21年 バックナンバー
「レジリエンス」と「メンタルヘルス」
基幹相談員 久留 一郎
(担当分野:カウンセリング)
ストレスやトラウマ関係の学会や専門誌において、最近、「レジリエンス」という用語がよく聞かれるようになってきたように思う。
その意味については「人間の回復力」を指すということであるが、以前から使用されていた用語ではカウンセリングにおける「自己実現傾向」、メンタルヘルス における「健康への復元性」、障害児支援における「発達の衝動性」などと読み替えることができるように思われる(以前のことだが、加齢による変化に打ち勝つための美容液として「レジリエンス」と呼ばれる商品が売られていたという)。
いずれにしても現在の不適応的な状況(トラウマの状態、ストレスの状態、ある種の精神症状の状態)から、より「健康な状態に向かって回復」し、「生き抜いていく潜在的能力」を指しているものと思われる。
「リザイル」という英語は下に落ちたボールが「跳ね返る」という動詞を意味しており、「レジリエンス」はその名詞形である。すなわち、「跳ね返ること」、「跳ね返る力」、「元の元気な状態に戻ること」、「悪い状態(症状)に反発し乗り越える力」、と読み替えることができる。
この用語を学会誌に論文として使用したのは、ロンドン大学精神医学研究所教授のマイケル・ラター博士であったと聞いている。1980年代の予防精神医学 の専門誌に掲載されているタイトルを孫引きで見たことがある。予防精神医学の論文のテーマからすると、「精神症状を背負いやすいパーソナリティ」、または 「精神症状を乗り越えやすいパーソナリティ」のことを述べているように推測される。
近年、我が国は、メンタルヘルスの促進について躍起となっている。特に、過労、自殺、うつ病などの問題については厚生労働省はじめ各企業の大きな問題になっている。
さまざまなハラスメント、虐待、DVなどによるトラウマについて考えるとき、先に述べたようなレジリエンスの概念だけで説明しようとするととんでもない 問題も起きてくる。すなわち、本人のパーソナリティの「脆弱性(傷つきやすさ、脆さ)」として説明されるとトラウマを背負った人間の弱さに原因を求めることになりかねない。
セクハラやパワハラ、DVや虐待に苦悩する人間に対して、その人間の「脆さや傷つきやすさ」に起因するような考えかたというのは腑に落ちない。まさにそれを証明する強力なエヴィデンスがある。すなわち、トラウマ後遺症の臨床的研究において、病前のパーソナリティ因子とPTSD(心的外傷後ストレス障害)発症との関係は、「有意差がない」と言われていることを付け加えておきたい。
鹿児島労基 平成21年11月号掲載
がんの予防には是非 禁煙を!
基幹相談員 瀬戸山 史郎
(担当分野:産業医学)
本県の死因の第1位はがんで全死因の30%を占めています。2008年度では心筋梗塞3,000人、脳卒中2、549人に比べてなんと5、204人の方ががんで亡くなっています。
部位別では男女ともに肺がんがトップで、2008年度では976人(男性728人、女性248人)の方が肺がんで亡くなっておられます。
がんは今や男性では2人に1人、女性では3人に1人は罹ると言われており、本県でも毎年約7千人の人ががんに罹っております。がんで現在、治療中の方も約20,000人もおられます。
最近、男女とも肺がん、大腸がんが増加しており、特に大腸がんは女性では罹患率トップとなっています。さらに、男性では前立腺がん、女性では乳がんも増加しています。
肺がんが増えてきた原因は加齢です。肺がんは男性ではとくに加齢とともに増加する傾向にあります。高齢化率25%で、全国平均より10年も早く高齢化の進んでいる本県では今後、益々増えるものと予想されます。
がんの予防には喫煙、過量のお酒、脂肪の過多摂取、塩分の過剰摂取、野菜、特に緑黄色野菜や食物繊維の摂取不足、運動不足、ストレス過多など、がんになりやすい日常の生活習慣を改善する一次予防と検診などによって早期発見・早期治療を目指す二次予防があります。がんの原因の35%は食生活で、30%は喫煙とされています。
本県の昭和62年から平成19年までの肺がん検診で発見された648人の男性の肺がん患者のうち、約8割が喫煙者で、しかもそのうちの約8割は喫煙指数600以上のヘビースモーカーでした。311人の女性肺がん患者で喫煙者は約5%で、ヘビースモーカーはわずか4人でした。
喫煙者のはき出す副流煙には、発がん物質である3,4-ベンゾピレンが喫煙者本人が吸い込む主流煙の約3.7倍も含まれていることから、女性ではおそらくその副流煙を吸い込む受動喫煙が原因と考えらます。家庭で夫が禁煙すれば37%の妻が肺がんから免れることが出来るという最近の国立がんセンタ-の調査結果もあります。
喫煙者では非喫煙者に比べて肺がんのリスクは男性では4.5倍、女性では4.4倍も高くなります。その他、喉頭がんは32.5倍、口腔・咽頭がんは3.2倍、食道がんは2.2倍、胃がんは1.5倍、膵臓がん1.6倍、肝臓がん1.5倍、子宮頚がんは1.6倍もリスクが高くなります。また、受動喫煙によって乳がんのリスクは2.6倍も高くなることが分かっています。このような理由でがん予防には、まず禁煙が最も重要といえます。
ところが、我が国の男性の喫煙率は最近、減少傾向にあるとはいえ、2007年は40.2%と欧米諸国(米国19.1%、英国 25.0%)に比べて依然として高く、喫煙人口(2007年)は2、700万人(男性2,016万人、女性684万人)と大変多く、そのうちどうしてもタバコを止められないニコチン依存症は1、800万人いるとされています。ニコチン依存症の人はニコチンが体内から消えるとイライラする、落ち着かない、集中困難などのニコチンに対する身体的依存と目覚めの一服、運動中や仕事中の一服、車の運転中やお酒を飲みながら吸うなどの喫煙習慣による心理的依存のためにタバコが止められないのです。
禁煙したい人のためには平成18年4月の診療報酬改定で「ニコチン依存症管理料」が新設され、スクリーニングテスト(TDS質問票)でニコチン依存症と診断され、禁煙を希望する人でブリックマン指数200以上の人には一部負担はありますが、禁煙補助剤(ニコチンパッチ)を使った禁煙治療が保険を使って出来るようになりました。
鹿児島労基 平成21年9月号掲載
新型インフルエンザ
基幹相談員 橋口 良紘
(担当分野:産業医学)
トリのつもりがブタ
新しいウイルスによるインフルエンザは、人は免疫を持っていませんので、世界的な大流行(パンデミック)を引き起こし、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響が想定され、危惧されていました。過去の例では1918年スペインかぜ(4.000万人超死亡)、1957年アジアかぜ、1968年香港かぜなど猛威をふるいました。
最近世界のあちこちで、トリの間でインフルエンザが発生しておりましたが、トリインフルエンザウイルスが変化を繰り返してトリからヒトへうつるようになり、さらにヒトからヒトへ感染するようになっていましたので、次に起こる新型インフルエンザは高毒性のトリインフルエンザウイルスによるものと想定され、発生時の対策が策定されています。この場合日本では3,200万人が感染し、致死率2%として64万人が死亡すると想定されています。
4月下旬、メキシコから発生した新型インフルエンザはトリでなくてブタインフルエンザウイルスによるものでした。
ブタでも新型
人類初のインフルエンザに違いありませんので、どんな広がり方をするのか、どんな症状がでるのか分かりません。国内に入れないのが先決と、大掛かりな水際対策を実施しましたが、5月16日には渡航歴のない高校生の国内初感染が確認された後、国内感染者はみるみる増え364人、世界では55カ国、15,388人、死者は4カ国で104人となっています。(5月28日現在)
想定していたトリインフルエンザウイルスよりも症状、感染力共に弱く、今までのインフルエンザ(季節性インフルエンザ)と同じくらいではないかということが分かってきました。幸いにして、タミフルやリレンザなど抗インフルエンザ薬が有効であることから、日本では重症者は出ていません。WHOは先頃、世界的大流行(パンデミック:フェーズ6)宣言をしましたが、発熱外来の中止などインフルエンザ騒動は下火になってきたようです。
若くて元気な人が重症になる
今回のインフルエンザ感染者は高校生を中心にした若年者に多く見られています。60歳以上の感染者は少なく、世界でも死亡者がいないからひょっとして免疫があるのではないかとの観察もあります。スペイン風邪のとき10~20歳台の死者が多く、トリインフルエンザでも10~30歳台で死亡率が高くなっています。これはサイトカインストームという反応で説明されます。免疫細胞から分泌されるサイトカインは感染症から身体を守る働きをする物質なのですが、それが過剰なレベルになると気道閉塞や多臓器不全を引き起こして症状が重くなります。免疫系の反応が活発な若くて健康な人がかえって罹患しやすく重篤化するというわけです。
トリはどうなる?
今年の季節性インフルエンザは4月にも流行の山ができる2峰性でまだかなりの患者が見られていました。そこにブタインフルエンザでしたから、インフルエンザ即新型インフルエンザといえない状態でした。梅雨になると発生が減りますので、今回のインフルエンザは下火になることでしょう。これからは南半球の状況を見守る必要があり、発展途上国での感染拡大を阻止する支援が必要かもしれません。
トリインフルエンザ発生の危険はなくなった訳ではありません。いつか襲ってくる事が予想されています。秋口にはインフルエンザの季節となり、最初は季節性か、ブタインフルエンザの再燃か、新たな新型インフルエンザの出現か複雑なことになるでしょうが、今回の流行をテストケースとして参考にしながら、最新の情報を取り入れて対処していけば乗り切れるでしょう。今までに水際作戦のあり方、発熱外来の不足、予防対策の硬直的運用など問題点が指摘されています。
また企業では重要業務の継続と迅速な復旧を目指すための事業継続計画(BCP)の策定がトリを想定していましたので、今回の弱毒性ブタでは柔軟に対応する必要がありましたが、心を緩めてはなりません。
鹿児島労基 平成21年7月号掲載
健康診断と事後措置について
基幹相談員 冨田 洵
(担当分野:労働衛生関係法令)
平成元年、高齢化社会の著しい進展によりいわゆる成人病を有する労働者が増加してきたことから、一般定期健康診断に、貧血、肝機能、血中脂質、心電図検査が加わりました。「人間ドック並み」と云う声もありました。
その後、平成10年に善玉コレステロール、血糖検査が追加され、ご承知のように、平成20年から、腹囲の測定、総コレステロールに代えて悪玉コレステロールの検査が加わりました。
一般健康診断とその後の流れ
事業者は、診療所、健診機関から健康診断結果を受領し、異常所見の有無をチェックして、健康診断個人票を作成し5年間保存することになります。また、規模50人以上の事業場は監督署に健康診断結果報告書を提出します。当然ながら、健診結果を従業員に通知します。
要精密検査等の判定のときは、二次健診の受診を勧奨します。そして、「異常所見あり」の従業員については、「医師等の意見を聴く」 ことになります。
「通常勤務でよい」、「勤務制限する必要がある」、「勤務を休む必要がある」との「就業区分」についての意見です(健康診断個人票に記載する)。
医師等については産業医の意見を聞き、産業医の選任義務のない事業場については、鹿児島市ほか各地の地域産業保健センターを活用されたら良いとおもいます。
その後、事業者は医師等の意見を参考にして従業員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の「就業上の措置」の決定を行うことになります。 申すまでもなく、決定する場合は、従業員からの意見の聴取、プライバシーに配慮しつつその従業員の管理監督者への説明を行うことが大切です。 また、健診の結果 特に健康の保持に努める必要があると医師等が認める従業員には医師・保健師による保健指導を行うように努めることになります。(健康診断結果に基づき事業者が講ずべき処置に関す指針、平成20年1月31日改正)
常時使用する労働者とは?
一般健康診断を実施すべき労働者は「常時使用する労働者」でありますが(安全衛生規則第44条)、パート労働者等の短時間労働者が「常時使用する労働者」に該当するか否かについては通達で示されています。(平成5年12月1日付け基発第663号)
その中で、一般健康診断を実施すべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の①と②のいずれの要件をも満たす場合です。
①期間の定めのない契約により使用される者であること。 なお、有期契約労働者は、更新により一年以上使用されることが予定されている者及び更新により一年以上使用されている者。
②その者の一週間の労働時間数がその事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の一週間の労働時間数の4分の3以上であること。 また②に該当しない場合であっても、2分の1以上ある者に対しては健診を実施することが望ましいとされています。
派遣社員の健診は?
派遣社員(派遣中の労働者)の健康診断は、一般健康診断とその後の医師の意見聴取、就業上の措置の決定については、派遣元事業主が実施し派遣先での有害な業務に就労した際は、有害な業務に係る健康診断、その健診結果についての医師の意見聴取、その後の「就業上の措置」については派遣先事業主が実施することになります。(労働者派遣法第45条)
生活習慣病を未然に防ぎ、働く人の健康増進を図るには健康診断の事後措置が肝要と思います。
鹿児島労基 平成21年5月号掲載
身体活動・運動と健康保持増進
基幹相談員 竹内 亨
(担当分野:産業医学)
少子高齢化や財政難が進むと有病者が増え、医療費の財源確保が困難になり、病気になっても医療を受けられなくなる可能性があります。そのため予防医学、病気にならないための医学が必要不可欠になってきます。疾病予防は、一次予防、二次予防、三次予防に分類されますが、疾病の発症を予防する一次予防がQOL(Quality of Life、生活の質)的にも経済的にも最も望まれます。病気にならなければQOLを高く保ち医療費を減らせます。労働安全衛生法では1988年にいち早く健康保持増進(THP)を努力義務とし、中高年になってからではなく就労時から疾病の一次予防を目指しました。THPでは一次予防を達成するために健康測定を行い、その結果に基づき全員に保健指導並びに運動指導をすることになっています。40歳以上を対象とする特定健診よりも先進的なアプローチです。しかしTHPにはコストがかかり、支援プログラムがあるにも拘わらずあまり実施されていないのが現状です。
最近健康保持増進に大きな影響を与える身体活動・運動についての資料(健康づくりのための運動指針2006、健康づくりのための運動基準2006)が厚生労働省から公表されました。多くの学術論文を参考に、どの程度の身体活動・運動をすれば健康保持増進に繋がるかを検討しまとめたものです。身体活動・運動の種類ではなく、身体活動・運動の量に力点を置き、1日ではなく1週間の目標量を提示しています。
ヒトは生命を維持するためにエネルギーを産生し消費します。エネルギーを産生し消費するために空気中から酸素を取り込みます。活動時にはより多くの酸素を取り込み、より多くのエネルギーを消費します。1リットルの酸素を消費する時5kcalのエネルギーが産生消費されます。全く動かない状態、すなわち安静時の酸素消費量は3.5ml/分/kgと言われています。一分間に体重1kg当たり3.5mlの酸素を消費するということで、これを1MET(Metabolic Equivalent)と言います。体重60kgの人なら1分間に210mlの酸素を消費することになりますが、それが1METです。体を動かすと酸素消費量が増加し、例えば普通に歩くと3METsになります。3METsの歩行を1時間行うと3METs・時、30分なら1.5METs・時、2時間なら6METs・時となり、これらは活動量を表します。指針では1週間に23METs・時の活発な活動を行い、そのうち4METs・時は運動をすることを目標にしています。活発な活動とは3METs以上の身体活動や運動をさし、指針や基準にはどのような身体活動や運動が何METsに相当するかが表示されています。例えば早足歩行は4METs、ジョギングなら7METs、階段をかけあがると15METsになります。
指針や基準は厚生労働省のサイトhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/undou.htmlからダウンロードできますので、健康づくりの参考にして下さい。
さて平成19年の国民健康・栄養調査で、メタボリック症候群並びにその予備軍は、20歳以上の男性の約50%、同女性の20%弱と報告されています。日本人の食事摂取基準では、30~49歳で活動度の低い男性の推定エネルギー必要量は2,250kcal、同女性は1,700kcalとなっています。一日中安静にしている体重60kgの人のエネルギー消費量は5kcal x(210ml x 60 x 24 ÷ 1,000)= 1,500kcalになります。男性の推定エネルギー必要量はその1.5倍になっていますので、メタボリック症候群の予防にはその値を低く設定すべきであると考えるかもしれません。
しかし少ないエネルギー摂取で活動しないよりも、やや多めのエネルギーを摂取し身体活動でその分消費する方が健康的であると考えられています。現在は自動化で座業を中心とした省身体活動型労働が多くなり、身体活動量が低下する傾向にあります。以前ガス会社の産業医が、検針業務に従事している女性はものすごく健康だと話していましたが、労働の中に適度な身体活動を取り入れる作業環境の構築が健康保持増進に必要になってくるのではないかと思います。ただ消費された酸素はCO2として体から排出されます。健康に直結したCO2排出量は削減対象にならないことを望みます。
鹿児島労基 平成21年3月号掲載
音は古来よりの貴重な情報伝達手段です
基幹相談員 林 和幸
(担当分野:労働衛生工学)
自然界の音。文明の発達と共に発達した人工的な音。さまざまな音の世界で人類との共存が進んでおり、共存の中で際立つのが、われわれが住む地球環境との係わりで、他の惑星に比し温暖な原因は、太陽が発生する莫大なエネルギー(核融合)で、同時に生ずる強力な「爆発音波」により表面の炎が更に高熱炎へと変化し、その後遠く離れた地球がその恩恵にあずかる結果と言われており、これは自然界の音の中でも人類に対する破格の功績と言えます。
元来有益なエネルギーとして使用すべき「音」であるに拘わらず、極めて迷惑な「騒音」に変化するのは、単に音エネルギーの乱暴な又は取り扱い方を間違えた結果引き起こされた現象ともいえます。電波・電流・光・振動と同じく、「音」は人間社会には情報伝達手段として欠かせない貴重なエネルギーで、それを「騒音」として取り扱うには、人間生活の支障になると科学的に「判断」し、かつその強さの程度の「区切り」が必要となって来ます。
高音を発する職場で生ずる「職業性難聴の問題」は、個々の人が用いる情報伝達手段の阻害要因となって来るため、騒音障害の予防のための措置が必要となると「判断」されます。
労働法に基づく騒音の規制(区切り)については、労働安全衛生規則第588条及び平成4年通達「騒音障害予防のためのガイドライン」では、「騒音作業」(ガイドライン別表一及び二に詳述されています)に従事する労働者の健康障害防止が謳われており、その中で作業環境測定基準に基づく等価騒音レベルの測定と、その10分間測定A平均値及びB値が、85デシベル未満を第一管理区分(記録保存3年間)、85デシベル以上90デシベル未満を第二管理区分(記録保存5年間)、90デシベル以上を第三管理区分(記録保存5年間)に「区分け」し、第一管理区分では現状維持を続け、第二管理区分では第一管理区分になるよう改善に努め、区分の表示を行い、必要に応じ耳栓等防護具着用させ、第三管理区分では第一又は第二管理区分になるように改善し、区分の表示と、耳栓等防護具の着用と着用に当たっての注意事項の表示を義務付けております。
また、屋外作業・健康診断・労働衛生教育等についても述べられております。詳しくは鹿児島産業保健推進センターへお問い合わせ下さい。
鹿児島労基 平成21年1月号掲載