。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122535.html
「受動喫煙防止対策助成金」のご案内について(厚生労働省)(再掲)
受動喫煙防止対策助成金の平成28年度申請受付が開始されています。中小企業事業主の方で、受動喫煙防止のための施設設備の整備等を検討中の場合、是非積極的活用をご検討ください。 なお、詳しくは、鹿児島労働局雇用環境・均等室並びに鹿児島労働局労働基準部健康安全課にお問い合わせください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
平成27年度 化学物質のリスク評価結果等について(厚生労働省)(再掲)
平成27年度のリスク評価対象物質であるアクリル酸メチル,アセトニトリル,イプシロン-カプロラクタムの3物質について、労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書がとりまとめられました。特に、アクリル酸メチルとアセトニトリルの2物質のリスクが高いと認められ、リスクの低減に取り組むことが求められる内容となっています。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000114679.html
長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアルが
公表されました。(厚生労働省)(再掲)
労働安全衛生法に基づき、医師は、一定の要件を満たす長時間労働者又は高ストレス者に対して面接指導を実施し、その結果を報告書にまとめるとともに、事業者が就業上の措置を適切に講じることができるよう、意見を述べることとなっておりますが、当該面接指導を行う際の参考資料として、マニュアルが公表されていますので、参考としてください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/manual.html
参考⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルが改訂されました。
(厚生労働省)(再掲)
改訂のポイントは、平成27年5月に公表されて以降、ストレスチェック制度に関する各種ツール(実施プログラム等)が整備されたこと等から、それらの内容等を反映させ、追加・変更したものであり、改訂版が公表されておりますので、参考としてください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/160411-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf
参考⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
「ストレスチェック実施促進のための助成金」制度について
(独立行政法人 労働者健康安全機構)(再掲)
同助成金制度は、労働安全衛生法の改正により平成27年12月1日からストレスチェックの実施等が義務付けられたことに伴い、努力義務とされている従業員50人未満の事業場を対象とした助成制度あり、従業員50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合に、費用の助成を受けられる制度です。なお、平成27年度は他の小規模事業場と団体を構成する必要がありましたが、平成28年度はそれが変更され、団体を構成する必要がなく、単独でも活用できるようになっていますので、積極的な活用をお願いします。
(1) ストレスチェック(年1回)の実施に対する助成額
1労働者1回につき500円を上限として、その実費額を支給
(2) ストレスチェック後の医師による面接指導等の実施に対する助成額
1事業場当たり、産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費 額を支給(1事業場につき年3回を限度)
詳細⇒http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx
ストレスチェック制度における労働基準監督署への報告書様式が掲載されました。
(厚生労働省)(再掲)
s平成27年12月1日より施行された労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度において、提出が義務付けられている労働安全衛生規則様式第6号の2「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」(以下、「報告書」という。)は、OCRで読み取り可能な様式を平成28年3月下旬に公表する予定とされていましたが、3月14日厚生労働省ホームページ「安全衛生関係等式」に掲載されていますので、ご活用ください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/24.html
参考⇒厚生労働省ホームページ 「安全衛生関係様式」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index.html
ストレスチェック制度関係 Q&Aが更新されました。(厚生労働省)(再掲)
ストレスチェック制度関係 Q&Aが追加・更新されていますので、参考としてください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf
参考⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
ストレスチェック実施プログラム利用に関するコールセンターが開設されました。
(厚生労働省)(再掲)
s厚生労働省から公開(無料)されているストレスチェック実施プログラム利用に関するコールセンターが開設されましたので、同プログラム利用に関する質問等がございましたら、同コールセンターにお問い合わせください。s
電話番号:0120-65-3167(フリーダイヤル)s
開設時間:平日10:00~17:00(※祝日、年末・年始は除く。)
参考⇒http://stresscheck.mhlw.go.jp/
「ストレスチェック制度に係る実施者になるために必要な看護師・精神保健福祉士に
対する厚生労働省告示に基づく研修」が平成28年度も鹿児島で開催されます。
(鹿児島県医師会)(再掲)
開催日は平成28年6月26日(日)10時~16時、開催場所は鹿児島県医師会館です。詳細については、鹿児島県医師会 地域保健課(TEL099-254-8121)にお問い合わせください。
申込⇒http://www.kagoshima.med.or.jp/people/osirase/stress-check-kensyukai.pdf
交通労働災害防止対策に向けた取組について
(鹿児島労働局労働基準部健康安全課)(再掲)
交通労働災害は全産業に占める死亡災害のうち2割以上を占め、運輸交通業以外にも多く発生しており、県内でも休業4日以上の交通労働災害が100件を超えるなど、労働災害を減少させる上で重要な課題となっております。
各事業場でも、すべてのドライバーを交通労働災害から守るために、交通労働災害防止のためのガイドラインなどの各事項についての必要な配慮を徹底しましょう。s
参考⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000102664.html
平成27年の自殺者数は23,971人 ~6年連続減少~(警察庁)(再掲)
昨年の自殺者数(速報値)は23,971人で、4年連続で3万人を下回り、6年連続の減少となりました。なお、鹿児島県は前年より44人少ない335人となっています。
詳細⇒https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/jisatsu/H27_tukibetujisatushasuu_sokuhouchi.pdf
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則の
一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申が行われました。~27物質を労働安全
衛生法施行令別表第9に追加します~(厚生労働省)(再掲)
sこの答申を踏まえ、国内で譲渡・提供しようとする際に文書(安全データシート:SDS)の交付、化学物質等の名称等の表示(ラベル表示)やリスクアセスメントの実施が必要となる物質を定める「労働安全衛生法施行令別表第9」に、一定の有害性が明らかとなった亜硝酸イソブチル,アセチルアセトン,エチレンなどの27の化学物質を追加する政省令の改正作業を進めます。(平成29年3月1日施行予定)s
詳細⇒http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=217961
「STOP!転倒災害プロジェクト」による転倒災害防止の徹底について
(厚生労働省)(再掲)
転倒災害は依然として休業4日以上の労働災害の中で最も多く、平成24年同期比でみるとわずかな減少にとどまっており、平成29年までに休業4日以上の死傷災害を平成24年比で15%以上減少させることを目標とした第12次労働災害防止計画の達成のためには、更なる取組が必要な状況となっていることを踏まえ、昨年取り組んだ「STOP!転倒災害プロジェクト2015」を、期限を設けずに継続することとし、本年から「STOP!転倒災害プロジェクト」として取り組むこととされました。なお、例年、積雪や凍結による転倒災害が多発する2月、全国安全週間の準備月間である6月を重点取組期間としています。
各事業場でも、職場における転倒リスクの総点検と積極的な転倒災害防止対策の徹底により、安心して働ける職場環境の実現を目指しましょう。
詳細⇒https://kagoshimas.johas.go.jp/information/280126.pdf
参考⇒http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html
有害物ばく露作業報告対象物(平成28年対象・平成29年報告)について
(厚生労働省)(再掲)
平成28年1月1日から12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成29年1月1日ら3月31日まで)の対象となる物が新たに定められました。s
対象事業場は、適正な有害物ばく露作業報告の徹底にご留意ください。
詳細⇒https://kagoshimas.johas.go.jp/information/280120.pdf
パンフレット⇒http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/070409-1m.pdf
労働安全衛生法の改正について(化学物質のラベル・リスクアセスメント関係)
(厚生労働省)(再掲)
平成26年6月に公布された改正労働安全衛生法(化学物質のラベル・リスクアセスメント関係)及び関係する改正政省令、通達、パンフレット等の情報が公表されており、今後も順次掲載される予定ですので、参考としてください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000094015.html
化学物質等の表示及びリスクアセスメントに係る関係政省令、指針等の制定について
及び安全データシート(SDS)の交付状況の確認について(厚生労働省)(再掲)
s改正労働安全衛生法に基づく化学物質等の表示及びリスクアセスメント等の見直しに関しては、政令、省令、指針、通達等の制定、改廃が行われ、平成28年6月1日から施行されることになっていますが、これにより、対象となる労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる640の化学物質について、譲渡又は提供する際における容器又は包装へのラベル表示及び安全データシート(SDS)の交付並びに化学物質等を取り扱う際のリスクアセスメントの3つの対策を講じていくことが必要となりますので、適切な対応をお願いします。
詳細⇒https://kagoshimas.johas.go.jp/information/10.2(SDS).pdf
ストレスチェック制度実施規定例が示されました。(厚生労働省)(再掲)
ストレスチェック制度実施規定例が示されていますので、参考としてください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150930-1.pdf
参考⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
情報通信機器を用いた面接指導の実施に係る留意事項が示されました。
(厚生労働省)(再掲)
労働安全衛生法第66条の8第1項の規定に基づく医師による面接指導(いわゆる長時間労働者に対する面接指導)及び同法第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導(いわゆるストレスチェック制度における面接指導)については、原則として直接面接によって行うことが望ましいとされているところですが、テレビ電話等の情通通信機器を用いて面接指導を行った場合も、労働者の心身の状況を把握し、必要な指導を行うことができる状況で実施するのであれば、直ちに法違反となるものではないとされているところあり、今般それに関する留意事項が示されましたので、適切な対応に当たっての参考としてください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150918-1.pdf
働く人のメンタルヘルス不調や過重労働による健康障害に関する電話相談窓口
「こころほっとライン」が平成27年9月から開設されています。(厚生労働省)(再掲)
sメンタルヘルス不調やストレスチェック制度、過重労働による健康障害の防止対策に関することについて、全国の労働者等からの電話相談に応じる窓口となります。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000095839.html
「ストレスチェック制度サポートダイヤル」について
(独立行政法人 労働者健康安全機構)(再掲)
労働安全衛生法の改正により昨年12月1日から義務付けられたストレスチェックの実施等について、産業医、保健師等のストレスチェック実施者や事業者、衛生管理者等のストレスチェック制度担当者等からの、ストレスチェック制度に係る実施方法、職場環境の改善、不利益な取扱いなどの専門的な相談に応じ、解決方法等を助言する電話相談窓口となりますので、ご活用ください。
(3) 電話番号 全国統一ナビダイヤル
0570-031050
(4) 開設時間
平日10時~17時(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日を除く)
詳細⇒http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/helpline/tabid/1008/Default.aspx
メンタルヘルス対策における登録相談機関のご案内(再掲)
登録相談機関とは、国の基準を満たしていることが確認された機関で、事業者と契約を結び、有料で、面接による労働者の心の健康に関する相談を行う専門機関です。s
詳細⇒https://kagoshimas.johas.go.jp/about/mental/organ_list.html
情報誌「産業保健21」をお送りします! (再掲)
情報誌「産業保健21」は、産業医をはじめ、保健師、看護師、労務担当者等の労働者の健康確保に携わっている皆様方に、産業保健情報を提供することを目的として、独立行政法人労働者健康福祉機構が発行しています。s
申込・案内⇒https://kagoshimas.johas.go.jp/about/sanpo/activity.html
鹿児島県衛生管理担当者協議会(事務局:鹿児島産業保健総合支援センター)(再掲)
本協議会は、事業場における高年齢化、技術革新に伴う職場環境及び作業の変化による労働衛生上の諸問題に対応するため、衛生管理者,安全衛生推進者,衛生推進者等(以下「衛生管理担当者」という)に対する情報の提供、その他の支援を行うことによって、事業場における労働衛生管理の充実等を図るとともに、衛生管理者制度の発展に寄与することを目的としています。
多くの衛生管理担当者に入会(会費無料)いただきますようお願いいたします。
申込・案内⇒https://kagoshimas.johas.go.jp/about/cat422/post_7.html
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」開設中!(再掲)
s厚生労働省の委託により、(社)日本産業カウンセラー協会において、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』が開設されています。
映像メッセージ『わたしの体験』,シリーズインタビュー『生きる力』のサイト等、あらゆる方に役立つメンタルヘルス関連の最新情報を提供しています。
詳細⇒http://kokoro.mhlw.go.jp/
【平成23年(2011年)東日本大震災の関連情報窓口(参考)】
所長よりひと言
1か月ほど経ってから、所用で熊本に行って参りました。時間の制約があり熊本市内だけで益城町には足を延ばせませんでしたが、市内至る所に地震の傷跡が残っていました。古い木造だけでなく一見頑丈そうにみえるビル群もよくみれば亀裂が走ったり窓枠が歪んでいたりと、凄まじさを十分に感じ取れる有様でした。地元の医療関係者も僅か30秒ほどの本震が数分以上に感じられたと話していました。益城町や阿蘇の復旧はこれから本格化していくと思われますが、それでも街中の表情は平常な様子を見せていました。自分も被災者で車中泊をしながらでも救護所等で働く医療従事者達が少なくないことに「流石」と感心しながら頼もしさを感じ、安堵感も得ました。s
まさか震度7が連続するとは予想だにし得なかった、との声を幾つも聞きました。まさに想定外の事態、ということになりますが、相手は地球です。我々が知り得ていることは地球30億年以上の歴史からみれば微々たるもの。まして我が国は地震列島です。何が起こるか分からない、ではなく何でも起こり得る、そして起こり得ることは必ず早晩起こる、という認識が不可欠と感じました。s
リスクアセスメントでは、リスクを発生可能性と発生時の危険・障害度の積として表し、リスク低減対策は発生可能性低減と、危険・有害度低減の両者で追及します。しかし自然災害は発生頻度を下げることができません(尤も、何世紀か後には可能かも)。発生時の危険・有害度を減らす対策が重要になります。今回の熊本だけでなく東日本大震災時も、また阪神淡路大震災時もこの国の自助・共助の在り様には素晴らしいものがあります。s
自助・共助の内実を強化することが一番のリスク低減策と感じられました。産業保健活動の要も自立と利他の精神にあると強く感じて熊本を離れました。s
オバマ大統領が広島を訪問し核の廃絶への姿勢を強調しました。人類が作り出した原子力ですが未だにその威力をコントロールできる能力を人類は持ち得ていません。そのリスクは無限大といえる程大きいものですが、発生頻度をゼロにすることは不可能です。原子力発電の稼働を続けるなら、早急にその危険・有害度を許容できるレベルまで低減する対策の樹立が必要です。s
今年の夏は猛暑との予想もあります。熱中症、食中毒など夏ならでは健康障害因子も多々あります。利己を少し抑え、少しでも利他の心を増やして、ともに働くことで健康が損なわれることのない職場づくりを目指しましょう。